3内閣総理大臣は、第二条第一項の規定による貸付けを受けた指定法人が次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定により貸し付けた土地等の所管大臣(次条において「貸付財産の所管大臣」という。)にその旨を通知しなければならない。
一第二条第一項の規定により貸付けを受けた土地等を第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業の用に供したとき。
三前項の規定による役員の解職の勧告に従わなかつたとき。
四児童福祉法第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に従わなかつたとき。
五児童福祉法第五十八条第一項の規定により同法第三十五条第三項の認可を取り消されたとき。
六社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第八項の規定による解散の命令を受けたとき。
七その他法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反した場合、法令に基づく行政庁の監督に従わなかつた場合又は当該指定法人の事業が適正に行われない場合であつて、内閣総理大臣が第二条第一項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられないものと認めるとき。