(定義)
第二条この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。
一政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
二漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
2この法律において「経営等改善資金」とは、経営等改善措置(沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
3この法律において「生活改善資金」とは、生活改善措置(沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
4この法律において「青年漁業者等養成確保資金」とは、青年漁業者等養成確保措置(青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得することその他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
(政府の助成)
第三条政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
2政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合
三水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
3第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
第八条都道府県知事は、経営等改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第三項において同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて経営等改善措置を実施することによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域においては当該経営等改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同条第一項の認定をするものとする。
2都道府県知事は、生活改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する者)が申請に係る生活改善資金をもつて生活改善措置を実施することによりその生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。
3都道府県知事は、青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者又はその申請者の漁業経営に係る漁業労働に従事する者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもつて青年漁業者等養成確保措置を実施することにより近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者として養成確保される見込みがある場合に限り、同項の認定をするものとする。