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平成二十四年政令第二十二号

復興庁組織令

内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第三項及び附則第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(統括官)

第一条復興庁に、統括官二人を置く。
2統括官は、命を受けて、復興庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
一機密に関すること。
二復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六復興庁の保有する情報の公開に関すること。
七復興庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八復興庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九復興庁の行政の考査に関すること。
十国会との連絡に関すること。
十一広報に関すること。
十二復興庁の機構及び定員に関すること。
十三復興庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四復興庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十五復興庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六復興庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七前各号に掲げるもののほか、復興庁の所掌事務に関すること。

(審議官)

第二条復興庁に、審議官五人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3審議官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

(公文書監理官及び参事官)

第三条復興庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、復興庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
4公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き九人とする。

(復興局の名称、位置及び管轄区域)

第四条復興局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称位置管轄区域
岩手復興局釜石市岩手県
宮城復興局石巻市宮城県
福島復興局福島市福島県

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

(統括官に係る特例)

第二条平成二十五年六月三十日までの間、第一条第一項の統括官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(他の政令の適用の特例)

第七条復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第六十八条第一項第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第一項の地方機関の長
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第二条及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
、デジタル庁、デジタル庁、復興庁
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第八条の三第十七条第一項並びに第十七条第一項に規定する地方支分部局の長、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第一項に規定する地方機関の長若しくは
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第二条第一項デジタル庁デジタル庁、復興庁
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条第一項ただし書地方支分部局地方支分部局又は地方機関
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職、同法第十七条第一項の地方機関の長
第五条の二第二項第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項の地方機関の長
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第二条第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第一項の地方機関の長
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(昭和三十八年政令第十一号)第二条第二項若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項若しくは復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項第六号及び第六条第一項第一号デジタル庁デジタル庁、復興庁
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第六条第一号及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項
及びデジタル庁の、デジタル庁及び復興庁の
第六条第二号、第四十二条第一号及び第百二十三条第一項第一号ロ及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第一項の表内閣総理大臣の項及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
第三十六条第二項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第一条第二号及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、デジタル庁及び復興庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、復興庁
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第五条次に掲げるもの次に掲げるもの並びに復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織及び復興庁に置かれる復興局
第十二条当該各号に定めるもの当該各号に定めるもの並びに再就職者が離職前五年間に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に復興庁以外の国の機関若しくは部局又は行政執行法人に属する職員であった場合において、当該国の機関若しくは部局又は行政執行法人が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官及び公文書監理官並びに再就職者が離職前五年間に復興庁の公文書監理官に就いていた場合における復興庁に属する職員
第十三条第一項、次に掲げるもの、次に掲げるもの並びに復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)第二条第一項に規定する審議官並びに同令第三条第一項に規定する公文書監理官及び参事官
第十四条当該各号に定めるもの当該各号に定めるもの並びに再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官及び公文書監理官並びに再就職者が離職した日の五年前の日より前に復興庁の公文書監理官に就いていた場合における復興庁に属する職員
第十五条第一項次に掲げるもの次に掲げるもの並びに復興庁の事務次官及び復興庁設置法第十二条第一項に規定する職
第十六条第一項次に掲げるもの次に掲げるもの及び復興庁
第十六条第一項第一号国の機関国の機関並びに復興庁
第十七条又は若しくは
国の機関国の機関又は復興庁
第十九条第一号第二項各号に掲げる国の機関第二項各号に掲げる国の機関並びに復興庁
国の機関(国の機関及び復興庁(
標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)表一の項デジタル審議官デジタル審議官、復興庁の事務次官
統括官統括官、復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)第一条第一項に規定する統括官
第二条第一項に規定する審議官第二条第一項に規定する審議官、復興庁組織令第二条第一項に規定する審議官
第三条第一項に規定する参事官第三条第一項に規定する参事官、復興庁組織令第三条第一項に規定する参事官
、沖縄総合事務局、沖縄総合事務局、復興局
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第一条各号及び第十条内閣府令復興庁令
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令(平成二十四年政令第三十七号)第五条内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第一条デジタル庁デジタル庁、復興庁
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第一項の表内閣総理大臣の項及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第四条第二項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
2復興庁が廃止されるまでの間における国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)別表の規定の適用については、同表中「デジタル庁」とあるのは、「/デジタル庁/復興庁/」とする。
3復興庁が廃止されるまでの間における幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第二条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、同令第二条第一項第一号中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、同項中「十三 デジタル庁」とあるのは「/十三 デジタル庁/十三の二 復興庁(復興局を除く。)/」と、同令第十条第一項中「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁、復興庁」とする。

(内閣府令の効力に関する経過措置)

第八条この政令の施行前に東日本大震災復興特別区域法施行令の規定により発せられた内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令は、この政令の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法施行令の相当規定に基づいて発せられた相当の復興庁設置法第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。

(東日本大震災復興対策本部令の廃止)

第九条東日本大震災復興対策本部令(平成二十三年政令第百八十二号)は、廃止する。

(東日本大震災復興対策本部令の廃止に伴う経過措置)

第十条この政令の施行の日の前日において東日本大震災復興構想会議の議長及び委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の東日本大震災復興対策本部令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(平成二四年二月二二日政令第三七号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二五年一月三一日政令第二三号)

この政令は、平成二十五年二月一日から施行する。

附 則(平成二五年一二月六日政令第三三三号)抄

(施行期日)

1この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)

第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月二七日政令第九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月四日政令第三一八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月二九日政令第三二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月二五日政令第八四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

附 則(平成二八年一〇月五日政令第三二四号)抄

(施行期日)

1この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年二月一五日政令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

附 則(平成三一年三月二五日政令第五三号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二六号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月二四日政令第一三六号)抄

(施行期日)

1この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一〇日政令第一七七号)

この政令は、令和元年十二月十一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一〇月二日政令第三〇〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中復興庁組織令附則第七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第七九号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

附 則(令和四年四月二〇日政令第一七七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(統括官)
  • 第二条(審議官)
  • 第三条(公文書監理官及び参事官)
  • 第四条(復興局の名称、位置及び管轄区域)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成二四年二月二二日政令第三七号)抄
  • 附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄
  • 附 則(平成二五年一月三一日政令第二三号)
  • 附 則(平成二五年一二月六日政令第三三三号)抄
  • 附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)抄
  • 附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)抄
  • 附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄
  • 附 則(平成二七年三月二七日政令第九五号)抄
  • 附 則(平成二七年九月四日政令第三一八号)抄
  • 附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)抄
  • 附 則(平成二八年一月二九日政令第三二号)抄
  • 附 則(平成二八年三月二五日政令第八四号)抄
  • 附 則(平成二八年一〇月五日政令第三二四号)抄
  • 附 則(平成二九年二月一五日政令第一九号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二五日政令第五三号)抄
  • 附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二六号)
  • 附 則(令和元年一〇月二四日政令第一三六号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一〇日政令第一七七号)
  • 附 則(令和二年一〇月二日政令第三〇〇号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第七九号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一〇九号)抄
  • 附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄
  • 附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)抄
  • 附 則(令和四年四月二〇日政令第一七七号)抄
履歴
令和7年4月1日
令和7年政令第146号
令和5年4月1日
令和4年政令第177号
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