(常勤職員在職状況統計報告)第一条常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)、令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)、国の一般会計又は特別会計(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十三条に定める会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員(以下「常勤労務者等」という。)、検察官及び次条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第八条第一項及び第二項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局ごとに、次の各号に掲げる現在員数を、それぞれ調査集計し、第一号にあつては別記様式第一―一により、第二号にあつては別記様式第一―二により、それぞれ八月三十一日までに作成するものとする。一給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、職務の級別(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、号俸別)の現在員数、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸別の現在員数二給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員、任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員について、適用を受ける俸給表別の年齢区分別(翌年四月一日時点の満年齢により、十九歳以下、二十歳以上二十四歳以下、二十五歳以上二十九歳以下、三十歳以上三十四歳以下、三十五歳以上三十九歳以下、四十歳以上四十四歳以下、四十五歳以上四十九歳以下、五十歳以上五十四歳以下、五十五歳以上五十九歳以下、六十歳以上六十四歳以下、六十五歳以上六十九歳以下、七十歳以上の十二区分とする。)の現在員数
(休職状況統計報告)第二条休職状況統計報告は、七月一日現在における職員(常勤労務者等を除く。)の休職、派遣及び休業の状況について、次の各号に掲げる職員数を調査集計し、別記様式第二により、八月三十一日までに作成するものとする。一法第七十九条の規定により休職にされている職員及び第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員二国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣されている職員三国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員四法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣されている職員五判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員六福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員七令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第一項の規定により派遣されている職員八令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第一項の規定により派遣されている職員九国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条の規定により育児休業をしている職員十国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている職員十一国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(検察官在職状況統計報告)第三条検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第二条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、八月三十一日までに作成するものとする。
(非常勤職員在職状況統計報告)第四条非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、八月三十一日までに作成するものとする。
(内閣官房令で定める統計報告)第五条人事統計報告に関する政令第二条第五号の内閣官房令で定める人事統計報告は、再任用職員在職状況統計報告とする。2再任用職員在職状況統計報告は、七月一日現在における定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員(第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、制度別の現在員数を調査集計し、別記様式第五により、八月三十一日までに作成するものとする。
1この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和六十一年一月一日から施行する。2この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。3この府令による改正前の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて昭和六十年七月一日現在において作成された人事統計報告は、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて作成されたものとみなす。
1この府令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定中「給与法附則第七項」を「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)附則第五条第二項」に改める部分は、平成四年四月一日から施行する。2平成四年四月において作成する給与支払状況統計報告においては、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)附則第一項ただし書に規定する改正規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(以下「旧法」という。)第十九条の三の規定により支払われた期末手当は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十九条の四の規定により支払われた期末手当と、旧法第十九条の四の規定により支払われた勤勉手当は新法第十九条の五の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第十九条の五の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は新法第十九条の六の規定により支払われた義務教育等教員特別手当と、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律附則第七項の規定により支払われた育児休業給は国家公務員の育児休業等に関する法律附則第五条第二項の規定により支払われた育児休業給とみなす。
1この府令は、平成七年四月一日から施行する。2平成七年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第六条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
1この府令は、平成九年四月一日から施行する。2平成九年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第六条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令第六条第十二号の規定は平成九年四月一日から、同条第二十一号から第二十三号までの規定は同年六月四日から、同条第十七号の規定は平成十年一月一日から適用する。3平成九年四月から同年十二月までの間に常勤職員に支給した人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第一条の医師暫定手当の額及びその支給を受けた職員数についての調査集計及び給与支払状況統計報告の作成については、なお従前の例による。4平成十年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成九年法律第六十六号)第二条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧法」という。)第十九条の五の規定により支払われた勤勉手当は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の給与法第十九条の七の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第十九条の六の規定により支払われた義務教育等教員特別手当及び一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)の規定による改正前の給与法第十九条の八の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律の規定による改正後の給与法第十九条の九の規定により支払われた義務教育等教員特別手当とみなす。
1この府令は、公布の日から施行する。2平成十七年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条の三の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十四条の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当とみなす。
この内閣官房令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
この内閣官房令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則別表富山県の項中富山森林管理署常願寺川治山事業所に係る部分は、平成二十七年四月一日から、同表福島県の項中福島森林管理署白河支署表郷森林事務所に係る部分は、平成二十九年九月二十六日から適用する。