第四条 | 第五条第二項 | 第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| この号 | この号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条第一項 | 第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の五第一項 | 第九条の五第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項 | 法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前号 | 前号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四号 | 第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の二 | 前条の | 前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
| 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第一号から第三号まで | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される前条第一号から第三号まで |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 又は第三項 | 又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の三 | 第五条第三項の | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
| 前条 | 前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四条第一号から第三号まで | 第四条第一号から第三号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の四 | 前条の | 前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
| 前条中 | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される前条中 |
| 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第四項」 | 第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 |
第五条第一項 | 第五条第六項 | 第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第七項 | 法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四号 | 第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項 | 法第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第八条第一項 | 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 一歳に満たないもの | 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの |
| 第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。) | 第四条各号(第四条の二(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 一歳到達日又は | 一歳到達日(当該配偶者が法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定によりした申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては当該育児休業終了予定日とされた日)又は |
| 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 又は第四項 | 又は第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四条の三各号 | 第四条の三各号(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第四項 | 第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四条の四 | 第四条の四(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条各号 | 第九条第一号から第四号まで、第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十七条各号 | 第十七条第一号から第三号まで、第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 | 前項 | 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 | 第五号若しくは第七号から第十二号まで | 第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
| 第五条第七項 | 第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条 | 第五条第三項及び第四項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条 | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条 | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第一項 | 第七条第一項 | 第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| この条及び第十三条 | この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第二項 | 第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。) | 第五条第二項、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第二項 | 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第三項 | 第一項 | 第一項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項第四号 | 第一項第四号 |
第十二条及び第十三条 | 第七条第二項 | 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条 | 第五条第三項及び第四項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第一項 | この条 | この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第二項 | 第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。) | 第五条第二項、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第二項 | 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第一項 | 法第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第二項 | 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。) | 第五条第二項、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 前項 | 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条 | 第八条第三項 | 第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条 | 一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳) | 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月、法第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては二歳) |
第十九条 | 前条 | 前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の二第一項 | 第九条の二第三項 | 第九条の二第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第四項 | 法第十九条の二第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四号 | 第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項 | 法第九条の二第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条各号 | 第九条第一号から第四号、第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の二第二項 | 第五条第二項から第八項まで | 第五条第二項、第三項、第四項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六項、第七項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第八項 |
| 同条第四項第二号 | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の三第三項 | 第九条の三第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第七項 | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第七項 |
| 第五号若しくは第七号から第十二号まで | 第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
| 第五号若しくは第七号」 | 第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 |
| 第五条第七項 | 第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の二第四項 | 第九条の二第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の三 | 第九条の三第二項 | 第九条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の四 | 第十条 | 第十条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の三第三項 | 第九条の三第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の六 | 第十一条 | 第十一条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の四 | 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第一項 | 第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の七 | 第十二条 | 第十二条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の四 | 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第二項 | 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の八 | 第十三条 | 第十三条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の四 | 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第二項 | 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の九 | 第十四条の | 第十四条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
| 第九条の四 | 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十四条中 | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第十四条中 |
| 第五条第三項及び第四項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十 | 第十五条 | 第十五条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の四 | 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十一 | 第十六条 | 第十六条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の四 | 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第八条第一項 | 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十二 | 第九条の四 | 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第一項 | 第九条の五第二項 | 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| この条 | この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第二項 | 第九条の五第二項 | 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前項 | 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第四項 | 第九条の五第二項 | 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第五項 | 前項 | 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十四第一項 | 第九条の五第四項 | 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十四第三項 | 第九条の五第四項 | 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十四第四項 | 前項 | 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十五 | 第九条の五第四項 | 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| この条 | この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十六第一項 | 第九条の五第五項 | 第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第四項 | 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 次条各号 | 次条第一号から第三号まで及び第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十六第二項 | 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。) | 第五条第二項、第三項、第四項(第二号を除く。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 前項 | 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十六第三項 | 第一項 | 第一項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 次条各号 | 次条第一号から第三号まで及び第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十七 | 第九条の五第五項 | 第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の二第一項 | 第九条の二第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十八 | 第十九条の十二 | 第十九条の十二(次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十条の二 | 第十条 | 第十条(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の五第二項 | 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の五第三項 | 第九条の五第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第二項 | 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の五第四項 | 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の五第五項 | 第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第四項 | 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第二項 | 第五条第二項から第六項まで | 第五条第二項、第三項、第四項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十二条 | 第十二条第二項 | 第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十五条 | 第十五条 | 第十五条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十六条 | 第十六条 | 第十六条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |