(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)第一条航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。一法第百二十七条ただし書の許可を受けた航空機(法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。)二日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)第二条法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。
(法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)第三条法第十条第六項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。
(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)第四条法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。一航空灯火(航空障害灯を除く。)二NDB(無指向性無線標識施設をいう。)三VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)四タカン五計器着陸装置六DME(距離測定装置をいう。)七衛星航法補助施設
(物件の除去に伴う補償の方法)第六条法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。
(物件等の買収価格)第七条法第四十九条第四項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
(用益の制限に伴う補償の方法等)第八条第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。
(法第五十六条第一項の政令で定める空港)第九条法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)第十条法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第五十九条第一号の規定の適用については、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機とする。
(防衛大臣への権限の委任)第十五条法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項であつて、法第百三十七条第三項の規定により防衛大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項とする。2国土交通大臣は、前項の規定により防衛大臣に委任された事項について、設備の故障その他のやむを得ない事由により当該業務の遂行に支障が生じた場合において、必要があると認めるときは、当該業務を自ら行うことができる。ただし、防衛大臣の要請があつた場合に限る。
1この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。2この政令の施行の日前に実施の公示がされた航空法施行令別表第一第十号イ、第十一号イ、第十三号イ、第十四号イ及び第二十八号イに掲げる学科試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一別表旭川飛行場に係る項中「静浜飛行場」を「/静浜飛行場/舞鶴飛行場/」に改める改正規定平成十三年三月二十二日二別表旭川飛行場に係る項中「霞ヶ浦飛行場」を「/霞ヶ浦飛行場/相馬原飛行場/」に改める改正規定平成十三年三月二十七日(経過措置)2相馬原飛行場については、この政令による改正後の別表旭川飛行場に係る項第一号及び第二号の委任事項の規定にかかわらず、平成十三年十月三日までの間は、航空法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で航空交通管制圏に係る航空法第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定するもの並びに同条第二項に規定するものは、防衛庁長官に委任しない。
この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。
(施行期日)1この政令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。ただし、第五条の改正規定(「、大阪国際空港」を削る部分に限る。)並びに附則第三項中民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)附則第二条の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第六条第二項」に改める部分に限る。)及び同令附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。