(電気通信主任技術者規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下この条において「旧主任技術者規則」という。)の規定により第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下この条において「新主任技術者規則」という。)の規定により伝送交換主任技術者資格者証(以下この条において「新資格者証」という。)の交付を受けている者とみなす。ただし、第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者(以下この条において「旧二種資格者」という。)が施行日後に試験科目の試験の免除を受ける場合にあっては、新主任技術者規則第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、第四項及び第六項から第十項までの規定を適用する。
2前項の規定により新資格者証の交付を受けている者とみなされた旧二種資格者が監督することのできる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲(以下この条において「監督範囲」という。)は、新主任技術者規則第六条の規定にかかわらず、電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)の工事、維持及び運用とする。
一事業用電気通信設備規則第三条第二項第三号に規定するアナログ電話用設備
二事業用電気通信設備規則第三条第二項第五号に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)
三事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するものに限る。)
四事業用電気通信設備規則第三条第二項第七号に規定する携帯電話用設備
3総務大臣は、施行日後に次に掲げる申請(線路主任技術者資格者証の交付の申請に係るものを除く。)があった場合は、新法第四十六条第四項の規定により新資格者証の交付を行わない場合を除き、新資格者証の交付を行うものとする。
一この省令の施行の際既に旧主任技術者規則の規定による電気通信主任技術者試験に合格している者又は旧主任技術者規則の規定による養成課程を修了している者であって、旧主任技術者規則第三十九条の申請をしていない者が当該試験に合格した日又は当該養成課程を修了した日から起算して三月以内に行う新主任技術者規則第三十九条の申請
4前項の規定により新資格者証の交付を受けた者の監督範囲は、第二項の旧二種資格者の監督範囲と同様とする。
5この省令の施行の際現に旧主任技術者規則第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験を免除する。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
免除する試験科目 | 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの | 線路主任技術者資格者証に係るもの |
旧第一種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの | 旧第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
科目合格している試験科目 | 電気通信システム | 専門的能力 | 伝送交換設備及び設備管理 | 法規 | 電気通信システム | 専門的能力 | 伝送交換設備及び設備管理 | 法規 | 電気通信システム | 専門的能力 | 線路設備及び設備管理 | 法規 |
第一種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの | 電気通信システム | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | |
専門的能力 | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
伝送交換設備及び設備管理 | | | ○ | | | | ○ | | | | | |
法規 | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ |
第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの | 電気通信システム | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | |
専門的能力 | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
伝送交換設備及び設備管理 | | | | | | | ○ | | | | | |
法規 | | | | | | | | ○ | | | | |
線路主任技術者資格者証に係るもの | 電気通信システム | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | |
専門的能力 | | | | | | | | | | ○ | | |
線路設備及び設備管理 | | | | | | | | | | | ○ | |
法規 | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ |
6前項の規定により伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目のうち旧第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るものの試験の免除を受けた者であって、新主任技術者規則の規定により新資格者証の交付を受けたものの監督範囲は、第二項の旧二種資格者の監督範囲と同様とする。
7旧二種資格者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る電気通信システム及び専門的能力の試験を免除する。
8旧二種資格者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る電気通信システムの試験を免除する。
9旧二種資格者であって旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する伝送交換設備に二年以上の実務経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有する者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る伝送交換設備及び設備管理の試験を免除する。
10旧二種資格者であって線路設備に二年以上の実務経験を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力の試験を免除する。
11旧二種資格者であって線路設備に四年以上の実務経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力及び線路設備及び設備管理の試験を免除する。
12総務大臣は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧二種資格者証に係る試験(以下この条において「特例試験」という。)を行うことができる。
13前項の特例試験については、旧主任技術者規則第七条から第十八条まで(第九条第一号を除く。)の規定は、なお効力を有する。この場合において、同規則第九条第二号ハ中「伝送交換設備(特別第二種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「伝送交換設備」と、同号ニ(1)中「これに基づく命令(特別第二種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「これに基づく命令」と読み替えるものとする。
14特例試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
二旧主任技術者規則第十条の規定による第二種伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目の試験の免除を受けることのできる者
15特例試験に合格した者は、新主任技術者規則第三十九条の申請を行うことができる。
16この省令の施行前に旧主任技術者規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新主任技術者規則の相当の規定によってしたものとみなす。