(定年の特例)第二条法第八十一条の二第二項第一号の規則で定める病院、療養所、診療所等は、次に掲げる施設等とする。一病院、療養所及び診療所二刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院三入国者収容所四検疫所五国立児童自立支援施設並びに国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部及び国立保養所六環境調査研修所七前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等
第三条法第八十一条の二第二項第二号の規則で定める職員は、給与法に規定する行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、次に掲げる者とする。一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
第四条法第八十一条の二第二項第三号の規則で定める職員は、別表の上欄に掲げる職員とする。2前項の職員の定年は、別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。3第一項に定めるもののほか、当分の間、次の各号に掲げる原子力規制委員会の職員を法第八十一条の二第二項第三号の規則で定める職員とし、これらの職員の定年は、それぞれ当該各号に定める年齢とする。一上席原子力防災専門官、原子力防災専門官、原子力艦放射能調査専門官、上席放射線防災専門官、統括核物質防護対策官、主任安全審査官、主任監視指導官、原子力運転検査官、主任原子力専門検査官及び原子力専門検査官年齢六十三年二地域原子力規制総括調整官、上席安全審査官、安全規制調整官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、上席原子力専門検査官、上席監視指導官、統括原子力運転検査官、教官及び上席指導官年齢六十五年
(定年に達している者の任用)第五条職員(法第八十一条の二第三項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る官職を占めているものとした場合に定年退職(法第八十一条の二第一項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。2職員の他の官職への異動(法第八十一条の二第三項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の官職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、法第八十一条の三第一項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の法令の改廃による組織の変更等に伴う異動であつて勤務延長(法第八十一条の三第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職への異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。
第七条勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の一に該当するときに行うことができる。一職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。二勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。三業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
第十条任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(人事異動通知書の交付)第十一条任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。一職員が定年退職をする場合二勤務延長を行う場合三勤務延長の期限を延長する場合四勤務延長の期限を繰り上げる場合五勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合六勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)第十二条任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
(報告)第十三条任命権者は、法第八十一条の二第一項の規定による指定を行つた場合(指定の内容を変更した場合を含む。)には、速やかに当該指定の内容を人事院に報告しなければならない。2任命権者は、第五条第二項ただし書の規定による勤務延長職員の異動を行つた場合には、速やかに当該異動の内容を人事院に報告しなければならない。3任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事院に報告しなければならない。
(施行期日)1この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。(人事院規則一一―八の一部改正に伴う経過措置)7施行日前において公共企業体に属する職に就いていたことのある者で採用に係る官職に係る定年に達しているものの当該採用については、当該公共企業体に属する職を第七条の規定による改正後の人事院規則一一―八第五条第一項ただし書に掲げる職とみなして、同項の規定を適用する。
1この規則は、平成十三年四月一日から施行する。2国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
(施行期日)1この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。