1この省令は、公布の日から施行する。2検察庁法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第四十九号)附則第二条第一項の職は、改正後の検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令第三条に掲げる者の職とする。