読み替える電子帳簿保存法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三条の見出し、第四条の見出し並びに同条第三項第二号及び第四項、第五条並びに第六条第一項第二号及び第三号並びに第二項 | 国税関係帳簿書類 | 関税関係帳簿書類 |
第三条第一項、第五項第五号、第四条第三項及び第六条第一項 | 法第四条第一項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第四条第一項 |
第三条第一項 | 次に掲げる要件に | 第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件に |
| 受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿(関税法第七条の九第一項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。) |
第三条第一項第一号、第三号及び第四号、第五項第五号、第四条第一項第一号及び第六条第一項第四号 | 国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 |
第三条第一項第三号、第四条第三項第一号並びに第五条第一項各号列記以外の部分及び第三号並びに第二項 | 法第六条第一項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第六条第一項 |
第三条第一項第五号 | 当該国税関係帳簿 | 当該関税関係帳簿 |
| 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。) | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 |
| 日付又は金額に係る記録項目 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 |
第三条第二項 | 第一号、第二号 | 第一号 |
| 法第四条第二項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第四条第二項 |
| 国税関係書類(法第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。) | 関税関係書類(関税法第七条の九第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。) |
| 、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目 | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 |
| その他の日付 | 取引年月日その他の日付 |
| 日付又は金額 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 |
| 「日付」 | 「取引年月日その他の日付」 |
第三条第三項、第四項、第五項各号列記以外の部分及び第七号、第六項並びに第七項 | 法第四条第三項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第四条第三項 |
第三条第三項、第五項、第六項及び第七項、第四条第二項並びに第六条第一項第四号 | 国税関係書類 | 関税関係書類 |
第三条第五項第二号ロ(1)、第四条第一項第五号及び第三項第一号並びに第八条第一項 | 国税に関する法律 | 関税法施行令第四条の十二第四項 |
第三条第五項第四号 | 事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、ロに規定する定期的な検査を国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、イに掲げる事項を除く。) | 事項 |
第三条第五項第六号ニ及び第六項 | 国税庁長官 | 財務大臣 |
第三条第五項第七号 | 同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」 | 同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付」 |
第三条第七項 | 法第六条第二項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第六条第二項 |
| 所轄税務署長等(法第四条第一項に規定する所轄税務署長等をいう。次項、第五条第三項及び第六条において同じ。) | 関税法第七条の二第一項の承認をした税関長(第六条において「承認税関長」という。) |
第四条第一項 | 法第五条第一項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第五条第一項 |
| 受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿 |
第四条第一項第二号 | 国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 |
第四条第一項第五号 | 国税関係帳簿の | 関税関係帳簿の |
| 当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第八号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第五号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間) | 三年を経過する日までの間 |
第四条第二項 | 法第五条第二項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第五条第二項 |
| 国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 |
第四条第三項及び第四項 | 法第五条第三項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第五条第三項 |
第四条第三項第一号 | 国税関係帳簿書類の全部 | 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部 |
| 国税関係帳簿書類の保存 | 関税関係帳簿書類の保存 |
| 国税関係帳簿書類に | 関税関係帳簿書類に |
第四条第三項第一号及び第七条 | 法第九条 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第九条 |
第五条第一項第二号及び第六条 | 保存場所及び納税地等 | 保存場所 |
第五条第一項第四号 | 法第六条第一項ただし書 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第六条第一項ただし書 |
第五条第一項第五号及び第六条第一項 | 法第七条第一項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第七条第一項 |
第五条第一項第五号 | 法第八条第二項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第八条第二項 |
第六条第一項 | 承認済国税関係帳簿書類 | 承認済関税関係帳簿書類 |
第六条 | 所轄税務署長等 | 承認税関長 |
第六条第一項第三号及び第二項第三号 | 法第四条各項のいずれか | 関税法第七条の九第二項において準用する法第四条各項のいずれか |
第六条第二項 | 法第七条第二項 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第七条第二項 |
第七条 | 法第六条 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第六条 |
第八条第一項 | 法第十条 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第十条 |
第八条第二項及び第三項 | 法第十条ただし書 | 関税法第七条の九第二項において準用する法第十条ただし書 |