(法第九十四条第一項の政令で定める法人)第一条文化財保護法(以下「法」という。)第九十四条第一項の政令で定める法人は、港務局、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。
(法第百二十六条の政令で定める処分等)第二条法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。一採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条及び第三十三条の五第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る。)二砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条及び第二十条第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る。)2前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が法第百二十六条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。一前項各号に掲げる認可の別二当該認可に係る区域三当該認可を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名四当該認可に係る行為の内容並びにその開始及び終了の時期
(法第百四十一条第二項の規定による協議)第三条文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
(伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基準)第四条法第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における現状変更の規制の基準に関しては、この条の定めるところによる。2保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である市町村が定めた保存地区にあつては当該市町村の長とし、その他の市町村が都市計画に定めた保存地区にあつては当該市町村の長及び教育委員会とする。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならないものとする。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。一建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却二建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの三宅地の造成その他の土地の形質の変更四木竹の伐採五土石の類の採取六前各号に掲げるもののほか、保存地区の現状を変更する行為で条例で定めるもの3市町村の教育委員会は、前項の規定により許可を受けることとされている行為で次に定める基準(特定地方公共団体でない市町村の長にあつては、第八号に定める基準)に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。一伝統的建造物群を構成している建築物等(以下「伝統的建造物」という。)の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。二伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。三伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。四伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。五前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。六第四号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。七前項第三号から第六号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。八前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。4第二項の規定による許可には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができるものとする。5国又は地方公共団体の機関が行う行為については、第二項の規定による許可を受けることを要しないものとする。この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならないものとする。6次に掲げる行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定めるものについては、第二項の規定による許可を受け、又は前項の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市町村の教育委員会にその旨を通知しなければならないものとする。一都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等文部科学大臣の指定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為(当該保存地区の保存に支障があると認めて条例で定めるものを除く。)二道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。)、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。)の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものその他当該保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く。)
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)第五条次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十四条第一項又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。一法第三十五条第三項(法第八十三条、第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第三十六条第三項(法第八十三条、第百二十一条第二項(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定による指揮監督二法第四十三条第四項(法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)三法第五十一条第五項(法第五十一条の二(法第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令四法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)五法第九十二条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示及び命令、法第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、法第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告2法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理、法第九十三条第二項の規定による指示、法第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長及び同条第八項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長))が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。3次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号及び第三号に掲げるものにあつては第一号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第二号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第七条において同じ。))が行うこととする。一次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項、第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令イ建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等ロ金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り二法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る。)三法第五十四条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の規定による調査(第一号イ及びロに掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)4次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第百十五条第一項に規定する管理団体(以下この条及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条並びに次条第二項第一号イ及びハにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「市の特定区域」という。)内において行われる場合、第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。))が行うこととする。一次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令イ小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で二年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又は改築ロ小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるものハ工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)ニ法第百十五条第一項(法第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修ホ電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修ヘ建築物等の除却(建築又は設置の日から五十年を経過していない建築物等に係るものに限る。)ト木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)チ史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取リ天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取ヌ天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受けル天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却ヲイからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域(次条第七項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第二項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等二法第百三十条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百三十一条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからヲまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)5前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。6都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。7第四項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。8文化庁長官は、第四項第一号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。9第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項の場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。
(認定市町村の教育委員会が処理することができる事務)第六条法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。以下この条及び第八条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。一前条第三項第一号及び第三号に掲げる事務(同項第一号イ及びロに掲げる現状変更等が当該認定市町村の区域内において行われる場合に限る。)二法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(当該認定市町村の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該認定市町村の区域内に存するもののみである場合に限る。)2法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村である町村の教育委員会(当該町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該町村の長。以下この項において同じ。)が行うこととすることができる事務は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務の全部又は一部とする。一次に掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令イ前条第四項第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等(認定市町村である町村の区域(管理団体が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理計画を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この号において「認定町村の特定区域」という。)内において行われる場合に限り、同項第一号イからチまでに掲げる現状変更等にあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)ロ前条第四項第一号ヌに掲げる現状変更等(当該現状変更等を行う動物園又は水族館が認定町村の特定区域内に存する場合に限る。)ハイ及びロに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を認定市町村である町村の教育委員会(当該管理計画が認定町村の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該町村の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。以下このハ及び第九項において同じ。)における現状変更等(当該指定区域が認定町村の特定区域内に存する場合に限る。)二法第百三十条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百三十一条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからハまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)3文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により前二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の属する都道府県の教育委員会(前条第三項又は第四項の規定によりその事務の全部又は一部を行つているものに限る。)に協議するとともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなければならない。4認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。5文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により第一項又は第二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。6前三項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内容若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場合について準用する。7第五項に規定する場合においては、法の規定中同項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、特定認定市町村(法第百八十四条の二第一項の規定により当該事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の教育委員会に関する規定として特定認定市町村の教育委員会に適用があるものとする。8第五項の規定に基づき告示された期間における当該特定認定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「属する事務」とあるのは「属する事務(次条第五項の規定に基づき告示された事務を除く。)」と、同条第六項及び第七項中「市の」とあるのは「市又は次条第七項に規定する特定認定市町村である町村の」とする。9前条第八項の規定は、第二項第一号ハの規定による指定区域の指定について準用する。
(出品された重要文化財等の管理)第七条文化庁長官は、法第百八十五条第一項の規定により、法第四十八条(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行う施設が存する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする場合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。2都道府県又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
(事務の区分)第八条第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(施行期日)1この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。(国の貸付金の償還期間等)2法附則第七条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。3前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第七条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。4国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。5国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。6法附則第七条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。(法第九十四条第一項の政令で定める法人に関する経過措置)7法第九十四条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、第一条に規定するもののほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
(施行期日)1この政令は、平成十二年四月一日から施行する。(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)3この政令の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正前の文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「旧文化財保護法」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に旧文化財保護法の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正後の文化財保護法(以下「新文化財保護法」という。)及び第十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令(以下「新文化財保護法施行令」という。)の適用については、新文化財保護法及び新文化財保護法施行令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、第二十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令第四条第六項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。(処分、申請等に関する経過措置)2この政令の施行前に文化財保護法若しくは地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この項において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。