最高裁判所判例集
事件番号 | 令和4年(受)第324号 |
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事件名 | 共有持分移転登記手続請求事件 |
裁判日 | 令和5年3月24日 |
法廷名 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
判例集等 | 民集 第77巻3号803頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
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原審事件番号 | 令和3年(ネ)第1682号 |
原審裁判日 | 令和3年12月9日 |
判示事項 |
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否 |
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裁判要旨 |
第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。 |
参照法条 |
民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号 |
全文 | 全文 |