(営業保証金の取戻し)第一条国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第二十三条第二項の規定により営業保証金の取戻しの承認をしたときは、別記様式第一による営業保証金取戻し承認書を交付するものとする。2法第二十三条第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する営業保証金取戻し承認書をもつて足りる。
第二条法第二十六条第二項後段の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる事務所の移転の事実を証する登記事項証明書及び法第二十六条第二項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。
第三条法第三十一条第二項の規定による積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ。)及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対する通知は、別記様式第二の通知書によりするものとする。2法第二十七条第一項(法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する通知書をもつて足りる。
(公告をすべき旨の請求)第四条法第二十八条の規定による請求は、別記様式第三による公告請求書を提出してしなければならない。この場合において、当該請求をしようとする者が法第二十五条第一項の規定による権利を有する者であるときは、当該権利を有することを証する書面を添附してしなければならない。
(確認書)第六条法第三十一条第二項の規定により交付する債権を有することを確認する書面は、別記様式第五によるものとする。2法第三十一条第二項に規定する場合において、営業保証金の還付を受けようとする者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
(配当の実施)第七条法第三十二条の規定により配当を実施する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に交付しなければならない。
(有価証券の換価)第八条国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法施行令第十三条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下この条及び次条において同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により供託したときは、その旨を積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
(公告)第十条法第三十一条第三項の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所の存する都道府県の掲示場に掲示するとともに、その旨を官報に掲載して行なうものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行なうものとする。