(みなし製造の規定の適用除外等)
第五十条法第四十三条第一項第一号の規定により清酒に加えることができる物品は、焼酎とする。
2法第四十三条第一項第一号の規定により清酒にアルコール又は焼酎(以下この項において「アルコール等」という。)を加える場合には、当該アルコール等を加えた後の酒類が次に掲げるものとなつてはならない。
一当該アルコール等の重量(既に法第四十三条第一項第一号の規定により加えたアルコール等があるとき、又は当該清酒が第二条に規定する物品を原料の一部としたものであるときは、当該アルコール等又は当該物品の重量を加えた重量)が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの
3法第四十三条第一項第五号に規定する政令で定める品目の酒類は、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎(第三条の二第二項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、単式蒸留焼酎(第四条の二第四項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、みりんその他の財務省令で定める品目の酒類とし、同号に規定する政令で定める物品は、糖類その他の財務省令で定めるもの(当該定めるものが酒類であるときは、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に混和する場合を除き、当該酒類のアルコール分の総量が当該混和する前の酒類のアルコール分の総量の百分の五以下であるものに限る。)とし、その混和をすることができる場合並びに混和の方法及び限度は、財務省令で定めるところによるものとする。
4法第四十三条第一項第五号の規定の適用を受けて酒類と前項に規定する物品との混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。ただし、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎と当該物品との混和をした酒類で、その混和後のアルコール分が二十六度以上のものその他財務省令で定めるものは、スピリッツとみなす。
5法第四十三条第一項第六号の承認を受けようとする者は、酒類に混和しようとする物品の品名、数量及びアルコール分並びに混和の年月日及び場所を記載した申請書をその場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6法第四十三条第一項第六号の規定により酒類に混和することができる物品は、焼酎とする。
7法第四十三条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。
二混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒(第二十一条に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。
8スピリッツのうち、法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するもの(水以外の物品を加えたものを除く。)と連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
9合成清酒と水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上五度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
10みりんと水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上四十度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
11その他の醸造酒と水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
12粉末酒と水又は炭酸水との混和をして当該粉末酒を溶解し、エキス分二度以上の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
13法第四十三条第十項に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
14法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
15前各項に規定するもののほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、財務省令で定める。
(記帳義務)
第五十二条法第四十六条の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一受け入れた原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二受け入れた酒類、酒母又はもろみの区分及び種別(酒類については、税率の適用区分。以下この条において同じ。)ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
三使用した原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
四使用した原料用の酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
五製造した酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び製造の年月日
六移出をした酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量、価格、移出の年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
七前各号に掲げるものを除くほか、酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項
2法第四十六条の規定により、酒類の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一受け入れた酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
二払い出した酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、払出しの年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに受取先の所在地及び名称
三酒類の販売の代理又は媒介をした者にあつては、当該代理又は媒介の別及び年月日並びに売買当事者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の区分及び種別ごとに、その数量及び価格
四前三号に掲げるものを除くほか、酒類の貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項
3小売の場合においては、第一項第六号の受取人及び移出先又は前項第二号の受取人及び受取先に係る事項の記載を省略することができる。ただし、税務署長が取締り上特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
4法第四十六条の規定により、法第三十条の六第三項に規定する特例輸入者は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
(申告義務)
第五十三条法第四十七条第一項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造免許を受け、又はその製造場を移転したときは、直ちに、その製造免許に係る製造場又は移転先の製造場について次に掲げる事項を記載した製造設備申告書を提出しなければならない。ただし、当該酒類製造者が当該製造場においてする他の酒類の製造に関連して当該製造場について製造設備申告書を既に提出済みである場合は、この限りでない。
一申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
四酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細(容器にあつては、その容量の測定の方法を含む。)
2法第四十七条第一項の規定により、酒母等の製造者は、当該税務署長が命じた場合には、前項に掲げる事項の全部又は一部を記載した申告書を提出しなければならない。
3法第四十七条第一項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
4法第四十七条第一項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、一年以上製造を休止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
5第三項に規定する申告書を提出した者は、その申告した酒類、酒母又はもろみの製造を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
6法第四十七条第二項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造場ごとに、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成、戻入れ、移入及び移出の数量並びにその年度の末日における酒類の所持数量を酒類の品目別その他税務署長が必要と認めて指定する区分別に記載した申告書を提出しなければならない。
(承認を受ける義務)
第五十六条法第五十条第一項第二号に規定する政令で定める物品は、焼酎とする。
2法第五十条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一酒類製造者が第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとする場合
二酒類販売業者が酒類に水又は酒類を混和しようとする場合(新たな酒類の製造となる場合を除く。)
3法第五十条第一項第七号に規定する政令で定めるときは、第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき、木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を含むアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を当該酒類の製造場から移出しようとするときその他財務省令で定めるときとする。
4法第五十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二法第五十条第一項各号の行為をする場所の所在地及び名称