(この省令の趣旨)第一条この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第十五条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第二の第一欄に掲げる土砂、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊のうち建設工事に伴い副次的に得られたもの(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」及び「アスファルト・コンクリート塊」という。)について、建設工事事業者の建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)での利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
(用語の定義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一再生骨材等コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料(骨材の品質を改善するために加える砕石、砂等をいう。以下同じ。)、セメント若しくは石灰を加え、混合したものをいう。二再生加熱アスファルト混合物アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料若しくはアスファルトを加えたものを加熱し、混合したものをいう。三再生資源利用計画建設工事に係る再生資源の利用に関する計画をいう。
(再生資源の利用の原則)第三条建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設(建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。)の立地状況等を勘案し、再生資源を建設資材として用いる建設工事を施工することにより、その利用を行うものとする。
(建設発生土の利用)第四条建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。2前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の安全及び機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。3発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土の利用に当たって、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。
第五条元請建設工事事業者等は、建設発生土を第九条第一項の規定により作成した再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに、当該搬入元の管理者(当該搬入元が工事現場である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九条第四項において同じ。)を含む。)を交付するものとする。一建設発生土を搬入した建設工事の名称及び所在地二建設発生土を搬入した建設工事に係る元請建設工事事業者等の商号、名称又は氏名三建設発生土の搬入元の名称(搬入元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。第九条第二項第五号において同じ。)及び所在地四建設発生土の搬入量五建設発生土の搬入が完了した日
(コンクリート塊の利用)第六条建設工事事業者は、コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等として、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。2建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の安全及び機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、コンクリート塊を再生骨材等以外の建設資材として利用することができる。3第四条第二項の規定は、コンクリート塊の利用について準用する。
(アスファルト・コンクリート塊の利用)第七条建設工事事業者は、アスファルト・コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物として次に掲げる用途に利用するものとする。一再生骨材等として利用する場合にあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途二再生加熱アスファルト混合物として利用する場合にあっては、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる用途2建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の安全及び機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物以外の建設資材として利用することができる。3第四条第二項の規定は、アスファルト・コンクリート塊の利用について準用する。
(再生資源の発生した工事現場での利用)第八条建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な加工を行う装置を含む。)の選定に配慮し、再生資源が発生した当該工事現場での利用に努めるものとする。
(再生資源利用計画の作成等)第九条元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、当該再生資源利用計画の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。一体積が五百立方メートル以上である土砂二重量が五百トン以上である砕石三重量が二百トン以上である加熱アスファルト混合物2再生資源利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一元請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名二第十条の規定により工事現場に置く責任者の氏名三前項各号に掲げる建設資材ごとの利用量四前号の利用量のうち再生資源の種類ごとの利用量五再生資源の種類ごとの搬入元の名称及び所在地六前項各号に掲げる建設資材ごとの再生資源利用率(工事現場における建設資材の利用量に対する再生資源の利用量の割合をいう。)七再生資源利用計画の作成日又は変更日八前各号に掲げるもののほか再生資源の利用に関する事項3元請建設工事事業者等は、前項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、その変更の内容を発注者に速やかに報告するものとする。4元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用計画の内容を記録した電磁的記録を公衆の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。5元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。6再生資源利用計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。7元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後五年間保存するものとする。
(施行期日)1この省令は、令和五年一月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定(第六条第三項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。