(権限の委任)第一条内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第百四条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員で次に掲げるものイその属する職務の級が行政職俸給表(一)の七級以下の級である職員ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員ハその属する職務の級が専門行政職俸給表の五級以下の級である職員ニその属する職務の級が税務職俸給表の七級以下の級である職員ホその属する職務の級が公安職俸給表(一)の八級以下の級である職員ヘその属する職務の級が公安職俸給表(二)の七級以下の級である職員トその属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員チ海事職俸給表(二)の適用を受ける職員リ教育職俸給表の適用を受ける職員ヌ研究職俸給表の適用を受ける職員ル医療職俸給表(一)の適用を受ける職員ヲその属する職務の級が医療職俸給表(二)の七級以下の級である職員ワ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員カ福祉職俸給表の適用を受ける職員ヨ専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員タ一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員二副検事2内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
(施行期日等)1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。2この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。一から十まで略十一職員の兼業の許可に関する政令