最高裁判所判例集

事件番号 令和3年(あ)第1号
事件名 窃盗被告事件
裁判日 令和3年9月7日
法廷名 最高裁判所 第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等 刑集 第75巻8号1074頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 令和2年(う)第811号
原審裁判日 令和2年11月25日
判示事項
被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例
裁判要旨
被告人は行動制御能力が著しく減退していた合理的な疑いが残るから心神耗弱の状態にあったとした第1審判決について,その認定は論理則,経験則等に照らして不合理であるとして,事実誤認を理由に破棄し,原審において何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに完全責任能力を認めて自判をした原判決は,刑訴法400条ただし書に違反する。
参照法条
刑訴法400条
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