工事の種類 | 認可を要するもの | 事前届出を要するもの |
発電所 | 一 設置の工事 | 1 出力二十キロワット以上の発電所の設置であって、次に掲げるもの以外のもの(1) 水力発電所の設置(2) 火力発電所の設置(3) 燃料電池発電所の設置(4) 太陽電池発電所の設置(5) 風力発電所の設置 | 1 発電所の設置であって、次に掲げるもの(1) 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置(2) 火力発電所であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置(3) 出力千キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置(4) 出力一万キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置(5) アンモニア又は水素を燃料として使用する火力発電所であって汽力、ガスタービン又は内燃力を原動力とするもの((2)から(4)までに掲げるものを除く。)の設置(6) 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置(7) 火力発電所であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置(8) 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所(別表第六に掲げるものを除く。)の設置(9) 出力二千キロワット以上の太陽電池発電所の設置(10) 出力五百キロワット以上の風力発電所の設置(11) (1)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる原動力のうち二以上のものを組み合わせた合計出力三百キロワット以上の発電所の設置2 1以外の発電所の設置であって送電電圧十七万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置 |
| 二 変更の工事 | | |
| (一) 発電設備の設置 | 出力二十キロワット以上の発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの | 発電設備の設置であって、次に掲げるもの |
| | (1) 水力発電所の発電設備の設置(2) 火力発電所の発電設備の設置(3) 燃料電池発電所の発電設備の設置(4) 太陽電池発電所の発電設備の設置(5) 風力発電所の発電設備の設置 | (1) 水力発電所の発電設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置(2) 火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置(3) 火力発電所の出力千キロワット以上の発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置(4) 火力発電所の出力一万キロワット以上の発電設備の設置であって内燃力を原動力とするものの設置(5) アンモニア又は水素を燃料として使用する火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン又は内燃力を原動力とするもの((2)から(4)までに掲げるものを除く。)の設置(6) 火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置(7) 火力発電所の発電設備であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置(8) 燃料電池発電所の出力五百キロワット以上の発電設備(別表第七に掲げるものを除く。)の設置(9) 太陽電池発電所の出力二千キロワット以上の発電設備の設置(10) 風力発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置(11) (1)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる原動力のうち二以上のものを組み合わせた合計出力三百キロワット以上の発電設備の設置 |
| (二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの1 原動力設備(1) 水力設備 | | |
| イ ダム | | 1 ダムの設置2 ダムの改造であって、堤体の強度若しくは安定度又は洪水吐きの容量、強度若しくは安定度の変更を伴うもの3 洪水吐きゲート用予備動力設備の設置又は取替え(大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)4 洪水吐きゲートの制御方法の変更を伴うもの |
| ロ 取水設備 | | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の設置2 出力十万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の改造であって、通水容量の変更を伴うもの |
| ハ 沈砂池 | | 出力三万キロワット以上の発電設備に係る沈砂池の設置 |
| ニ 導水路 | | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る導水路の設置及び延長2 改造であって、次に掲げるもの(1) 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力導水路の改造であって、次に掲げるものイ 通水容量の変更を伴うものロ 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの(2) 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力のかからない導水路を圧力導水路とするもの |
| ホ 放水路 | | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の設置及び延長2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の改造であって、次に掲げるもの(1) 通水容量の変更を伴うもの(2) 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの |
| ヘ ヘッドタンク | | 出力三万キロワット以上の発電設備に係るヘッドタンクの設置 |
| ト サージタンク | | 出力三万キロワット以上の発電設備に係るサージタンクの設置 |
| チ 水圧管路 | | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の設置及び延長2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の改造であって、次に掲げるもの(1) 管胴本体の強度の変更を伴うもの(2) 圧力の変更を伴うもの |
| リ 水車 | | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の設置2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の改造であって、二十パーセント以上の出力の変更を伴うもの |
| ヌ 揚水式発電設備に係る揚水用のポンプ | | 1 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの設置2 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの改造であって、二十パーセント以上の入力の変更を伴うもの |
| ル 貯水池又は調整池 | | 1 貯水池又は調整池の設置2 貯水池又は調整池の改造であって、常時満水位又は最低水位の変更を伴うもの3 貯水池又は調整池の改造であって有効容量の変更を伴うもの |
| (2) 火力設備 | | |
| イ 蒸気タービン | | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの設置2 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの(1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの(2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの(3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの3 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの取替え |
| ロ ボイラー若しくは独立過熱器(バーナーを含む。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器 | | 1 発電設備に係るボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の設置2 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の改造であって、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(3) 安全弁の能力の変更を伴うもの3 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の取替え4 出力千キロワット以上の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの(石炭、石油、液化ガス、アンモニア、水素及びガス以外のものに係る場合に限る。)5 アンモニア又は水素を燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの |
| ハ 蒸気井 | | 設置 |
| ニ ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機及び燃焼器を含む。以下同じ。) | | 1 ガスタービン(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力千キロワット以上の発電設備に係るものに限る。2において同じ。)の設置2 ガスタービンに属するガス圧縮機の設置3 ガスタービン(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。4において同じ。)の改造であって、次に掲げるもの(1) 入口の圧力又は温度の変更を伴うもの(2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの(3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの4 ガスタービンの取替え |
| ホ 内燃機関 | | 内燃機関(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)の設置又は取替え |
| ヘ 燃料設備(内燃力発電設備に係るものを除く。) | | 1 燃料設備(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力千キロワット以上の発電設備に係るものに限る。2において同じ。)の設置2 燃料設備の改造であって、次に掲げるもの(1) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、熱交換器(ガス又は液化ガス用のものに限る。)、冷凍設備(受液器、油分離器又は凝縮器に限る。)及びその他のガス又は液化ガス用の容器をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、液化ガス用ポンプ、圧送機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガス又は液化ガスを通ずる配管をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の設置(2) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器若しくは配管の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度(通常の使用状態の温度が零度以下のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの(3) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、低温貯槽(圧力が零キロパスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを温度が零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が九十八キロパスカル以下の液体の状態で貯蔵する貯槽をいう。以下同じ。)に係る防液堤の容量の変更又は冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ若しくは圧送機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの(4) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの(5) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの(6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用気化器、ガス若しくは液化ガス用の熱交換器又は冷凍設備に係る凝縮器の伝熱面積の変更を伴うもの(7) 液化ガス用燃料設備に属する導管の位置の変更が二十メートル以上のもの3 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)の貯蔵設備の改造であって、次に掲げるもの(1) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料又は個数の変更を伴うもの(2) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度若しくは酸素若しくは可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置又は消火のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの(3) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置又は当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの(4) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に係る変更を伴うもの |
| ト 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) | | 1 液化ガス設備(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力千キロワット以上の発電設備に係るものに限る。2において同じ。)の設置2 液化ガス設備の改造であって、次に掲げるもの(1) ガス・液化ガス用容器、液化ガス用ポンプ、ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管又は導管の設置(2) ガス・液化ガス用容器の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの(3) 液化ガス用ポンプ又はガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの(4) 液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの(5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの(6) 液化ガス用気化器又は熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの(7) ガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの(8) 導管の位置の変更が二十メートル以上のもの |
| チ ガス化炉設備 | | 1 発電設備に係るガス化炉設備の設置2 ガス化炉設備の改造であって、次に掲げるもの(1) ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器、熱交換器その他のガス化炉用の容器の最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス圧縮機又はガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガスを通ずる配管であって、最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)の設置(2) ガス化炉用容器又は再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの(4) ガス化炉用容器の胴又は安全弁に係るもの(5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(6) 熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの(7) ガス用配管の変更に係る長さが百メートル以上のもの(8) 蒸気発生器の取替え |
| リ 脱水素設備 | | 1 発電設備に係る脱水素設備(水素化合物から触媒反応によって水素を製造する設備をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)の設置2 発電設備に係る脱水素設備の改造であって、次に掲げるもの(1) 脱水素設備用容器(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス圧縮機又はガス用配管の設置(2) 脱水素設備用容器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの(4) 脱水素設備用容器の胴又は安全弁に係るもの(5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(6) 脱水素設備用容器の伝熱面積の変更を伴うもの(7) ガス用配管の変更に係る長さが百メートル以上のもの |
| ヌ 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 | | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの(2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの(3) 取替え又は容器若しくは熱交換器に係る強度に影響を及ぼす修理 |
| (3) 燃料電池設備 | | 1 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の設置2 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の改造であって、次に掲げるもの(1) 燃料電池の設置又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの(2) 容器、熱交換器又は改質器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの(3) 液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力、最低使用温度(通常の使用状態での温度が零度以下のものに限る。)若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの(4) 燃料貯蔵設備に係る(二)1(2)への下欄に準ずるもの3 出力五百キロワット以上の燃料電池設備に係る燃料電池の取替え4 出力五百キロワット以上かつ改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上の燃料電池設備の修理であって、次に掲げるもの(1) 容器、熱交換器、改質器、液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の取替え又は修理であって次に掲げるものイ 胴又は安全弁の取替えロ 胴の強度に影響を及ぼすものハ 安全弁の性能に影響を及ぼすもの(2) 燃料貯蔵設備に係る(二)1(2)への下欄に準ずるもの |
| (4) 太陽電池設備太陽電池 | | 1 出力二千キロワット以上の太陽電池の設置2 出力二千キロワット以上の太陽電池の取替え3 出力二千キロワット以上の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧の変更を伴うもの(2) 支持物の強度の変更を伴うもの4 出力二千キロワット以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの |
| (5) 風力設備風力機関 | | 1 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の設置2 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの(1) 回転速度の変更又は五パーセント以上の出力の変更を伴うもの(2) 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの(3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの3 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の取替え4 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの(1) 調速装置又は非常調速装置の取替え(2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの |
| 2 電気設備 | | |
| (1) 発電機 | 1 (一)中欄の発電設備に係る発電機の設置2 (一)中欄の発電設備に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 周波数の変更を伴うもの | 1 (一)下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の設置2 (一)下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 周波数の変更を伴うもの |
| (2) 変圧器 | 1 (一)中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの設置2 (一)中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの改造のうち、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 電圧調整装置を付加するもの | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 電圧調整装置を付加するもの3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え |
