船舶 | 信号の方法 |
昼間 | 夜間 |
一 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時、同航路に入るため針路を転じようとする時、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
三 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
四 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。) | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
五 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の西側の側方の境界線を横切つて、横須賀港の区域(観音埼灯台から九十度及び二百七十度に引いた線以北の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において、観音埼灯台に並航した時、横須賀港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
六 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
七 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
八 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
九 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。) | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
十 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から零度に京浜港の境界線まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
十一 伊良湖水道航路をこれに沿つて北西の方向に航行し、同航路の北西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の北端から同境界線の北西の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の南東側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
十二 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南西側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
十三 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
十四 明石海峡航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路の東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南側の側方の境界線の東端から同境界線の東方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
十五 明石海峡航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の北端から二百五十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
十六 明石港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、岩屋港の区域に入ろうとする船舶 | 明石港の区域外に出た時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 明石港の境界線を横切る時及び明石海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
十七 岩屋港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、明石港の区域に入ろうとする船舶 | 淡路島松帆埼に並航した時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 淡路島松帆埼に並航した時及び明石海峡航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
十八 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、高松港の区域に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路の東側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、高松港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
十九 高松港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 | 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二十 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において男木島灯台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において男木島灯台に並航した時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二十一 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時(備讃瀬戸東航路内において同境界線を横切ることのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から備讃瀬戸東航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二十二 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 | 宇高西航路に入つた時から同航路の東側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時、備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二十三 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 | 宇高西航路に入つた時から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二十四 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から南の方向に宇高西航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時、宇高西航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二十五 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、坂出港の区域(瀬居島北東端から二百三十度に引いた線以東の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において大槌島島頂に並航した時(同航路内において同島島頂に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において、大槌島島頂に並航した時、坂出港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
二十六 坂出港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 | 乃生岬に並航した時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 乃生岬に並航した時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
二十七 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、バンノ州泊地(番の州北部埋立地北端から百十五度に瀬居島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域並びに同地点から二百九十三度三十分三百二十五メートルの地点を中心とする半径二百五十メートルの円内の区域をいう。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において、乃生岬に並航した時、バンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
二十八 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶(次号に掲げる船舶を除く。) | 小瀬居島州鼻から番の州北部埋立地北端まで引いた線(以下「A線」という。)を横切る時(A線を横切ることのない船舶にあつては、バンノ州泊地の区域外に出た時。以下同じ。)から備讃瀬戸北航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
二十九 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | A線を横切る時から備讃瀬戸北航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下に縦に上からC旗及びS旗を表示すること。 | A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸南航路内において上真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸南航路内において、上真島に並航した時、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十一 備讃瀬戸東航路から備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十二 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶 | 水島航路内において六口島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 水島航路内において六口島東端に並航した時、備讃瀬戸北航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十三 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行し、同航路から南の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十四 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、同航路から水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十五 水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとする船舶 | 水島航路内において向笠島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の出入口の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路内において向笠島東端に並航した時、備讃瀬戸南航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十六 水島航路をこれに沿つて北の方向に航行し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 | 水島航路内において長島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路内において、長島東端に並航した時、上濃地島と六口島の間の海域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十七 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 | 水島航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び同航路内において西ノ埼と櫃石島の間の海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
三十八 西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 | 西ノ埼に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 西ノ埼に並航した時及び水島航路の東側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
三十九 上濃地島と六口島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 | 上濃地島に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 上濃地島に並航した時及び水島航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
四十 中水道を経由して来島海峡航路をこれに沿つて航行し、同航路外に出、今治方面に向けて航行しようとする船舶 | 中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 中渡島に並航した時及び竜神島灯台から来島白石灯標まで引いた線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
四十一 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路に入り、中水道を経由して同航路をこれに沿つて航行しようとする船舶 | 今治港防波堤灯台(北緯三十四度四分二十五秒東経百三十三度二十二秒)に並航した時から中渡島に並航した時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
四十二 来島海峡東水道を航行し、来島海峡航路を横断し、今治方面に向けて航行しようとする船舶 | 中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 中渡島に並航した時及び来島海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
四十三 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路を横断し、来島海峡東水道を航行しようとする船舶 | 今治港防波堤灯台に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |