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昭和二十五年政令第二百四十五号

地方税法施行令

内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基き、この政令を制定する。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第六条の二十二の十三)
  • 第二章 道府県の普通税
    • 第一節 道府県民税(第六条の二十三〜第九条の二十三)
    • 第二節 事業税(第十条〜第三十五条の四の七)
    • 第三節 地方消費税(第三十五条の五〜第三十五条の二十二)
    • 第四節 不動産取得税(第三十六条〜第三十九条の八)
    • 第五節 道府県たばこ税(第三十九条の九〜第三十九条の十五)
    • 第六節 ゴルフ場利用税(第四十条〜第四十二条)
    • 第七節 軽油引取税(第四十三条〜第四十三条の二十)
    • 第八節 自動車税(第四十四条〜第四十四条の十一)
    • 第九節 鉱区税(第四十五条)
    • 第十節 道府県法定外普通税(第四十五条の二〜第四十五条の二の五)
  • 第三章 市町村の普通税
    • 第一節 市町村民税(第四十五条の三〜第四十八条の二十)
    • 第二節 固定資産税(第四十九条〜第五十二条の十七)
    • 第二節の二 軽自動車税(第五十二条の十八〜第五十二条の二十三)
    • 第三節 市町村たばこ税(第五十三条〜第五十三条の七)
    • 第四節 鉱産税(第五十三条の八〜第五十四条の十一)
    • 第五節 特別土地保有税(第五十四条の十二〜第五十四条の五十七)
    • 第六節 市町村法定外普通税(第五十四条の五十八〜第五十四条の六十一)
  • 第三章の二 狩猟税(第五十五条〜第五十六条の十)
  • 第三章の三 入湯税(第五十六条の十一〜第五十六条の十三)
  • 第三章の四 事業所税(第五十六条の十四〜第五十六条の八十四)
  • 第三章の五 都市計画税(第五十六条の八十四の二)
  • 第三章の六 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第五十六条の八十五〜第五十六条の九十の二)
  • 第三章の七 法定外目的税(第五十六条の九十一〜第五十六条の九十四)
  • 第四章 都等の特例(第五十七条〜第五十七条の四)
  • 第五章 特定徴収金の収納の特例(第五十七条の五〜第五十七条の五の三)
  • 第六章 地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例(第五十八条〜第六十条)
  • 第七章 雑則(第六十一条・第六十二条)
  • 附則

第一章 総則

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

第一条この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)

第一条の二地方税法(以下「法」という。)第八条の二第一項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。

(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)

第一条の三市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
2市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。

(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)

第一条の四市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第三十二項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に按あん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。

(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)

第一条の五法第八条の二第一項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2法第八条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

(相続人の代表者の指定等)

第二条法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
2法第九条の二第一項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
一被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
二各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分
三相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
四前二号に掲げる相続人のうち法人番号(法第二十条の十一の二に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号
3法第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。
4第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5法第九条の二第二項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
二各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
三相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
6法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

第三条法第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
二前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
五経営者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

(法定納期限とならない期限)

第三条の二法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
一普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
二換価の猶予に係る期限
三法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による期限
四法第七十四条の十一第一項の規定による期限
五法第四百七十四条第一項の規定による期限

(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)

第四条滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第十一条の五各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
二道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十六条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
2前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。
3前二項の規定は、法第十一条の六及び第十一条の七に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。

(納税者等の特殊関係者の範囲)

第五条法第十一条の七に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
二前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号に掲げる者を除く。)及びその者と前二号のいずれかに該当する関係がある個人
四納税者又は特別徴収義務者が法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
五納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社
六納税者又は特別徴収義務者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社
2法第十一条の七の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

第六条法第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
2法第十一条の八に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
二前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
五滞納者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
六滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
七滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

(自動車等の譲渡価額)

第六条の二法第十一条の九第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

(滞納処分費の納付の告知の手続)

第六条の二の二法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
一滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
二納付すべき金額
三納期限
四納付場所

(繰上徴収の告知の手続)

第六条の二の三法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

第六条の三法第十三条の三第二項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
二強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額
2法第十三条の三第二項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一執行機関の名称
二前項第二号及び第三号に掲げる事項
3前二項の規定は、法第十三条の三第四項において準用する同条第二項の通知について準用する。

(優先質権等の証明手続)

第六条の四滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
2滞納処分における法第十四条の九第三項後段(法第十四条の十一第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
3滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)

第六条の五法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
2前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項(法第十四条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。

(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)

第六条の六法第十四条の十六第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三法第十四条の十六第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
四第二号の金額のうち法第十四条の十六第一項の規定により徴収しようとする金額
2法第十四条の十六第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。
3前二項の規定は、法第十四条の十七第三項において準用する法第十四条の十六第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第十四条の十六第五項」と読み替えるものとする。
第六条の七削除

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第六条の八法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
四第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額
2法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一前項第二号から第四号までに掲げる事項
二譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
三法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日
3法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一第一項各号に掲げる事項
二前項第二号及び第三号に掲げる事項
三法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
4第六条の二の三の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。
5第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。
6法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)

第六条の九法第十四条の十八第一項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第十四条の十八第一項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第二十四条第一項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第十四条の六の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十四条の七の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)

第六条の九の二法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
2法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項の申告書、法第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項、第四項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
二法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書が提出されていないとき。
三法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
四法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。

(換価の猶予をする金額の限度額)

第六条の九の三法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。
一納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額
二地方団体の長が法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
イ法人その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
ロ個人その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
2前項の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項第二号中「第十五条の五第一項」とあるのは、「第十五条の六第一項」と読み替えるものとする。

(担保の提供手続)

第六条の十法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。
2法第十六条第一項第二号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。
3法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
4法第十六条第一項第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。

(保全担保の提供命令等の手続)

第六条の十一法第十六条の三第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
二提供すべき担保の種類
三担保を提供すべき期限
2前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
3前条の規定は、法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
4法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。

(保全差押に関する手続)

第六条の十二法第十六条の四第二項の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第十六条の四第一項の規定により決定した金額
二前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
2第六条の十の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
3前条第四項の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。
4法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
5前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
7前各項の規定は、法第十六条の四第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。

(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)

第六条の十三納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。
2地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第十七条の四第一項第一号に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。

(過誤納金等の充当適状)

第六条の十四法第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
二納期を分けている地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税その告知により指定された納期限
四法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税その徴収の猶予の期限
五督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
六滞納処分費その確定した時
七第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金その告知に関する文書を発した時
2前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。

(還付加算金)

第六条の十五法第十七条の四第一項第四号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものその更正があつた日
二法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のものその納付又は納入があつた日
2法第十七条の四第五項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一法第二十条の九の三第二項第一号又は第三号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。
二国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)

(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

第六条の十六法第十七条の六第一項第三号に規定する政令で定める理由は、前条第二項に規定する理由とする。

(課税標準額及び税額の端数計算の特例)

第六条の十七法第二十条の四の二第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一利子等に係る道府県民税
二特定配当等に係る道府県民税
三特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
2法第二十条の四の二第三項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一利子等に係る道府県民税
二特定配当等に係る道府県民税
三特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四道府県たばこ税
五ゴルフ場利用税
六軽油引取税
七市町村たばこ税
八入湯税
九道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

(期限の特例)

第六条の十八法第二十条の五第二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。
一法第十四条の十八第九項に規定する期限
二法第七十二条の二十九第三項に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限
三法第三百二十一条の四第二項に規定する期限
三の二法第三百二十一条の四第五項に規定する四月三十日をもつて定めた期限
四法第三百七十三条第六項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第七百二十八条第六項に規定する期限
2法第二十条の五第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。

(口座振替に係る納付期日等)

第六条の十八の二法第二十条の五の四に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
2前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
3法第二十条の五の四に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第百五十五条の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。

(期間の計算等)

第六条の十九この政令に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(地方税を納付した第三者の代位)

第六条の二十法第二十条の六第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第二項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。

(更正の請求の特例に係る理由)

第六条の二十の二法第二十条の九の三第二項第三号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
二申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
三帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
四申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。

(延滞金の免除ができる場合)

第六条の二十の三法第二十条の九の五第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
二差し押さえた不動産(国税徴収法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る地方団体の徴収金に充てた場合当該換価執行決定をした法第十三条の三第二項に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

(納税証明事項)

第六条の二十一法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
二前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等(同項第五号及び第六号に定めるものを除く。)又は同条第二項に規定する法定納期限等(国税徴収法第十五条第一項第七号から第十号までに定める日に係るものを除く。)
三法第十六条の四第二項の規定により通知した金額
四固定資産課税台帳に登録された事項
五地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
六前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
一地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税の種別割に係るもの以外のもの
二法定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
3法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。

(預貯金者等情報の管理)

第六条の二十一の二金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。

(口座管理機関の加入者情報の管理)

第六条の二十一の三口座管理機関(法第二十条の十一の三に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第二十条の十一の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第二十条の十一の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条において同じ。)の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

(振替機関の加入者情報の管理)

第六条の二十一の四振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第二十条の十一の四に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第二十条の十一の四に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

(総務省令への委任)

第六条の二十二第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までに定めるもののほか、法第九条から第二十条の十一まで及び第一章第十六節の規定並びに第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(領置物件等の封印等)

第六条の二十二の二当該徴税吏員(法第二十二条の三第一項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

(臨検等に係る許可状請求書の記載事項等)

第六条の二十二の三法第二十二条の四第四項に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一犯則嫌疑者の氏名
二罪名及び犯則事実の要旨
三臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者
四請求者の官職氏名
五許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
六法第二十二条の四第二項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲
七日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由
2当該徴税吏員は、参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合には、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3当該徴税吏員は、郵便物、法第二十条第四項に規定する信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が犯則事件(法第二十二条の三第一項に規定する犯則事件をいう。第六条の二十二の十三において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

(間接地方税の範囲)

第六条の二十二の四法第二十二条の七第一項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一道府県たばこ税
二ゴルフ場利用税
三軽油引取税
四市町村たばこ税
五入湯税
六前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

(領置目録等の記載事項)

第六条の二十二の五当該徴税吏員は、法第二十二条の十五の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録に、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

(領置物件等の処置)

第六条の二十二の六当該徴税吏員は、法第二十二条の十六第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
2地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び第六条の二十二の十二において「領置物件等」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一公売に付そうとする領置物件等の品名及び数量
二公売の日時、場所、方法及び事由
三買受代金の納付の期限
四保証金に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項
3法第二十二条の十六第二項の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、国税徴収法第五章第三節第二款(第九十六条を除く。)の規定の例による。
4法第二十二条の十六第二項の規定により公売に付される領置物件等については、徴税吏員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
5地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件等の売却代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。

(還付の公告等)

第六条の二十二の七法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一法第二十二条の十七第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この項において「還付物件」という。)を還付することができない旨
二還付物件の品名及び数量
三領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
四還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
五公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、還付物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する旨
2法第二十二条の十八第二項において準用する法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一法第二十二条の十八第一項に規定する記録媒体(以下この項において「交付等物件」という。)を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることができない旨
二交付等物件の品名及び数量
三差押えの年月日及び場所
四差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
五公告の日から六月を経過しても法第二十二条の十八第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、交付等物件を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることを要しない旨

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第六条の二十二の八法第二十二条の十九第四項に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一犯則嫌疑者の氏名
二罪名及び犯則事実の要旨
三破壊すべき物件
四鑑定人の氏名及び職業
五請求者の官職氏名
六許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

(夜間執行の制限を受けない地方税)

第六条の二十二の九法第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一ゴルフ場利用税
二軽油引取税
三入湯税
四道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

(調書の記載事項)

第六条の二十二の十当該徴税吏員は、法第二十二条の二十四各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

(通告の方法等)

第六条の二十二の十一法第二十二条の二十八第一項の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして総務省令で定めるものの方法により法第二十二条の二十八第一項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
2前項の書面には、法第二十二条の二十八第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。
3法第二十二条の二十八第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。
4法第二十二条の二十八第一項に規定する没収に該当する物件が当該徴税吏員又は法第二十二条の十六第一項の規定により当該徴税吏員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合には、法第二十二条の二十八第一項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)

第六条の二十二の十二地方団体の長は、法第二十二条の三十一の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第二十二条の十六第二項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。

(書類の作成要領)

第六条の二十二の十三犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第二十二条の四第一項若しくは第三項、第二十二条の五第一項若しくは第二項又は第二十二条の十九第四項の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
2犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

第二章 道府県の普通税

第一節 道府県民税

(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

第六条の二十三法第二十三条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一法第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの当該申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)
二法第五十三条第二項の規定により申告納付する法人法第五十二条第二項第二号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)

(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)

第六条の二十四法第二十三条第一項第四号の二ハに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
二相互会社で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項に規定する法人であるものが、予定申告書(同条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。)当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
三合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間に係る予定申告書を提出する場合当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額

(障害者の範囲)

第七条法第二十三条第一項第十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
五前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
六前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の七第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

(寡婦の範囲)

第七条の二法第二十三条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者

(ひとり親の範囲)

第七条の二の二法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
第七条の三削除

(恒久的施設の範囲)

第七条の三の二法第二十三条第一項第十八号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
一事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三その他事業を行う一定の場所
2法第二十三条第一項第十八号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人(同項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。
3前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
二当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
三当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
四その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
五その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
六第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
7法第二十三条第一項第十八号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
一当該外国法人の名において締結される契約
二当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
三当該外国法人による役務の提供のための契約
8国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。

(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)

第七条の三の三法第二十三条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項の規定により同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)

第七条の三の四法第二十三条第三項の場合において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。

(収益事業の範囲)

第七条の四法第二十四条第四項から第六項まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。

(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)

第七条の四の二法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該利子の支払の事務
二所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子(次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。)当該利子の支払の事務
三郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子当該受付の事務
四郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
五所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第四号に掲げる収益の分配を除く。)当該収益の分配の支払の事務
六所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託(次項第五号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該収益の分配の支払の事務
七租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
八預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
九農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
十民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補塡金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
十一法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該配当等の支払の事務
十二租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十三所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益当該給付補塡金、利息、利益又は差益の支払の事務
十四所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十五所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
一公社債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。)次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
ロイの公社債以外の公社債の利子当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
三独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第六号及び第十四号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。)の利子当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
四振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
五公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。)次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロイの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
六租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの当該業務の委託を受けた郵便保険会社
七預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(前項第八号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。)同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関
八農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(前項第九号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。)同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
九休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払当該支払等業務の委託を受けた金融機関
十休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払郵便貯金銀行
ロ郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払日本郵便株式会社
十一法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。)次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロイの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者
十二私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。)次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロイの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
十三法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロイの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者
十四所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの当該業務の委託を受けた郵便保険会社
3法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一前項第二号に掲げる利子当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
二前項第三号に掲げる利子当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
三前項第六号及び第十四号に掲げる差益当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
四前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務
五前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。)当該受付の事務
六前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。)当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
七前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
八前各号に掲げる利子等以外の利子等利子等の支払の請求の受付の事務
4前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法人課税信託等の併合又は分割)

第七条の四の三信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
2信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
3他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(道府県民税と信託財産)

第七条の四の四法第二十四条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2法第二十四条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二十四条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4法第二十四条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

(法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)

第七条の四の五法第二十五条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。

(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第七条の四の六道府県の徴税吏員は、法第二十六条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第二十六条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(事業に専ら従事する親族の範囲)

第七条の五法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第三十二条第三項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
3法第三十二条第三項に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号の同一生計配偶者又は同項第三十四号の扶養親族としたこととする。

(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)

第七条の六法第三十二条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額又は同法第三十二条第三項に規定する残額とする。

(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)

第七条の七所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第三十二条第四項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第三十二条第四項第二号の規定の適用については、当該事業に係る同号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号の規定による金額を計算するものとする。

(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)

第七条の八所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第三十二条第四項の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。

(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)

第七条の九法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一控除する損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハイによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
三前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
2前項(法第三十二条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三十三条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
3第一項(法第三十二条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三十三条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第七条の十三の四第三項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第七条の十三の四第三項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。

(変動所得の範囲)

第七条の九の二法第三十二条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。

(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

第七条の九の三法第三十二条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。

(たな卸資産の範囲)

第七条の十法第三十二条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二半製品
三仕掛品(半成工事を含む。)
四主要原材料
五補助原材料
六消耗品で貯蔵中のもの
七前各号に掲げる資産に準ずるもの

(固定資産に準ずる資産の範囲)

第七条の十の二法第三十二条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

(災害の範囲)

第七条の十の三法第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)

第七条の十の四法第三十二条第十項に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
一法第三十二条第十項に規定する災害(以下本節において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用

(総所得金額の算定の特例)

第七条の十の五法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。

(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)

第七条の十一前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
3法第三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。

(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

第七条の十二法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)法第三十三条第一項に規定する特定非常災害(次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。)その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2次条の規定は、法第三十三条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三十三条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十三条第四項」と読み替えるものとする。
3法第三十三条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)

第七条の十三法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
2前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
一その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
二その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イその親族が配偶者に該当する場合その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロその親族が配偶者以外の親族に該当する場合これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの

(生活に通常必要でない資産の範囲)

第七条の十三の二法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
三生活の用に供する動産で所得税法施行令第二十五条の規定に該当しないもの

(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)

第七条の十三の三法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一災害により法第三十四条第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2法第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。

(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算等)

第七条の十三の四法第三十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
一所得税法第三十八条第二項に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。)当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
イ昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産所得税法第六十一条第三項の規定
ロ所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物同条第二項の規定
ハ所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物所得税法施行令第百六十九条の二第七項の規定
二所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
三所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
2その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに法第三十三条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
3前項の場合において、雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。

(医療費の範囲)

第七条の十四法第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一医師又は歯科医師による診療又は治療
二治療又は療養に必要な医薬品の購入
三病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二に規定する施術者(同法第十二条の二第一項の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師による施術
五保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六助産師による分娩べんの介助
七介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為

(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)

第七条の十四の二法第三十四条第一項第四号イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。

(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)

第七条の十四の三法第三十四条第一項第四号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
二前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
三第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
四第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
五第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。

(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)

第七条の十五法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第一号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
二法第三十四条第七項第一号ハに掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金

(旧生命保険料の対象とならない保険料)

第七条の十五の二法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約又は同条第一項第五号イに規定する保険金等(第七条の十五の四及び第七条の十五の九において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
二法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約の内容と同項第六号イに掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料

(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)

第七条の十五の三法第三十四条第一項第五号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第一号に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項第五号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2法第三十四条第一項第五号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第三号に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第一項第五号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3法第三十四条第一項第五号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第四号に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第一項第五号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)

第七条の十五の四法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第三十四条第一項第五号ロに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
二疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法第三十四条第七項第三号に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。

(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)

第七条の十五の五法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料
二法第三十四条第七項第一号ハに掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金

(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)

第七条の十五の六法第三十四条第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項第五号の三に規定する資産(次号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
二一の法第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第二条に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)

(特別障害者の範囲)

第七条の十五の七法第三十四条第一項第六号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
一第七条第一号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
二第七条第二号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
三第七条第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
四第七条第四号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
五第七条第五号又は第六号に掲げる者
六第七条第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

(承認規定等の範囲)

第七条の十五の八法第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(同法第七十九条第一項若しくは第二項、第八十一条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項及び第七十五条第二項の規定とする。
2法第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項(同法第七十六条第四項、第七十七条第五項、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第百十二条第一項の規定とする。

(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)

第七条の十五の九法第三十四条第七項第一号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2法第三十四条第七項第一号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3法第三十四条第七項第二号ニに規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
4法第三十四条第七項第三号ロに規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同項第一号ハに規定する生命共済契約等とする。

(生命共済契約等の範囲)

第七条の十五の十法第三十四条第七項第一号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号に規定する要件を備えているものに限る。)
三消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
五法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号の規定により指定されたもの

(退職年金に関する契約の範囲)

第七条の十五の十一法第三十四条第七項第一号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。

(年金給付契約の対象となる契約の範囲)

第七条の十五の十二法第三十四条第七項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二法第三十四条第七項第一号ロに規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三法第三十四条第七項第一号ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第七条の十五の十第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第三十四条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
四第七条の十五の十第三号又は第五号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第二百十一条第四号の規定により指定されたもの

(生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)

第七条の十五の十三法第三十四条第七項第四号ハに規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第四号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
一当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
二当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。

(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)

第七条の十五の十四法第三十四条第七項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号又は第百六十三条第二項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三水産業協同組合法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
五消費生活協同組合法第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号の規定により指定されたもの

(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)

第七条の十六法第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)

第七条の十六の二法第三十七条第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
2法第三十七条第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。

(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

第七条の十七法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
一社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
二社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
三日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第七条の十八租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三十七条の二第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

(外国の所得税等の額の控除)

第七条の十九法第三十七条の三に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において同法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この項及び第四項において「非居住者」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令第二百五十八条第四項第一号に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3法第三十七条の三の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この節において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の六)を乗じて計算する。
4当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であつた年(所得税法第百二条の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第二百九十二条の十一第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百九十二条の十二第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第百二条の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令第二百五十八条第四項第一号に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した同項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
6所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第四項の規定により計算した同項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。
7法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
8所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
9法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三十七条の三の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)

第八条市町村が法第四十二条第三項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「按あん分率」という。)で按分して算定した額とする。
2前項の按分率は、当該年度の三月三十一日現在において算定した率によるものとする。
3第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
7移行日が同一の計算期間(毎年四月二日から翌年四月一日までの期間をいう。第九項において同じ。)内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
8指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
9移行日が同一の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
10道府県が法第四十八条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。
11道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第四十八条第六項の規定による払込みを、同条第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。

(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

第八条の二法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の五第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。

(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の二法第四十五条の三の二第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第四十五条の三の二第四項に規定する給与所得者(次号において「給与所得者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
二法第四十五条の三の二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与所得者を特定するための必要な措置を講じていること。
三法第四十五条の三の二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の三前条の規定は、法第四十五条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と読み替えるものとする。

(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)

第八条の三法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。

(法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)

第八条の四法第四十八条第三項本文(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金について法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。

(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の四の二第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。

(法第五十二条第四項の政令で定める日等)

第八条の五法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。
2法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。

(法第五十三条第一項前段の法人税割額)

第八条の六法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)の六月経過日(法第五十三条第一項に規定する六月経過日をいう。次項第一号及び第六項において同じ。)の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一当該合併法人の前事業年度前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額(当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
二当該合併法人の中間期間当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
3適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に中間期間の月数を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6第一項の事業年度の前事業年度における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。

(法第五十三条第一項後段の法人税割額及び均等割額)

第八条の七法第五十三条第一項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。
2前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第一項前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

(法第五十三条第二項前段の法人税割額)

第八条の八第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)の法人
法第五十三条第一項に同項に
同条第四十三項法第五十三条第四十三項
第二項予定申告法人同項の法人
第四項当該予定申告法人第一項の法人
第八条の九及び第八条の十削除

(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)

第八条の十一法第五十三条第二項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
2前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の事業年度開始の日から同項に規定する六月経過日の前日までの期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

(法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)

第八条の十二法第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第三項の法人の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2法第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について法第五十三条第三項の法人の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び第八条の十六の三第二項において同じ。)が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、同法第五十七条第二項の合併等事業年度について当該法人の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合)における当該欠損金額に限るものとする。

(法第五十三条第三項の政令で定める額)

第八条の十三法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)

第八条の十四法第五十三条第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(次条及び第八条の十六の二において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(次条及び第八条の十六の二において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。次条及び第八条の十六の二において同じ。)に係る法第五十三条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日」とする。
2法第五十三条第四項に規定する最初通算事業年度(次条において「最初通算事業年度」という。)について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第三項の規定を適用する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法第五十三条第五項の政令で定める要件)

第八条の十五法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この条において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この節において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)

第八条の十六法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

第八条の十六の二法第五十三条第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度」とあるのは「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」と、「控除対象通算適用前欠損調整額と」とあるのは「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額と」とする。

(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)

第八条の十六の三法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第七項に規定する被合併法人等(次項、次条及び第八条の十六の五において「被合併法人等」という。)の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度(法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等との間に法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。

(法第五十三条第七項の政令で定める要件)

第八条の十六の四法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する合併等事業年度(次条及び第八条の十六の七において「合併等事業年度」という。)において被合併法人等の前十年内事業年度(同項に規定する前十年内事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)において生じた合併等前欠損金額(同項に規定する合併等前欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について法人税法第五十七条第七項の規定により同条第二項の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に同項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)

第八条の十六の五法第五十三条第七項の法人の合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等前欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法第五十三条第八項の政令で定める額)

第八条の十六の六法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)

第八条の十六の七合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第八項の規定を適用する場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「合併等事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)

第八条の十六の八法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十一項の規定を適用する場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法第五十三条第十三項の政令で定める額)

第八条の十七法第五十三条第十三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)

第八条の十七の二法第五十三条第十三項に規定する通算対象所得金額(次項及び次条において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十三項の規定を適用する場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2法第五十三条第十五項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額に係る法第五十三条第十四項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。

(法第五十三条第十五項の政令で定める要件)

第八条の十八法第五十三条第十五項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この条において「控除対象通算対象所得調整額」という。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第十五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第十五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)

第八条の十九法第五十三条第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)

第八条の十九の二法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十七項の規定を適用する場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法第五十三条第十九項の政令で定める額)

第八条の十九の三法第五十三条第十九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)

第八条の十九の四法第五十三条第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項及び次条において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十九項の規定を適用する場合における同条第二十項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2法第五十三条第二十一項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九の六において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額に係る法第五十三条第二十項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。

(法第五十三条第二十一項の政令で定める要件)

第八条の十九の五法第五十三条第二十一項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この条において「控除対象配賦欠損調整額」という。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十一項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十九項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十一項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)

第八条の十九の六法第五十三条第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)

第八条の二十法第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2法第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
3法第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)

第八条の二十一法第五十三条第二十四項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(以下この条において「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)の計算の基礎となつた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)に係る事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十四項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十四項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)

第八条の二十二法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)

第八条の二十三法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)

第八条の二十三の二法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)後最初に開始する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。

(法第五十三条第二十八項の政令で定める要件)

第八条の二十四法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この条において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十八項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十六項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十八項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)

第九条法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(道府県民税の中間納付額の還付の手続)

第九条の二法第五十三条第三十二項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第九条の五第一項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第五十五条第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合は、この限りでない。
一請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。)をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
三還付を受けようとする金額
四銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第五十三条第一項、第三十四項又は第三十五項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。

(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

第九条の三道府県知事は、前条の規定により道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
二当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)

第九条の四前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第三十四項若しくは第三十五項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の五道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合には、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第五十五条第二項の規定による決定の日までの日数
二更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ当該更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)法第五十五条第二項の規定による決定に係る同条第三項の規定による更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第六条の十五第二項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
ロその還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
2道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。
3法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は第一項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は第一項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。

(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)

第九条の六第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。

(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第九条の六の二二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2法第五十三条第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第九条の六の三二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2法第五十三条第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

(外国の法人税等の額の控除)

第九条の七法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
4法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第七項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
7各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
8内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
一適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
9前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
10第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
三適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
11第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第九項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
12第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
13第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。
14第八項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一控除限度超過額適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロイに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二道府県民税の控除余裕額適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第七項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
ロイに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
15第八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
16内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
17適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十七項において「分割承継法人等」という。)が第八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
18法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
19法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
20所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
二適格分割等当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
21前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
22第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
三適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
23第二十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
24第二十項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
二前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
25第二十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
26所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
27適格分割等に係る分割承継法人等が第二十項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
28二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
29法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

(税額控除不足額相当額の控除等)

第九条の七の二前条第十九項から第二十七項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項及び第二十七項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。
4法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第十九項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)

第九条の八法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。

(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

第九条の八の二道府県知事は、法第五十五条第一項又は第三項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法第五十三条第五十四項の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
二当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後道府県民税額に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

第九条の八の三法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の八の四道府県知事は、法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)

第九条の八の五法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一特別清算開始の決定があつたこと。
二法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。

(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)

第九条の八の六法第五十三条第五十八項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の九道府県知事は、法第五十三条第五十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第五十六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第九条の九の二法第五十三条第五十九項の規定により控除することができなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3第九条の四第一項、第九条の八の二第二項、第九条の八の三第一項及び第九条の八の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第九条の八の二第二項の規定による充当、第九条の八の三第一項の規定による充当、第九条の八の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の九の三道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一法第五十三条第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第五十三条第一項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
二法第五十三条第五十項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
2法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)

第九条の九の四法第五十五条の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2法第五十五条の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3法第五十五条の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

第九条の九の五法第五十六条第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2法第五十六条第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3法第五十六条第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ法第五十六条第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
ロ当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ増額更正により納付すべき税額
ロ増額更正前の還付金の額に相当する税額
三当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ増額更正により納付すべき税額
ロ増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4法第五十六条第四項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。

(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)

第九条の九の六法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

第九条の十法第六十四条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2法第六十四条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ法第六十四条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
ロ当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
三当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3法第六十四条第三項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第五十三条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第六十四条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。

