税関職員に係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の八第四項、第百五条第三項若しくは第百二十九条、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十五条第二項、通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三十八条第二項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二十条第二項、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第九条第二項、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第十二条第二項、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第七条第二項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の六第四項若しくは第七十四条の十三、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二十二条第三項、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十二条第二項、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第三条第五項又は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第七条第三項の身分を示す証票又は証明書の書式は、次のとおりとする。
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条(「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改める部分を除く。)及び第五条の規定平成二十五年一月一日