(恒久的施設の範囲)
第七条の三の二法第二十三条第一項第十八号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
一事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
2法第二十三条第一項第十八号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人(同項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。
3前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
二当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
三当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
四その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
五その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
六第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
7法第二十三条第一項第十八号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
二当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
8国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
(法人課税信託等の併合又は分割)
第七条の四の三信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
2信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
3他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(外国の所得税等の額の控除)
第七条の十九法第三十七条の三に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において同法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この項及び第四項において「非居住者」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令第二百五十八条第四項第一号に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3法第三十七条の三の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この節において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の六)を乗じて計算する。
4当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であつた年(所得税法第百二条の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第二百九十二条の十一第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百九十二条の十二第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第百二条の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令第二百五十八条第四項第一号に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した同項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
6所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第四項の規定により計算した同項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。
7法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
8所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
9法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三十七条の三の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)
第八条市町村が法第四十二条第三項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「按分率」という。)で按分して算定した額とする。
2前項の按分率は、当該年度の三月三十一日現在において算定した率によるものとする。
3第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
7移行日が同一の計算期間(毎年四月二日から翌年四月一日までの期間をいう。第九項において同じ。)内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
8指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
9移行日が同一の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
10道府県が法第四十八条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。
11道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第四十八条第六項の規定による払込みを、同条第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
第八条の六法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)の六月経過日(法第五十三条第一項に規定する六月経過日をいう。次項第一号及び第六項において同じ。)の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一当該合併法人の前事業年度前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額(当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
二当該合併法人の中間期間当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
3適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に中間期間の月数を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6第一項の事業年度の前事業年度における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
(外国の法人税等の額の控除)
第九条の七法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
4法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第七項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
7各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
8内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
一適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
9前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
10第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
三適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
11第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第九項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
12第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
13第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。
14第八項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一控除限度超過額適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロイに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二道府県民税の控除余裕額適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第七項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
ロイに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
15第八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
16内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
17適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十七項において「分割承継法人等」という。)が第八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
18法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
19法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
20所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
二適格分割等当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
21前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
22第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
三適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
23第二十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
24第二十項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
二前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
25第二十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
26所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
27適格分割等に係る分割承継法人等が第二十項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
28二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
29法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(税額控除不足額相当額の控除等)
第九条の七の二前条第十九項から第二十七項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項及び第二十七項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。
4法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第十九項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条の十五道府県は、毎年度、法第七十一条の二十六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
一個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
八月 | 前年度三月から七月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の五十九・四に相当する額 |
十二月 | 八月から十一月までの間に収入した利子割の収入額の百分の五十九・四に相当する額 |
三月 | 十二月から二月までの間に収入した利子割の収入額の百分の五十九・四に相当する額 |
2前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条の十九道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
一個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
八月 | 前年度三月から七月までの間に収入した配当割の収入額(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の五十九・四に相当する額 |
十二月 | 八月から十一月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額 |
三月 | 十二月から二月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額 |
2前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
第九条の二十三法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
一個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
2前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村に対し交付すべき額とする。
5前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。