(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)

第九条の十の二第九条の九の五第一項から第三項までの規定は、法第六十五条第二項において準用する法第五十六条第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
2前条第一項及び第二項の規定は、法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。

(外国税額控除の対象となる外国所得税)

第九条の十一法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第四条第二項に規定するものとする。

(法第七十一条の十四第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の十二法第七十一条の十四第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第七十一条の十四第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、利子割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日

(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第九条の十三法第七十一条の十五第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十一条の十五第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の十四第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第七十一条の二十六第一項の率)

第九条の十四法第七十一条の二十六第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第九条の十五道府県は、毎年度、法第七十一条の二十六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
一個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から七月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の五十九・四に相当する額
十二月八月から十一月までの間に収入した利子割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
三月十二月から二月までの間に収入した利子割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
2前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第七十一条の二十九の外国所得税)

第九条の十六法第七十一条の二十九に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係るものについては租税特別措置法施行令第二条の二第三項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等に係るものについては同令第四条第二項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に係るものについては同令第四条の五第二項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るものについては同令第二十六条の十七第四項に規定するものとする。

(法第七十一条の三十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の十七法第七十一条の三十五第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第七十一条の三十五第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、配当割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日

(配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第九条の十七の二法第七十一条の三十六第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十一条の三十六第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の三十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第七十一条の四十七第一項の率)

第九条の十八法第七十一条の四十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第九条の十九道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
一個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から七月までの間に収入した配当割の収入額(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の五十九・四に相当する額
十二月八月から十一月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
三月十二月から二月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
2前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)

第九条の二十法第七十一条の五十一第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一その選択口座(法第二十三条第一項第十六号に規定する選択口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等(法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業の譲渡により当該選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合当該譲渡の日の属する月の翌月十日
二その選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合当該分割の日の属する月の翌月十日
三その選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合当該解散又は廃止の日の属する月の翌月十日
四その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の提出があつた場合当該提出があつた日の属する月の翌月十日
五その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合当該提出があつた日の属する月の翌月十日
2法第七十一条の五十一第一項の特別徴収義務者が同条第三項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
一当該特別徴収義務者が法第七十一条の五十一第二項の規定によりその年において特定株式等譲渡対価等(法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。)から徴収し、法第七十一条の五十一第二項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額
二当該特別徴収義務者が法第七十一条の三十一第二項の規定によりその年において法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額
3前項の規定を適用する場合において、第一項の金融商品取引業者等が前項の規定により控除することができない金額があるときは、同項の特定株式等譲渡対価等に係る株式等譲渡所得割又は同項の源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。
4前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている選択口座ごとの第二項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の道府県の知事に提出しなければならない。

(法第七十一条の五十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の二十の二法第七十一条の五十五第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第七十一条の五十五第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日

(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第九条の二十一法第七十一条の五十六第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十一条の五十六第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の五十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第七十一条の六十七第一項の率)

第九条の二十二法第七十一条の六十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)

第九条の二十三法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
一個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
2前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村に対し交付すべき額とする。
5前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第二節 事業税

(恒久的施設の範囲)

第十条法第七十二条第五号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
一事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三その他事業を行う一定の場所
2法第七十二条第五号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人等(外国法人(同号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人等が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人等の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。
3前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4外国法人等の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一当該外国法人等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
二当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
三当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
四その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
五その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
六第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人等(国内において当該外国法人等に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人等が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人等の恒久的施設に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等及び当該外国法人等と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人等に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6外国法人等が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人等は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人等と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
7法第七十二条第五号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人等に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人等により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人等に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人等に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人等が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
一当該外国法人等の名において締結される契約
二当該外国法人等が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
三当該外国法人等による役務の提供のための契約
8国内において外国法人等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。

(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

第十条の二人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

第十条の三法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一商品取引業
二不動産売買業
三広告業
四興信所業
五案内業
六冠婚葬祭業

(法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)

第十一条法第七十二条の二第九項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の二分の一を超えるものとする。

(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)

第十一条の二法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。
一無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
二漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)

(法第七十二条の二第九項第三号の事業)

第十二条法第七十二条の二第九項第三号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。

(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)

第十三条法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。

(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)

第十三条の二法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。

(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)

第十四条法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一歯科衛生士業
二歯科技工士業
三測量士業
四土地家屋調査士業
五海事代理士業
六印刷製版業

(収益事業の範囲)

第十五条法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。

(法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)

第十五条の二法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。
2法第七十二条の二第十項第十六号の三に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン(物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。)の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。

(法人課税信託等の併合又は分割等)

第十五条の三信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
2信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
3他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第六項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第七十二条の十三第一項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が一年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第七十二条の十三第四項の規定は、適用しない。
5前項に規定する場合に該当する法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
6法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第七十二条の十三第四項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
7法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
8前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第二章第二節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(事業税と信託財産)

第十五条の四法第七十二条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2法第七十二条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4法第七十二条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。

(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)

第十六条法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
一財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局
二土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合

(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)

第十七条法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。
一農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員
二農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員
三前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員
四前号に掲げる者以外の者で第二号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員
第十八条削除

(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)

第十九条法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。

(徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第二十条道府県の徴税吏員は、法第七十二条の七第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第七十二条の七第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

第二十条の二法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
2法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。

(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)

第二十条の二の二法人が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、法第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
一給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として所得税法施行令第二十条の二に規定するものに相当する金額
二国外で勤務する居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で所得税法施行令第二十二条に規定する金額

(法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等)

第二十条の二の三法第七十二条の十五第一項第二号に規定する掛金で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第七十六条第一項第二号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
二法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金(同条第二項の規定により同項に規定する加入者が負担する掛金を除くものとし、同法第六十三条、第七十八条第三項、第七十八条の二第三号及び第八十七条の掛金を含む。)及びこれに類する掛金又は保険料で総務省令で定めるもの
三法人が各事業年度において確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項の規定により移換する確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号に掲げる資産を含む。)
四法人が各事業年度において確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項に規定する個人型年金加入者のために支出する同項の掛金
五法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出する同項第一号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
六法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等及び同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十第一項の規定により支出する金銭
七法人が各事業年度において法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第十六条第一項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)
2法第七十二条の十五第一項第二号の掛金のうちに法人税法施行令附則第十六条第一項第九号イからトまでに掲げる金額がある場合には、当該金額は、当該法人の各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。

(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)

第二十条の二の四第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。
2第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。

(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)

第二十条の二の五第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。
2第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。

(法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの)

第二十条の二の六法第七十二条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一当該事業年度において支払う手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
二法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において法第七十二条の十九に規定する内国法人(以下この節において「内国法人」という。)の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して当該事業年度において支払う利子(手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。以下この号及び次条第二号において同じ。)に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して当該事業年度において支払う利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの

(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)

第二十条の二の七法第七十二条の十六第三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一当該事業年度において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
二法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの

(法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)

第二十条の二の八第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料について準用する。
2第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払賃借料で政令で定めるものについて準用する。

(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)

第二十条の二の九法第七十二条の十七第二項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。次条及び第二十条の二の十一において同じ。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。

(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの)

第二十条の二の十法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払う金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。

(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるもの)

第二十条の二の十一法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。

(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)

第二十条の二の十二法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法施行令第百十七条の四及び第百十七条の五中「金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額」とあるのは、「金額」として、これらの規定の例によるものとする。

(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十三法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十四法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。

(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額)

第二十条の二の十五法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十六法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十条の二の十七各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第二十五項後段、第二十六項後段、第二十七項後段及び第三十一項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第一項において同じ。)のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第十項において準用する同法第六十九条第二十五項後段及び第二十六項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同法第百四十四条の二第十項において準用する同法第六十九条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第二項において同じ。)のうち、当該外国法人の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)

第二十条の二の十八法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第二十条の二の十九法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)

第二十条の二の二十法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十七第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十一条の九第一項並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十条の二の二十六、第二十一条の九、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十一において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。
3第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十二第一号において「中間期間」という。)を一事業年度とみなす。

(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額)

第二十条の二の二十一法第七十二条の二十第三項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第七十二条の十四に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)

第二十条の二の二十二法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
一法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
二租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
イ土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
ロ土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合当該土地の再評価差額に相当する金額
四法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額

(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)

第二十条の二の二十三法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。

(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)

第二十条の二の二十四法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)

第二十条の二の二十五法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2第二十条の二の二十第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。

(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)

第二十条の二の二十六法第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
2第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定により読み替えられた法第七十二条の二十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における同条第一項又は第二項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
3事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
4事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
5第三項の内国法人又は前項の外国法人に係る法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の二十六第三項又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
6法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)、同条第一項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う内国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
7法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
8第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第三項、第四項又は前二項の規定の適用がある場合における第三項及び第六項の事務所又は事業所並びに第四項及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。

(繰越欠損金の損金算入の特例等)

第二十条の三法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第十一項第一号イもの及び同条第六項に規定する大通算法人もの
及び同項に規定する大通算法人を除くを除く
第五十七条第十一項第三号及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに及び
法人税法施行令第百十三条の二第七項(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係るに係る
第百十三条の三第六項並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除くを除く
第二十一条法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。
2法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものもの
法人税法施行令第百十二条第五項第二号法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法法
第百十二条第七項もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)もの
第百十三条第一項第一号及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに及び
第百十三条第五項第二号、法第五十八条及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに並びに
3前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第二十一条の二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。以下この条において「ガス製造事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者に該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうち同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「対象ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定していたものとみなす。

(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)

第二十一条の二の二法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)

第二十一条の二の三法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。

(所得に係る寄附金の損金算入限度額)

第二十一条の三法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)

第二十一条の四法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十一条の五各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)

第二十一条の六法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

第二十一条の七法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。

(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)

第二十一条の八法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第二十一条の九法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の五第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額に算入しないものとして計算する。
3第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)

