項 | 登記 | 申請情報 | 添付情報 |
共通する事項 |
一 | 第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記 | | 相続又は法人の合併を証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報 |
二 | 第六条各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の登記事項 | イ 変更後又は更正後の登記事項についての令第十一条第一項の建設機械台帳の記載を証する情報ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
三 | 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 | 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報) |
四 | 権利の変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の登記事項 | イ 登記原因を証する情報ロ 付記登記によつてする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
五 | 権利に関する登記の抹消(二十三の項の登記を除く。) | | イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定があつたことを証する情報ハ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条第四項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報(1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があつたことを証する情報(2) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報ニ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条第四項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報(1) 被担保債権の弁済期を証する情報(2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報(3) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報ホ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条の二の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報(1) 被担保債権の弁済期を証する情報(2) 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報(3) 不動産登記法第七十条第二項に規定する方法により調査を行つてもなお(2)の法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報ヘ イからホまでに規定する申請以外の場合にあつては、登記原因を証する情報ト 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
六 | 抹消された登記の回復 | 回復する登記の登記事項 | イ 登記原因を証する情報ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
所有権に関する登記 |
七 | 所有権の保存の登記 | 建設機械につき、法第四条第一項の記号の打刻又は検認を受けた年月日 | イ 申請人が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であることを証する情報ロ 申請人が当該建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有することを証する情報ハ 当該建設機械につき、法第四条第一項の記号の打刻又は検認を受けていることを証する情報ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報) |
八 | 所有権の移転の登記 | | イ 登記原因を証する情報ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、相続があつたことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)及び遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)によつて所有権を取得したことを証する情報ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報) |
抵当権に関する登記 |
九 | 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記 | イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であつて、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第六条各号に掲げる事項を含む。)ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項ハ 一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)(1) 建設機械の名称(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号(3) 順位事項 | 登記原因を証する情報 |
十 | 根抵当権の設定の登記 | イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあつては、同条の登記である旨ニ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(1) 建設機械の名称(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号(3) 順位事項(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報ロ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記にその登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記簿の謄本又は抄本 |
十一 | 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 | 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 | 登記原因を証する情報 |
十二 | 民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 | イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあつては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であつて、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第六条各号に掲げる事項を含む。)ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項ハ 一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)(1) 建設機械の名称(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号(3) 順位事項ニ 根抵当権の処分の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあつては、同条の登記である旨ヘ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(1) 建設機械の名称(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号(3) 順位事項(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報ロ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記にその登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記簿の謄本又は抄本 |
十三 | 民法第三百九十三条の規定による代位の登記 | イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた建設機械の名称及び令第八条第一項の規定により打刻された記号、当該建設機械の代価並びに当該弁済を受けた額ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあつては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であつて、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第六条各号に掲げる事項を含む。)ハ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項ニ 根抵当権の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
十四 | 民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記 | イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲ハ 分割後の各根抵当権の極度額ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定めホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | 登記原因を証する情報 |
十五 | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報 |
十六 | 民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | | 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第九十八条において準用する同規則第九十七条(同規則第百七十七条において準用する同規則第百七十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する民事執行法第四十九条第二項の規定による催告又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報 |
十七 | 民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | | 債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があつたことを証する情報 |
信託に関する登記 |
十八 | 信託の登記 | | イ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託にあつては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報ロ イに規定する信託以外の信託にあつては、登記原因を証する情報ハ 信託目録に記載すべき情報 |
十九 | 信託財産に属する建設機械についてする受託者の変更による権利の移転の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) | | 第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報 |
十九の二 | 信託財産に属する建設機械についてする権利の変更の登記(次項及び二十の項の登記を除く。) | | イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する建設機械について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する建設機械について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報(1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券(2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報(3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報(1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報(2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によつてした法人である受託者にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報 |
十九の三 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登記 | | 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報 |
二十 | 信託財産に属する建設機械についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) | | 第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報 |
仮登記 |
二十一 | 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第十六条第一項において準用する不動産登記法第百七条第一項の規定による仮登記 | | イ 登記原因を証する情報ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 |
二十二 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記 | | 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二十条において準用する同法第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
二十三 | 仮登記の抹消(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) | | イ 登記原因を証する情報ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
仮処分に関する登記 |
二十四 | 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | | 民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 |
官庁又は公署が関与する登記 |
二十五 | 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。) | | イ 登記原因を証する情報ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 |