(定義)第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一開業登録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条の二第一項又は第十七条の登録をいう。二変更登録法第二十条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録をいう。
(登録事項)第二条公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。一登録番号二氏名、生年月日、住所及び本籍三次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項イ公認会計士等(公認会計士又は外国公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が自らその業務を営む場合その主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地ロ公認会計士等が監査法人の社員である場合当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及び所在地ハ公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務する場合当該他の公認会計士等の氏名及び登録番号並びにその勤務する事務所の名称及び所在地ニ公認会計士等が監査法人に勤務する場合当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及び所在地ホ公認会計士等が会社その他の者の役員又はこれに準ずる者である場合(ロに掲げる場合を除く。)当該会社その他の者(主たるものに限る。)の商号又は名称並びに主として執務する事業所その他の施設の名称及び所在地ヘ公認会計士等が会社その他の者に勤務する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)当該会社その他の者(主たるものに限る。)の商号又は名称並びにその勤務する事業所その他の施設の名称及び所在地四公認会計士等となる資格の取得の事由五開業登録及び変更登録の年月日六法第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限り、法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十二条第一号において同じ。)の規定により公認会計士等の登録が抹消されたときは、その事由及び年月日七法第二十九条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十二条第二号において同じ。)に規定する懲戒処分又は法第三十一条の二第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定による命令を受けたときは、その種類及び年月日
(開業登録の申請手続)第四条公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第四号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。2前項の開業登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。一申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)二履歴書三戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(公認会計士試験の受験の申込みの時から氏名に変更があつた場合に限る。)四住民票の写し五実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第九条の規定による通知の写し六業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第五条の規定による通知の写し七次に掲げる書類のいずれかイ法第十二条の規定により授与された公認会計士試験に合格したことを証する証書の写しロ法第九条及び法第十条の規定により公認会計士試験の全科目について公認会計士・監査審査会の会長が試験を免除した旨の通知の写しハ公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)による改正前の法第十四条の規定により授与された第三次試験に合格したことを証する証書の写しニ公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七十五号)による改正前の法第五十七条第六項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写しホ公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)第六条第二項の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写しヘ法第十六条の二第一項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し八法第四条第四号に該当しない旨の官公署の証明書九法第四条第二号から第十一号まで及び第十八条の二各号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書十法第十八条の二第三号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類十一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類イ第二条第三号ハ、ニ又はヘに掲げる場合これらの規定に定める事務所又は事業所その他の施設に勤務していることを証する書類ロ第二条第三号ホに掲げる場合会社その他の者の役員又はこれに準ずる者であることを証する書類
(変更登録の申請手続)第六条公認会計士等が変更登録を申請するときは、様式第六号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(登録の抹消に関する届出手続)第七条公認会計士等が法第十六条の二第五項第一号(法第二十一条第一項第三号に係る部分のうち法第四条第六号に係る部分を除く。)若しくは第二号又は第二十一条第一項各号(第三号にあつては、法第四条第六号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した様式第七号による公認会計士等の登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。2前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあつては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあつては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。3前二項の規定は、公認会計士等が法第二十一条第二項第二号又は第四号(これらの規定を法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたときについて準用する。
(開業登録に関する協会の手続)第八条協会は、公認会計士等の開業登録申請書の提出があつたときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。2協会は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、開業登録を行い、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。3協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。4協会は、第一項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の開業登録申請書を当該申請者に返還しなければならない。
(登録の抹消の事由)第十条法第二十一条第二項第三号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、三事業年度(公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第一条第一項に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)とする。2法第二十一条第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、当該研修を受けていない期間(当該期間が四事業年度以上である場合にあつては、当該期間のうち直近の三事業年度)のうちに公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第二条第三項の規定による当該研修の免除がされた期間がある場合とする。
(登録の抹消に関する協会の手続)第十一条協会は、第七条第一項の規定による公認会計士等の登録の抹消に関する届出書の提出があつたときは、審査の上、遅滞なく、登録の抹消を行い、その旨及び登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。2協会は、公認会計士等が法第四条第六号に該当するに至つたときは、遅滞なく、登録の抹消を行い、その旨及び登録の抹消の年月日を当該公認会計士等であつた者に通知しなければならない。
(登録の抹消等に関する事項の登録)第十二条協会は、公認会計士等が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。一法第二十一条第二項の規定により公認会計士等の登録が抹消されたとき第二条第六号に掲げる事項二法第二十九条に規定する懲戒処分又は法第三十一条の二第一項の規定による命令を受けたとき第二条第七号に掲げる事項
(公認会計士等登録規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この府令の施行の際、現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、公認会計士法第十七条に規定する登録を受けるまでの間、この府令による改正前の公認会計士等登録規則の規定は、なおその効力を有する。
(公認会計士等登録規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日において現に第五条の規定による改正後の公認会計士等登録規則第二条第三号ホ又はヘに掲げる場合に該当している公認会計士等(同号イに規定する公認会計士等をいう。)は、施行日から起算して六月以内に、当該ホ又はヘに定める事項を記載した公認会計士等登録規則第六条第一項の変更登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。