第二十二条法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
一保険金
二有価証券の売却による収入金額
三不用品の売却による収入金額
四受取利息及び受取配当金
五電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項第一号の交付金
七電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
八電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
九再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
十ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第七号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
十一ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
十二前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの

(貯蓄保険の範囲)

第二十二条の二法第七十二条の二十四の二第二項第二号に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合又は被保険者が保険期間満了の日に生存しているか若しくは当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定める生命保険とする。

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)

第二十三条法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)

第二十四条法第七十二条の二十四の五第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)

第二十四条の二法第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。

(仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)

第二十四条の二の二道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第二項に規定する更正に係る事業税額(以下この項において「更正後事業税額」という。)が当該法人の当該更正後事業税額に係る法第七十二条の二十八第四項に規定する中間納付額(以下この節において「中間納付額」という。)に満たない場合において、法第七十二条の二十四の十第二項の規定により当該更正後事業税額に係る同項に規定する仮装経理事業税額を還付しないとき、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち当該仮装経理事業税額に係る中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち当該仮装経理事業税額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一当該中間納付額について納付された延滞金額
二当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後事業税額に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当)

第二十四条の二の三法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の四道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の法第七十二条の二十四の十第三項に規定する提出期限(当該提出期限後に当該申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。

(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)

第二十四条の二の五法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一特別清算開始の決定があつたこと。
二法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。

(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当)

第二十四条の二の六法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の七道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第二十四条の二の八法第七十二条の二十四の十一第四項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の九道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一法第七十二条の二十四の十一第一項(同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
二法第七十二条の二十四の十一第一項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
2法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。

(法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の三法第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から四十五日以内に、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする日その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。第六項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
2道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3道府県知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から二月以内に法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は第二項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として当該提出期限の延長がされたものとみなす。
5法第七十二条の二十五第二項の規定の適用を受ける法人が同項の規定による申告書を同項の規定により指定された日前に道府県知事に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の日とされたものとみなす。
6二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第七十二条の二十五第二項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

(法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けている法人が、法第七十二条の二十五第三項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は同項に規定する定款等(次項から第四項までにおいて「定款等」という。)の定め若しくは同条第三項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、当該法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について、事務所又は事業所所在地の道府県知事による同項各号の指定、これらの指定の取消し又はこれらの指定に係る月数の変更(以下この条及び第二十四条の四の三において「指定等」という。)を受けることができる。
2法第七十二条の二十五第三項の規定による承認又は前項の規定による指定等を受けようとする法人は、同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、定款等の定め又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
3前項の申請書には、同項の法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることをその申請の理由とする場合には、当該定款等の写しを添付しなければならない。
4道府県知事は、法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の規定による提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又はこれらの指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
5道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、当該事業年度開始の日その他必要な事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、当該提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
7前条第二項から第四項までの規定は、第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項第七十二条の二十五第二項第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項二月以内に法第七十二条の二十五第二項十五日以内に法第七十二条の二十五第三項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として一月間(同条第三項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
8前条第六項の規定は、法第七十二条の二十五第三項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する前条第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する前条第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合及び第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。

(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四の二第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「理由」とあるのは、「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。

(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四の三第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第七十二条の二十五第三項各号第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項同条第五項
第二項同条第一項又は法法第七十二条の二十五第一項、
若しくは第七十二条の二十九第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第五項
までから四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由、法第七十二条の二十五第五項各号
第三項法人法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人
招集されない招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第五項の期限までに申告納付することができない
第四項法人法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
2第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項第七十二条の二十五第二項第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項第七十二条の二十九第一項第七十二条の二十九第一項若しくは第五項
第七十二条の二十五第二項第七十二条の二十五第五項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として二月間(同条第五項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
3第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項若しくは第五項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第一項において準用する同条第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
4法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の法人について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の五第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第六項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
2第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。

(中間納付額の還付の手続)

第二十五条法第七十二条の二十八第四項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名及び住所又は居所
三還付を受けようとする金額
四銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第七十二条の二十八第二項の規定による申告書(法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第七十二条の二十八第四項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

(中間納付額に係る延滞金の還付)

第二十六条道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第一項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一当該中間納付額について納付された延滞金額
二当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書に記載された事業税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

(還付すべき中間納付額の充当)

第二十七条前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により納付すべきもの又は法第七十二条の四十四の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3第二十四条の二の二第二項、第二十四条の二の三第一項、第二十四条の二の六第一項、第二十四条の二の八第一項及び第一項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第二十四条の二の二第二項の規定による充当、第二十四条の二の三第一項の規定による充当、第二十四条の二の六第一項の規定による充当及び第二十四条の二の八第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十八条道府県知事は、第二十五条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた中間納付額の金額とする。)に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。次条第五項第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第二十五条第一項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。
2法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。

(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)

第二十九条法第七十二条の二十六第一項の規定に該当する法人が法第七十二条の二十八の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
2道府県知事は、前項に規定する法人が法第七十二条の二十八第一項の規定によつて提出した申告書に記載した事業税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた事業税額を減額する更正(当該事業税額についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第五項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。以下この項及び第五項第二号イにおいて「更正等」という。)をした場合において、その更正等後の事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正等後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。
3前項の規定により還付をする場合において、当該中間納付額のうちすでに第二十五条から前条まで又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。
4第二十六条から前条までの規定は、第一項又は第二項の規定により中間納付額の還付をする場合について準用する。この場合において、第二十六条第二号中「当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書」とあるのは、「当該還付の基因となつた更正又は決定に係る通知書」と読み替えるものとする。
5前項において準用する前条第一項の場合において、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、同項の期間に算入しない。
一第一項の規定による還付金同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数
二第二項の規定による還付金同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定に係る更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第六条の十五第二項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
ロその還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

(中間納付額に係る延滞金の免除)

第三十条第二十五条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。

(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)

第三十一条法第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。
2法第七十二条の三十八の二第一項第二号及び第六項第二号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。

(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)

第三十二条法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)

第三十二条の二法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
二申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
4法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
三前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)

第三十三条法第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。
一主宰者と親族であつた者
二婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
三主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであつたもの及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

第三十三条の二法第七十二条の四十四第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2法第七十二条の四十四第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この条及び第三十三条の四において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3法第七十二条の四十四第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ法第七十二条の四十四第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
ロ当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ増額更正により納付すべき税額
ロ増額更正前の還付金の額に相当する税額
三当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ増額更正により納付すべき税額
ロ増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4法第七十二条の四十四第四項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法第七十二条の三十九の規定によるものである場合には、当該増額更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する事業税とする。

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

第三十三条の三法第七十二条の四十五第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2法第七十二条の四十五第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ法第七十二条の三十二第一項に規定する修正申告書(以下この条及び第三十三条の四において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
ロ当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
三当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3法第七十二条の四十五第三項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の同項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する事業税とする。

(法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)

第三十三条の三の二第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十二条の四十五の二第二項において準用する法第七十二条の四十四第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
2前条第一項及び第二項の規定は、法第七十二条の四十五の二第三項において準用する法第七十二条の四十五第三項の規定による延滞金の計算について準用する。

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

第三十三条の四法第七十二条の四十六第一項又は第二項に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。
2法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。ただし、当該各号に定める税額が第一項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。
一当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ法第七十二条の四十六第一項に規定する事業税の更正(以下この項において「事業税の更正」という。)又は修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ当初申告書の提出により納付すべき税額から事業税の更正前の税額又は修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
三当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額は、第一項の規定の例により計算した金額とする。

(法第七十二条の四十六第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第三十三条の五法第七十二条の四十六第七項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第七十二条の四十六第七項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
ロ道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

第三十四条法第七十二条の四十七第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十二条の四十七第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十二条の四十六第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
2法第七十二条の四十七第一項から第四項までに規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。
一法第七十二条の四十七第一項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額
二法第七十二条の四十七第二項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により提出する修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額
三法第七十二条の四十七第四項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書又は同条第二項の規定による修正申告書の提出があつたものとした場合における当該法人の納付すべき事業税額に相当する税額

(法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)

第三十五条法第七十二条の四十八第五項第三号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える同条第三項第一号に規定する事業所等とする。

(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)

第三十五条の二法第七十二条の四十八第一項に規定する分割法人(以下この項において「分割法人」という。)が鉄道事業又は軌道事業(以下この項において「鉄軌道事業」という。)と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第一項に規定する課税標準額の総額(以下この項において「課税標準額の総額」という。)の分割については、まず、当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額と鉄軌道事業以外の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)に応じて按分するものとし、当該按分した額のうち、鉄軌道事業に係る部分については鉄軌道事業について定められた同条第三項に規定する分割基準(以下この項において「分割基準」という。)により、鉄軌道事業以外の事業に係る部分については鉄軌道事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計するものとする。
2前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。

(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十五条の二の二法第七十二条の四十九の五第一項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第七十二条の四十九の五第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2総務省指定職員は、法第七十二条の四十九の五第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第三十五条の三法第七十二条の四十九の六第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一調査(法第七十二条の四十九の六第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
二調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
三法第七十二条の四十九の六第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項
四法第七十二条の四十九の六第三項の規定の趣旨
2法第七十二条の四十九の六第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

(個人の外国税額の必要経費算入)

第三十五条の三の二法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(同条第十項後段及び第十一項後段の規定によりその限度とされる金額以外のものを除く。)に限る。)のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。

(棚卸資産の範囲)

第三十五条の三の三法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二半製品
三仕掛品(半成工事を含む。)
四主要原材料
五補助原材料
六消耗品で貯蔵中のもの
七前各号に掲げる資産に準ずるもの

(固定資産に準ずる資産の範囲)

第三十五条の三の四法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要な経費に算入されていない部分とする。

(災害の範囲)

第三十五条の三の五法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)

第三十五条の三の六法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。
一法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する災害(以下本条において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用

(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)

第三十五条の三の七法第七十二条の四十九の十二第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。
2法第七十二条の四十九の十二第十二項第二号に規定する政令で定めるものは、その者の同条第九項に規定する特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた同条第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。

(直接事業の用に供する資産の範囲)

第三十五条の三の八法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。

(事業に専ら従事する親族の範囲)

第三十五条の三の九第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。

(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第三十五条の三の十法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第三十五条の三の十一法第七十二条の四十九の十三後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第三十五条の三の二の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2前項の個人が所得税法第九十五条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。
3第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、同項の個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の事務所又は事業所を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は同項の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)

第三十五条の三の十二法第七十二条の四十九の十六第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合には、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

(事業税の申告がされたものとみなさない場合)

第三十五条の四法第七十二条の五十五の二第一項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等)

第三十五条の四の二法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一相互協議(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であつても同条第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三租税特別措置法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
2法第七十二条の五十七の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3法第七十二条の五十七の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一当該猶予を受けようとする事業税の納税義務者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地
二法第七十二条の五十七の二第一項に規定する事業税額並びにその年度及び納期限
三前号の事業税額のうち当該猶予を受けようとする金額
四当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十五条の四の三法第七十二条の六十三第一項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第七十二条の六十三第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2総務省指定職員は、法第七十二条の六十三第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第三十五条の四の四法第七十二条の六十三の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一調査(法第七十二条の六十三の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
二調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
三法第七十二条の六十三の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項
四法第七十二条の六十三の二第三項の規定の趣旨
2法第七十二条の六十三の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

(法第七十二条の七十六の率)

第三十五条の四の五法第七十二条の七十六の政令で定める率は、百分の七・七とする。

(法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)

第三十五条の四の六法第七十二条の七十六第一号に規定する標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、道府県知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第四項及び次条において「標準税率超過率」という。)とする。
2前項の基準事業税額とは、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事業税額の合計額から第四号に掲げる事業税額を控除した額をいう。
一前年度三月から当該年度二月までの間(以下この項において「算定期間」という。)に道府県知事に提出された法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載された事業税額
二算定期間に道府県知事に提出された法第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書に記載された修正により増加した事業税額
三算定期間に道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この号及び次号において「更正」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額
四算定期間に道府県知事が更正をした場合における当該更正により減少した事業税額
五算定期間に道府県知事が法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額
3第一項の標準税率相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が法第七十二条の七十六第一号に規定する標準税率(次条第一項において「標準税率」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。
4前各項に定めるもののほか、標準税率超過率の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第三十五条の四の七道府県は、毎年度、法第七十二条の七十六の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額二 当該道府県が超過税率課税道府県(法第七十二条の二十四の七第九項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
2超過税率課税道府県は、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
一前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
3第一項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第二項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
6前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第三節 地方消費税

(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)

第三十五条の五法第七十二条の七十八第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき その最後に有していた住所地又は居所地
二前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
三法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
四前三号に掲げる場合以外の場合消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十二条第一項第五号に規定する場所
2前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
一個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二個人事業者の使用人
三前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
3法第七十二条の七十八第二項第七号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一外国法人(法第七十二条の七十八第二項第五号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第百三十八条第一項第五号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
二法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
三前二号に掲げる場合以外の場合消費税法施行令第四十三条第四号に規定する場所

(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)

第三十五条の六法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一消費税法第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(消費税法第八条第六項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)
二輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文
三輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段
四自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項
五コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項
六日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)
七日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
八日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項

(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)

第三十五条の七法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第七項
二租税特別措置法第八十五条第二項前段
三日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条第二項

(譲渡割と信託財産)

第三十五条の七の二法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2法第七十二条の八十第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の八十第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4法第七十二条の八十第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れの全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。

(法人課税信託等の併合又は分割)

第三十五条の七の三信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
2信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
3他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十五条の七の四道府県の徴税吏員は、法第七十二条の八十四第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第七十二条の八十四第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)

第三十五条の八法第七十二条の八十七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第四十三条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があつた場合においては、同項第四号に掲げる金額)に七十八分の二十二を乗じて得た金額とする。
2前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第一項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。

(貨物割納付額の端数計算等)

第三十五条の九貨物割及び消費税の納付があつた場合において、法第七十二条の百三第二項の規定により貨物割の納付があつたものとされる額(以下本条において「貨物割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は貨物割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を一円とする。
2前項の場合における法第七十二条の百三第二項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、貨物割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した貨物割納付額を控除した額に相当する額とする。

(貨物割の払込みの方法)

第三十五条の十国は、法第七十二条の百三第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む貨物割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。

(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)

第三十五条の十一法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
2法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。

(貨物割に係る延滞税等の端数計算等)

第三十五条の十二法第七十二条の百六第一項の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2法第七十二条の百六第二項の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「貨物割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。

(貨物割に係る納付委託適状)

第三十五条の十三法第七十二条の百七第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本項において「国税等」という。)の国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第七十二条の百七第一項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長又は同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
一国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等当該国税等の同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書を発した時(同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
二法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等当該請求に係る期限
三関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条に規定する保税地域(次項において「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第一号に掲げる国税等及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項において準用する関税法第七条の十七の書面又は更正通知書を発した時
四国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税その賦課決定通知書を発した時
五国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時
六国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費その生じた時
2税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定による委託があつたものとみなすことができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があつた時とする。

(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)

第三十五条の十四法第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。この場合において、同令第三十七条第一項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。

(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第三十五条の十五貨物割に関する犯則事件については、第六条の二十二の二から第六条の二十二の十三までの規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法施行令第十章(第四十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同令第五十一条第一号中「課される消費税」とあるのは、「課される消費税及び地方消費税の貨物割」とする。

(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)

第三十五条の十六税関長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の貨物割の申告の件数(更正、決定及び賦課決定の件数を含む。)、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第三十五条の十七道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一前年度十二月から前年度二月まで
二前年度三月から五月まで
三六月から八月まで
四九月から十一月まで
2法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。

(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)

第三十五条の十八国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。

(地方消費税の清算の時期等)

第三十五条の十九道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
期間支払月
前年度一月から前年度三月まで五月
四月から六月まで八月
七月から九月まで十一月
十月から十二月まで二月
2道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
3前二項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項又は第二項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5第一項又は第二項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月ごとに支払うべき額とする。

(消費に相当する額の算定方法)

第三十五条の二十法第七十二条の百十四第四項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
一道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)
二官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口
2法第七十二条の百十四第四項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一当該道府県のサービス業対個人事業収入額
二法第七十二条の百十四第四項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第二号の人口で按分して得られる当該道府県の額

(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)

第三十五条の二十一道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。
交付月交付月ごとに交付すべき額
六月前年度一月から前年度三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額。以下この表において同じ。)に、第三十五条の十九第一項の規定により五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により五月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額に、第三十五条の十九第一項の規定により八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により八月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額に、第三十五条の十九第一項の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額に、第三十五条の十九第一項の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
2道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。
交付月交付月ごとに交付すべき額
六月前年度一月から前年度三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により五月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により八月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
3前二項に規定する各交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項又は第二項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5第一項又は第二項に規定する交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月ごとに交付すべき額とする。
6前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。

(総務省令への委任)

第三十五条の二十二第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第四節 不動産取得税

(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)

第三十六条法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
2前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。

(法第七十三条第八号の設備)

第三十六条の二法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
一消火設備
二空気調和設備
三衛生設備
四じんかい処理設備
五電気設備
六避雷針設備
七運搬設備(昇降の設備を除く。)
八給排水設備
九ガス設備
十造付金庫
十一固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊つり下設備

(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)

第三十六条の二の二法第七十三条の二第二項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。

(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)

第三十六条の二の三法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。

(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)

第三十六条の三法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
三前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
四直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
五郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
六郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
2法第七十三条の四第一項第一号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
五直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
六車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
3法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一ダム、堰せき、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
二倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
4法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第六号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
二独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
三鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
四昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
5法第七十三条の四第一項第一号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一倉庫
二農業用用排水施設及びその用に供する土地
三前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
四防風林
五土砂防止林
6法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項各号(第五号及び第十号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一原子力発電施設の用に供する不動産
二発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条各号に掲げる施設の用に供する不動産
三事務所の用に供する不動産
四宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
五職員の福利及び厚生の用に供する不動産
六前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
七直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
7法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第二項に規定する特定先端大型研究施設(同法第一条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
二事務所の用に供する不動産
三宿舎の用に供する不動産
四職員の福利及び厚生の用に供する不動産
五第一号及び前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
六直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
七車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
8法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第五号に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同条第六号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
三職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
五直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)

第三十六条の四法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)とする。

(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)

第三十六条の五法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)

第三十六条の六法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。

(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

第三十六条の七法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。

(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)

第三十六条の七の二法第七十三条の四第一項第四号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第三十六条の十までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)

第三十六条の八法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
二学校法人
三前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
2法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産
二社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産
三社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターの用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第四号の四の政令で定める者)

第三十六条の八の二法第七十三条の四第一項第四号の四に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項若しくは第三項の認定又は同法第十七条第一項の設置の認可を受けたものとする。

(法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等)

第三十六条の九法第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会
二公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
三前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定により届け出たもの
2法第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する不動産
二社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する不動産
三社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する不動産
四社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)

第三十六条の十法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三医療法人
四前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する不動産
二社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
三社会福祉法人又は前項第一号若しくは第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産
四社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産
五社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
六社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)

第三十六条の十一法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する継続保護事業、同条第三項に規定する一時保護事業及び同条第四項に規定する連絡助成事業の用に供する不動産とする。

(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)

第三十七条法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

(法第七十三条の四第一項第六号の不動産)

第三十七条の二法第七十三条の四第一項第六号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

第三十七条の二の二法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。

(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)

第三十七条の二の三法第七十三条の四第一項第八号の二に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。

(法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)

第三十七条の二の四法第七十三条の四第一項第十一号に規定する独立行政法人都市再生機構(以下この条において「機構」という。)が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
一機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地
イ住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ロ機構が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ハ機構が行う住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ニ国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
二機構法第十一条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務を除く。)のうち次に掲げる業務の用に供する土地
イ都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行
ロ機構が行う賃貸住宅の建設又は敷地の整備若しくは宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡(イに掲げる業務を除く。)
三機構法第十一条第一項第七号に規定する業務のうち同項第一号から第三号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
四機構法第十一条第一項第十五号イに規定する業務のうち同号イに規定する公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
2法第七十三条の四第一項第十一号に規定する機構が機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同項第一号から第三号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。

(法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)

第三十七条の二の五法第七十三条の四第一項第十三号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
三その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)

第三十七条の二の六法第七十三条の四第一項第十四号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)

第三十七条の二の七法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)

第三十七条の三法第七十三条の四第一項第十七号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)

第三十七条の四法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産
三その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
2法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
二会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地

(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)

第三十七条の五法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産
2法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。

(法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産)

第三十七条の五の二法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
二成田国際空港株式会社法第五条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する不動産
三緑地帯、公園その他の緩衝地帯の用に供する土地
四航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
五公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二に規定する第一種区域内から住居を移転する者のための住宅及びその用に供する土地
2法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項及び次項並びに第五十二条の十の七において「関空等統合法」という。)第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
二排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
三関空等統合法第九条第一項第二号に規定する両空港航空保安施設(第五十二条の十の七第三号において「両空港航空保安施設」という。)の用に供する不動産
四公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い入れる土地
3法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する関空等統合法第十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該事業の用に供する不動産のうち前項第二号に掲げるものとする。
4法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
二排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産
三中部国際空港の設置及び管理に関する法律第六条第一項第二号に規定する航空保安施設(第五十二条の十の十第三号において「航空保安施設」という。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十五号の不動産)

第三十七条の六法第七十三条の四第一項第二十五号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)

第三十七条の七法第七十三条の四第一項第二十六号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)

第三十七条の八法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)

第三十七条の九法第七十三条の四第一項第二十八号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産
第三十七条の九の二削除

(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)

第三十七条の九の三法第七十三条の四第一項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産
三職員の福利及び厚生の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十一号の不動産)

第三十七条の九の四法第七十三条の四第一項第三十一号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一宿舎の用に供する不動産
二他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
三職員の福利及び厚生の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)

第三十七条の九の五法第七十三条の四第一項第三十二号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この条において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)

第三十七条の九の六法第七十三条の四第一項第三十三号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号。第二号において「機構法」という。)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎(機構法第十二条第一項第五号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)

第三十七条の九の七法第七十三条の四第一項第三十四号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)

第三十七条の九の八法第七十三条の四第一項第三十五号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。

(法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)

第三十七条の九の九法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)

第三十七条の九の十法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

第三十七条の九の十一法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。
2法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)

第三十七条の九の十二法第七十三条の四第一項第三十九号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一事務所の用に供する不動産
二宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第三項の土地)

第三十七条の十法第七十三条の四第三項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

(法第七十三条の五の不動産)

第三十七条の十一法第七十三条の五に規定する土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。
一公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第七条第二項各号に掲げる土地
二公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第二号に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地
三公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第二項第一号に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

(法第七十三条の六第一項の換地の取得)

第三十七条の十二法第七十三条の六第一項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一土地改良法第五十三条の三第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)
二土地改良法第五十三条の三の二第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得

(法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)

第三十七条の十三法第七十三条の六第五項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第七十六条第一項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。

(法第七十三条の七第二号の分割)

第三十七条の十四法第七十三条の七第二号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産をいう。)として分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割(法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。)にあつては、当該株式が分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。
一当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この条において同じ。)に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。
二当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。
三当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。

(法第七十三条の七第二号の二の場合)

第三十七条の十四の二法第七十三条の七第二号の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「新設株式会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
イ現物出資を行う株式会社(以下この号において「出資株式会社」という。)が、新設株式会社の発行済株式の総数の百分の九十以上の数を所有していること。
ロ新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
ハ新設株式会社の取締役の一人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること。
二株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であつて、前号に掲げる場合に類するとき。

(法第七十三条の七第四号の二イの事項等)

第三十七条の十四の三法第七十三条の七第四号の二イに規定する政令で定める事項は、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号イに規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が二十年以下であることとする。
2法第七十三条の七第四号の二ロに規定する政令で定める要件は、同号ロに規定する特定資産について、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同号に規定する原委託者において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同号に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
一当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。
二当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。

(法第七十三条の七第十一号の業務)

第三十七条の十五法第七十三条の七第十一号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第二項第三号に規定する業務とする。

(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十七条の十五の二道府県の徴税吏員は、法第七十三条の八第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第七十三条の八第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)

第三十七条の十六法第七十三条の十四第一項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
一共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。)当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
二共同住宅等の住宅の建築当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築

(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

第三十七条の十七法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。

(法第七十三条の十四第三項の住宅等)

第三十七条の十八法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
2法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
3法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。
二前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

(法第七十三条の十四第七項の不動産)

第三十八条法第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。

(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

第三十九条道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
一法第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
二法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの換地処分の公告があつた日
三法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの権利変換期日
四法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日
五法第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
六法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)

第三十九条の二法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
2法第七十三条の十四第九項第三号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。

(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)

第三十九条の二の二法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。

(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)

第三十九条の二の三法第七十三条の十四第十五項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。

(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)

第三十九条の二の四法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
一共同住宅等以外の住宅床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅
二共同住宅等居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅
2法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。

(法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)

第三十九条の三共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第七十三条の二十四第一項第一号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあつたものとみなして同号の規定を適用する。
2共同住宅等以外の住宅の建築をして法第七十三条の二十四第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合においては、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項第二号又は第三号に規定する期間内にあつたものとみなして同項第二号又は第三号の規定を適用する。

(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)

第三十九条の三の二法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。

(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

第三十九条の四法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。

(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)

第三十九条の五法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。

(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)

第三十九条の六法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一当該土地について土地改良法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げる事業(以下この条において「特定土地改良事業」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。)当該特定土地改良事業に係る同法第百十三条の三第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日
二当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。)当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日
三当該土地について特定土地改良事業に該当する二以上の事業が行われる場合(次号に掲げる場合を除く。)この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前二号に定める日のうち最も遅い日
四当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合総務省令で定める日

(法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)

第三十九条の七法第七十三条の二十七の七第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。
一土地改良法第五十三条の三第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)
二土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号に掲げる土地として定められたもの

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第三十九条の八法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得について法第七十三条の十五の二、第七十三条の二十四又は第七十三条の二十八の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の十五の二第二項土地に土地に対応する第七十三条の二第十一項に規定する仮換地等(第七十三条の二十四及び第七十三条の二十八第一項において「仮換地等」という。)に
第七十三条の二十四第一項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第一項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第二項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第二項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第三項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第三項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第四項及び第五項土地に土地に対応する仮換地等に
第七十三条の二十八第一項その譲渡する住宅の用に供する土地で土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち
の上に対応する仮換地等の上

第五節 道府県たばこ税

(法第七十四条の三の二の政令で定める者)

第三十九条の九法第七十四条の三の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する会社(第三号において「会社」という。)
二加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者
三加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者
四前三号に掲げる者に準ずる者として総務省令で定める者

(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)

第三十九条の九の二法第七十四条の四第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第七十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2法第七十四条の四第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4法第七十四条の四第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
5法第七十四条の四第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第七十四条の四第三項第二号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

第三十九条の十法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。

(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十九条の十の二道府県の徴税吏員は、法第七十四条の七第六項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第七十四条の七第六項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(申告書の提出期限の特例に係る要件)

第三十九条の十一法第七十四条の十第三項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
イ最近の十二箇月において、当該卸売販売業者等(法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
ロ当該十二箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が消費者等に売り渡し、若しくは消費等をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となつた日以後の日数が一月に満たない月を除く。)における数の合計数
二法第七十四条の十第四項の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から一年を経過していること。
三地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。
四地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。
五当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。

(法第七十四条の十一の担保の提供手続)

第三十九条の十二第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。

(帳簿記載義務)

第三十九条の十三製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日
二各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量
三売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称
四返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称
2卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称
三前項第二号から第四号までに掲げる事項
3前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第七十四条の六第一項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。
4小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日
二第一項第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項

(法第七十四条の二十三第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第三十九条の十四法第七十四条の二十三第七項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第七十四条の二十三第七項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第三十九条の十五法第七十四条の二十四第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十四条の二十四第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十四条の二十三第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第六節 ゴルフ場利用税

(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十条道府県の徴税吏員は、法第七十七条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第七十七条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第九十条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十条の二法第九十条第七項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第九十条第七項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

(ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十一条法第九十一条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第九十一条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第九十条第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
第四十二条削除

第七節 軽油引取税

(法第百四十四条第一項第一号の規格)

第四十三条法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
二分留性状九十パーセント留出温度が四百度を超えること。
三前号に掲げるもののほか、残留炭素分が〇・二パーセントを超えること。
四前二号に掲げるもののほか、引火点が温度百三十度を超えること。
2前項の規格は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。

(法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)

第四十三条の二法第百四十四条の二第六項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法第二章第七節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。
一特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第百四十四条の十八第一項第四号の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量
二軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量

(法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油)

第四十三条の三法第百四十四条の三第二項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。
一温度十五度における比重が〇・八七六二を超えないこと。
二分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
三残留炭素分が〇・二パーセントを超えないこと。
2前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含み、同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。)を含まないものとする。
3第四十三条第二項の規定は、第一項の規格について準用する。

(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)

第四十三条の四法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
2前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。

(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)

第四十三条の五法第百四十四条の四第一項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。

(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)

