(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第二条農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項ただし書の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。
2農作物共済に係る新農災法第百五十条の三の二から第百五十条の三の六までの規定は、水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。
3家畜共済に係る新農災法第八十四条第一項第三号、第百十一条の八第一項、第百十四条の二第五項、第百二十三条第一項第二号及び第百二十五条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
4畑作物共済に係る新農災法第十三条の四、第十五条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第八十四条第一項第六号、第九十三条第二項、第九十九条第一項第八号並びに第百二十条の十二から第百二十条の十八までの規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
5園芸施設共済に係る新農災法第百二十条の二十三、第百二十四条第五項、第百二十五条第一項第四号及び第四項、第百三十四条第四項、第百三十五条第六号、第百三十六条第七項から第九項まで並びに第百三十七条第六号の規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
(農業共済基金からの権利義務の承継等)
第三条農業共済基金は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業信用基金に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2前項の議決については、附則第六条の規定による廃止前の農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号。以下「旧農業共済基金法」という。)第三十条第二項の規定を準用する。
3農林漁業信用基金は、第一項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
4前項の認可があったときは、農業共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業信用基金に承継されるものとし、農業共済基金は、その時において解散するものとする。
5前項の規定による農業共済基金の解散については、旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
6第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
7第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
8農林漁業信用基金は、前項の規定により決算関係書類を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
9農林水産大臣は、第七項の規定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
10農林漁業信用基金は、第七項の認可を受けたときは、当該認可に係る決算関係書類を農業共済基金の解散の時においてその会員であった者に送付しなければならない。
11第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に新農災法第百四十二条の十三第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第四条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
12前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業信用基金に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第四項の規定による権利及び義務の承継の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
13農林漁業信用基金は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第五条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
14第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧農業共済基金法第三十八条第一項の損失てん補準備金及び旧農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金として積み立てられている金額は、新農災法第百四十二条の十二の農業災害補償関係勘定において、農林漁業信用基金法第三十九条第一項の準備金として整理しなければならない。
15第四項の規定により農業共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(農業共済基金の解散)
第五条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する農業共済基金は、その時に解散する。
2農業共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
3清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
4清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
5農林水産大臣は、第三項及び前項の規定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
6農業共済基金の解散及び清算には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第五条第二項」と読み替えるものとする。
7旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。