(この省令の適用)第一条道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十四条第一項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第二項の様式については、この省令の定めるところによる。
(認定の申請)第三条認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二事業場の名称及び所在地三受けようとす認定の種類四実施している整備作業の範囲五事業場管理責任者の氏名及び略歴六主任技術者の氏名及び略歴七工員の構成及びその技能程度2特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。3第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申請者の略歴を記載した書面二整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面三事業場の設備を記載した平面図四最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面五貸借対照表及び損益計算書六自動車特定整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面
(一種整備工場に係る基準)第五条一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一法第四十八条第一項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。イ特殊な機械加工ロ鍜冶かじハメツキニ特殊な溶接ホタイヤの修理ヘ車枠わく及び車体の修理ト電気装置の修理チ計器の修理リ自動変速装置その他特殊な部品の修理二検査作業と整備作業とが分業化されていること。三機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。四作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。五自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。六工員の組織及び配置が合理的であること。七自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。八事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。九法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
(二種整備工場に係る基準)第六条二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一法第四十八条第一項の点検に附随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。イ機械加工ロ鍜冶かじハメツキニ溶接ホタイヤの修理ヘ車枠わく及び車体の修理ト電気装置の修理チ計器の修理リ自動変速装置その他特殊な部品の修理二前条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
(特殊整備工場に係る基準)第七条特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業の全てが実施できること。二第五条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
(変更届)第九条認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。一認定を受けた者の氏名又は名称二事業場の名称又は所在地三整備用又は検査用の主要な設備又は機器四事業場の建家又は敷地
1この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。2旧自動車整備工場認定規則(昭和二十三年運輸省令第二十七号)の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者は、それぞれ、この省令の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者とみなす。3前項の規定により自動車再生工場の認定を受けた者とみなされた者に係る認定は、旧自動車整備工場認定規則の規定による当該申請書に記載された再生自動車の車名について、この省令第二条第二項の規定による指定をしてこれを行つたものとみなす。
1この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。2この省令の施行の際現に改正前の優良自動車整備事業者認定規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表上欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の同規則(以下「新規則」という。)の規定による同表下欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。一級重整備工場の認定一種整備工場の認定原動機一級重整備工場の認定特殊整備工場の認定車体一級重整備工場の認定特殊整備工場の認定二級重整備工場の認定一種整備工場の認定自動車軽整備工場の認定二種整備工場の認定小型一級整備工場の認定一種整備工場の認定小型二級整備工場の認定二種整備工場の認定3前項の規定により特殊整備工場の認定を受けた者とみなされた者に係る優良自動車整備事業者の認定は、旧規則の規定による原動機一級重整備工場の認定を受けた者にあつては新規則別表に定める原動機整備作業について、旧規則の規定による車体一級重整備工場の認定を受けた者にあつては同表に定める車体整備作業について行なつたものとみなす。4この省令の施行前に旧規則の規定に基づいてした優良自動車整備事業者の認定の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、申請に係る優良自動車整備事業者の認定の種類は、附則第二項の表上欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に応じ、それぞれ同表下欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に変更されたものとみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第五条この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
(優良自動車整備事業者認定規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「旧規則」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「新規則」という。)の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。2この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成十年一月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
(施行期日)第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中自動車点検基準第二条、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定並びに別表第五の次に一表を加える改正規定並びに第七条中指定自動車整備事業規則第六条第一項の改正規定令和二年十月一日二第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定令和三年十月一日
(経過措置)第二条施行日において現に改正法による改正前の道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第七十八条第二項の規定により限定された対象とする自動車の種類その他業務の範囲、同条第三項の規定により附された条件及び同法第八十九条第一項の規定により掲げる標識については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十号様式の規定にかかわらず、施行日以後初めて改正法による改正後の道路運送車両法第八十一条第一項の規定による届出(同項第二号に係るものを除く。)をするまでの間は、なお従前の例による。
第四条改正法附則第二条第二項の規定により自動車特定整備事業に相当する事業を経営している者が、施行日から起算して四年を経過する日までの間に引き続き経営することができる当該事業の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一新施行規則第三条第八号に規定する機能の調整を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該機能の調整を行う自動車の整備又は改造二新施行規則第三条第八号イに規定するセンサーの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該センサーの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造三新施行規則第三条第八号ロに規定する電子計算機の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該電子計算機の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造四新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の車体前部の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該車体前部の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造五新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の窓ガラスの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該窓ガラスの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
第五条施行日において現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下この項及び次条において「旧施行規則」という。)第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者である者並びに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により旧施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者(次項において「旧整備主任者」という。)は、施行日以後引き続き当該事業場の従業員である間は、新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号(同号イに掲げる事業場の区分に限る。)に規定する整備主任者とみなす。2前項の規定により整備主任者とみなされている者(旧整備主任者に限る。)に対する新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の適用については、同号ハ中「一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者」とあるのは、「道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者」とすることができる。
第七条施行日において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、令和二年十二月三十一日までは、第二条の規定による改正後の自動車点検基準第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第八条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。2前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
第九条第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
第十条第二号施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定点検整備事業の指定を受けている者及び当該指定を申請している者に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条に規定する指定点検整備事業に係る基準については、第八条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。