2前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
一事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書
二事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
三事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類
四予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
六地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
七法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
八個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類