第四十三条の六法第百四十四条の六に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤原料(ノルマルパラフィンにあつては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。)の用途
二 ポリプロピレン製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途

(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)

第四十三条の七法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
二次のいずれにも該当しない者であること。
イ法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第二号又は第三号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ロ法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び第四十三条の九において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ハ国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者
ニ国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者
ホ法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)

第四十三条の八法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。
二法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。
三一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
四元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
七法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
八法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
九法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
十法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十一法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。
十二元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十三軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十四軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。

(法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)

第四十三条の九法第百四十四条の八第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。
二法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第二号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第四号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
三法第百四十四条の九第三項、第五項本文又は第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第四十三条の十一第二号、第四号若しくは第五号の要件に該当せず、又は第四十三条の十二第二号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
四法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第百四十四条の九第三項、第五項本文若しくは第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
五国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であること。
六国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であること。
七法人であつて、その役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があること。

(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)

第四十三条の十法第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
二元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
三仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
四仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
五仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
六法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
七法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
八法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合
九法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
十法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
十一仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合

(法第百四十四条の九第一項の特約業者の指定の要件)

第四十三条の十一法第百四十四条の九第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
二元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者であること。
三第四十三条の九各号のいずれにも該当しないこと。
四次のいずれかに該当する者であること。
イ仮特約業者として一年以上引き続き軽油(第二号の販売契約に基づき、当該元売業者から供給を受けた軽油に限る。ロにおいて同じ。)の販売をしている者
ロ仮特約業者として三月以上引き続き軽油の販売をしている者で、当該仮特約業者の納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金について当該元売業者が総務省令で定めるところにより保証するもの
五軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者であること。

(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)

第四十三条の十二法第百四十四条の九第三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一偽りその他不正の行為により法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
二一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
三特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
七法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
八法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
九法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十法第百四十四条の三十五第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
十一特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十二軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十三軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。

(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十三条の十二の二道府県の徴税吏員は、法第百四十四条の十一第五項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第百四十四条の十一第五項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)

第四十三条の十三法第百四十四条の十四第三項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量とする。

(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)

第四十三条の十四道府県知事は、法第百四十四条の二十第一項の規定に基づき担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定するものとする。
2前項の担保は、道府県知事の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
3法第百四十四条の二十第一項の規定により指定する期間は一年を限度とし、同項の規定により指定する金額はその提供を命ずる期間における軽油引取税の額に相当する額として道府県知事が認める額を限度とする。
4第六条の十及び第六条の十一の規定は、法第百四十四条の二十第一項の規定によつて提供すべき担保について準用する。

(軽油引取税に係る免税の手続)

第四十三条の十五法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合には、法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第十五項第一号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
3免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
4免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
5免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
7免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証(以下この条及び第四十三条の十七において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合には、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
8前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
9第七項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第七項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した明細書を添付しなければならない。
10免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
11第六項の規定は、免税証について準用する。
12第七項の申請書及び第九項の明細書の様式は、総務省令で定める。
13免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
14前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
15法第百四十四条の二十一第三項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第百四十四条の二十一第四項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であるとき。
四免税軽油使用者が法人であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。
五前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
16法第百四十四条の二十一第六項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一免税軽油使用者が前項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二免税軽油使用者が法第百四十四条の二十七第一項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
三前二号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
17法第百四十四条の二十一第九項の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。

(法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)

第四十三条の十六法第百四十四条の二十九第一項に規定する政令で定める要件は、同条の規定による徴収猶予の申請をした軽油引取税の特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前三年以内において軽油引取税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認められることとする。
2第六条の十の規定は、法第百四十四条の二十九第一項の規定により徴する担保の提供手続について準用する。

(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)

第四十三条の十七道府県知事は、法第百四十四条の三十一第四項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十三条の十七の二法第百四十四条の三十八第一項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第百四十四条の三十八第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2総務省指定職員は、法第百四十四条の三十八第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第四十三条の十七の三法第百四十四条の三十八の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一調査(法第百四十四条の三十八の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する元売業者等の氏名及び住所又は居所
二調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
三法第百四十四条の三十八の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項
四法第百四十四条の三十八の二第三項の規定の趣旨
2法第百四十四条の三十八の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については軽油引取税の徴収について適正な運営を図るための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

(法第百四十四条の四十七第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十三条の十八法第百四十四条の四十七第七項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第百四十四条の四十七第七項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

(軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十三条の十九法第百四十四条の四十八第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第百四十四条の四十八第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第百四十四条の四十七第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第百四十四条の六十第一項の率)

第四十三条の二十法第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。

第八節 自動車税

(法第百四十五条第三号の自動車の付加物)

第四十四条法第百四十五条第三号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
一ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
二特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの

(法第百四十六条第二項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者)

第四十四条の二法第百四十六条第二項に規定する運行以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他法第百四十六条第二項に規定する運行の用に供されない自動車を取得した者とする。

(法第百五十条第一項第二号の法人の分割等)

第四十四条の三第三十七条の十四の規定は、法第百五十条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。
2第三十七条の十四の二の規定は、法第百五十条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十四条の四道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第百七十一条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十四条の五法第百七十一条第七項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第百七十一条第七項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る法第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十四条の六法第百七十二条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第百七十二条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第百七十一条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第百七十七条の六第一項及び第二項の率)

第四十四条の七法第百七十七条の六第一項及び第二項の政令で定める率は、百分の九十五とする。

(環境性能割の交付基準及び交付時期等)

第四十四条の八道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
2道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額
十二月八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額
三月十二月から二月までの間に収入した環境性能割の収入額と三月において収入すべき環境性能割の収入見込額との合算額の百分の四十・八五に相当する額
3前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
第四十四条の九法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び第三項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項及び第三項において「指定道府県」という。)は、毎年度、同条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
一当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
二当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
2前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。この場合において、前条第二項の表中「の百分の四十・八五に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。
第四十四条の十前二条に定めるもののほか、環境性能割額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第百七十七条の七第三項の種別割の税率に乗ずる割合)

第四十四条の十一法第百七十七条の七第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

第九節 鉱区税

(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十五条道府県の徴税吏員は、法第百八十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第百八十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

第十節 道府県法定外普通税

(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)

第四十五条の二法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

(法第二百六十二条第三号の給付)

第四十五条の二の二法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十五条の二の三道府県の徴税吏員は、法第二百六十四条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2道府県の徴税吏員は、法第二百六十四条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第二百七十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十五条の二の四法第二百七十八条第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一法第二百七十八条第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
二前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日

(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十五条の二の五法第二百七十九条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第二百七十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第二百七十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第三章 市町村の普通税

第一節 市町村民税

(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

第四十五条の三第六条の二十三の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第六条の二十三第一号中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、同条第二号中「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「第五十二条第二項第二号」とあるのは「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。

(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)

第四十五条の四第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第六条の二十四中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

(障害者の範囲)

第四十六条法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。

(寡婦の範囲)

第四十六条の二法第二百九十二条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者

(ひとり親の範囲)

第四十六条の二の二法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

(恒久的施設の範囲)

第四十六条の二の三第七条の三の二第一項、第四項、第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。
2第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
3第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。

(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)

第四十六条の三法第二百九十二条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)

第四十六条の四法第二百九十二条第三項の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。

(収益事業の範囲)

第四十七条第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲について準用する。

(法人課税信託等の併合又は分割)

第四十七条の二信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
2信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
3他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(市町村民税と信託財産)

第四十七条の二の二法第二百九十四条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2法第二百九十四条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二百九十四条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4法第二百九十四条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)

第四十七条の三法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
二前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
三第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)

第四十七条の四法第二百九十六条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、第七条の四の五に規定する農業協同組合連合会とする。

(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十七条の五市町村の徴税吏員は、法第二百九十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2市町村の徴税吏員は、法第二百九十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)

第四十八条法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。

(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)

第四十八条の二法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。
2法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第二号に掲げる日とする。

(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)

第四十八条の二の二第七条の五の規定は法第三百十三条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、第七条の六の規定は法第三百十三条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、第七条の七の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第三百十三条第四項第二号の規定の適用について、第七条の八の規定は事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。

(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)

第四十八条の三法第三百十三条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一控除する損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハイによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ雑損失の金額で前年度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
三前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三百十三条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三百十三条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
2前項(法第三百十三条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三百十四条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
3第一項(法第三百十三条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三百十四条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第四十八条の七第一項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第四十八条の七第一項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。

(変動所得の範囲)

第四十八条の三の二法第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。

(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

第四十八条の三の三法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。

(たな卸資産の範囲等)

第四十八条の四法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。
2法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。

(災害の範囲等)

第四十八条の五法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。
2第七条の十の四の規定は、法第三百十三条第十項に規定する支出の範囲について準用する。

(総所得金額の算定の特例)

第四十八条の五の二法第三百十三条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三百十三条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の二の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。

(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)

第四十八条の五の三前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
3法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。

(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

第四十八条の五の四第七条の十二第一項の規定は、法第三百十四条第一項各号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第七条の十二第一項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは、「第三百十四条第一項」と読み替えるものとする。
2次条の規定は、法第三百十四条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三百十四条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三百十四条第四項」と読み替えるものとする。
3法第三百十四条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

(所得控除の細目)

第四十八条の六法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
2前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
一その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
二その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イその親族が配偶者に該当する場合その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロその親族が配偶者以外の親族に該当する場合これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
第四十八条の六の二法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。
第四十八条の七第七条の十三の四第一項の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十三の四第二項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第三百十四条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額について、第七条の十三の四第三項の規定はこの項において準用する同条第二項の場合における雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときの法第三百十四条の二第一項の規定による控除について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五第一号第三十四条第七項第一号イ第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号第三十四条第七項第一号ハ第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号第三十四条第七項第二号ニ第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項同条第七項第一号法第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項同条第七項第三号法第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項同条第七項第四号法第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号第三十四条第一項第五号ロ第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号