平成二年厚生省令第四十号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第三項第四号の規定に基づき、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則を次のように定める。
食鳥処理に必要な工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(以下この表において「危害要因」という。)の一覧表を作成し、これらの危害要因を管理するための措置(以下「管理措置」という。)を定めること。
前号で特定された危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程(以下この表において「重要管理点」という。)を決定すること。
個々の重要管理点における危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下この表において「管理基準」という。)を設定すること。
重要管理点の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(以下この表において「モニタリング」という。)をするための方法を設定すること。
個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。
前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。
食鳥処理の事業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。
八法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者の取組
法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、前各号に規定する事項を簡略化して公衆衛生上必要な措置を行うことができる。