(趣旨)第一条道路法(以下「法」という。)第二十四条の二第一項、第三十九条第一項、第七十三条第二項及び第八十八条第二項並びに道路法施行令(以下「令」という。)第三十三条及び第三十四条第一項の規定により、開発道路に関し、国土交通大臣が徴収する駐車料金の徴収、占用料の額及び徴収方法並びに法第七十三条第二項の規定による手数料及び延滞金の徴収については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)第二条国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。2国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。
(占用料の額)第三条開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の五の規定により算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の五十の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。2前項の規定にかかわらず、開発道路に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。3国土交通大臣は、開発道路に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。一令第十一条の九に規定する応急仮設住宅二法第三十五条に規定する事業及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設四公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件五街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場六前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの4開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
(占用料の徴収方法)第四条開発道路に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の五十の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、当該占用の同意をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。2前項の占用料ですでに納めたものは返還しない。ただし、国土交通大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。3開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
(開発道路に係る占用料の額の最低額)第四条の二開発道路に係る占用料の額の最低額の下限の額については、第三条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の二十七の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第四条の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第四条の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
(手数料及び延滞金)第五条法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。2法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。3前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。4開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第七十三条第二項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
1この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。2開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和五十三年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和五十三年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。3第四条第二項に規定する延滞金でこの省令の施行の日前に発せられた督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されたものの額の計算については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。2開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和五十九年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和五十九年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。2開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和六十三年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和六十三年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。