1職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。2人事院は、法第百三条第二項の規定により職員の役員兼業等に承認(次に掲げる職員以外の職員については、自ら営利企業を営むことの承認に限る。)を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。所轄庁の長等は、その委任された権限を部内の上級の職員に委任することができる。一給与法の適用を受ける職員で次に掲げるものイ行政職俸給表(一)の職務の級七級以下の職員ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員ハ専門行政職俸給表の職務の級五級以下の職員ニ税務職俸給表の職務の級七級以下の職員ホ公安職俸給表(一)の職務の級八級以下の職員ヘ公安職俸給表(二)の職務の級七級以下の職員ト海事職俸給表(一)の職務の級六級以下の職員チ海事職俸給表(二)の適用を受ける職員リ教育職俸給表(一)の職務の級三級以下の職員ヌ教育職俸給表(二)の適用を受ける職員ル研究職俸給表の職務の級四級以下の職員ヲ医療職俸給表(一)の職務の級二級以下の職員ワ医療職俸給表(二)の職務の級七級以下の職員カ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員ヨ福祉職俸給表の適用を受ける職員タ専門スタッフ職俸給表の職務の級一級の職員二任期付研究員法第三条第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員三副検事四行政執行法人の職員3所轄庁の長等は、人事院の定めるところにより、毎年一回、当該所轄庁の長等又はその委任を受けた者が第一項の規定により与えた承認の状況を人事院に報告しなければならない。4人事院は、所轄庁の長等又はその委任を受けた者の与えた承認が第一項の規定に反すると認める場合には、これを取り消すことができる。5職員が法第百三条又は法第百四条の規定による承認又は許可を得て官職以外の業務に従事するためにその勤務時間をさく場合においては、さかれた勤務時間については給与を減額する。6非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、法第百三条第一項の規定は適用しない。7この規則に定める承認の手続に関し必要な事項は、事務総長が定める。
1この規則は、平成十三年四月一日から施行する。2国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
(施行期日)1この規則は、公布の日から施行する。(経過措置)2この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則一四―八の規定により自ら営利企業を営むことについて承認を与えられている職員は、この規則による改正後の規則一四―八第一項の規定に基づき、所轄庁の長又はその委任を受けた者により当該営利企業を自ら営むことについて承認を与えられたものとみなす。