(交付請求手続)第一条公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条第二項(同法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)又は公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第三十四条第二項の規定により調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第一号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。2前項に規定する申込書の提出があつたときは、金融庁長官は謄本等を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に通知する。3前項の規定により、金融庁長官から謄本等を交付する旨の通知を受けた申込者は、第二号様式による謄本等の交付請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。
(謄本等作製手数料の納付)第二条前条第三項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。2謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。
(標準処理期間)第三条金融庁長官は、この府令の規定による申込書又は請求書を受理してから一月以内に、当該申込に対する通知又は請求に対する交付をするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申込書又は請求書を補正するために要する期間二当該申込又は請求をした者が当該申込又は請求の内容を変更するために要する期間
この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。