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平成十九年政令第二百十八号

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令

内閣は、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条並びに同条において準用する同法第二条第四項、第三条第一項(同法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第一条国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一常時勤務することを要しない職員
二任期を定めて任用された常勤の職員
三臨時的に任用された職員
四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
五自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
六防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)

第二条法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。

附 則(平成二一年七月二四日政令第一八九号)

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

附 則(平成二一年一一月二〇日政令第二六五号)抄

(施行期日)

1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五六号)

この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(令和五年二月一日政令第二七号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。
索引
  • 第一条(自己啓発等休業をすることができない職員)
  • 第二条(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成二一年七月二四日政令第一八九号)
  • 附 則(平成二一年一一月二〇日政令第二六五号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五六号)
  • 附 則(令和五年二月一日政令第二七号)
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