| (3) 電圧調整器又は電圧位相調整器 | | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
| (4) 調相機 | | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の設置2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の取替え |
| (5) 電力用コンデンサー | | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え |
| (6) 分路リアクトル又は限流リアクトル | | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え |
| (7) 周波数変換機器又は整流機器 | | 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
| (8) 遮断器 | 1 (一)中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)2 (一)中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの3 (一)中欄の発電設備に係る遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。)3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
| (9) 逆変換装置 | | 燃料電池発電所における出力五百キロワット以上の発電設備、太陽電池発電所における出力二千キロワット以上の発電設備又は風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの |
| (10) 電力貯蔵装置 | | 1 (一)下欄の発電設備に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置2 (一)下欄の発電設備に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの |
| 3 附帯設備 | | |
| (1) 発電所の運転を管理するための制御装置 | | 水力発電所、出力千キロワット未満(内燃力を原動力とするものにあっては一万キロワット未満)の火力発電所、出力五百キロワット未満の燃料電池発電所、出力二千キロワット未満の太陽電池発電所又は出力五百キロワット未満の風力発電所以外の発電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの |
蓄電所 | 一 設置の工事 | | 出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の蓄電所の設置 |
| 二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | | |
| (一) 変圧器 | | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 電圧調整装置を付加するもの3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え |
| (二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 | | 1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
| (三) 調相機 | | 1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の設置2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の取替え |
| (四) 電力用コンデンサー | | 1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え |
| (五) 分路リアクトル又は限流リアクトル | | 1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え |
| (六) 周波数変換機器又は整流機器 | | 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
| (七) 遮断器 | | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断機にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
| (八) 逆変換装置 | | 出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって、二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの |
| (九) 電力貯蔵装置 | | 1 出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置2 出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、二十パーセント以上の出力又は容量の変更を伴うもの |
| 三 附帯設備 | | |
| (一) 蓄電所の運転を管理するための制御装置 | | 出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の蓄電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの |
変電所 | 一 設置の工事 | | 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては十万ボルト以上)の変電所の設置 |
| 二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | | |
| (一) 変圧器 | | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の設置2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の改造であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 電圧調整装置を付加するもの3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の取替え |
| (二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 | | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
| (三) 調相機 | | 1 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の設置2 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の取替え |
| (四) 電力用コンデンサー | | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の群の設置2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の群の取替え |
| (五) 分路リアクトル | | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の分路リアクトルの設置2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の分路リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の分路リアクトルの取替え |
| (六) 限流リアクトル | | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の限流リアクトルの設置2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の限流リアクトルの取替え |
| (七) 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) | | 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の設置2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
| (八) 遮断器 | | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの取替え |
| (九) 電力貯蔵装置 | | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの |
送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 一 設置の工事 | | 電圧十七万ボルト以上の送電線路又は電圧十七万ボルト以上の電気鉄道用送電線路(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される送電線路であって、電気鉄道の専用敷地内に設置されるものをいう。以下同じ。)の設置 |
| 二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | | |
| (一) 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | | 1 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長2 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの(2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの(3) 電線の種類の変更を伴うもの(4) 電線の一回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)(5) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)(6) 支持物(上部及び基礎)の種類又は基数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)(7) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの3 電圧十七万ボルト未満の電線路の電圧を十七万ボルト以上とする改造4 電圧十七万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |
| (二) 開閉所 | | 1 電圧十七万ボルト以上の開閉所の設置2 電圧十七万ボルト以上の開閉所の改造であって、次に掲げるもの(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの(2) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)(3) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の改造であって、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(4) 周波数低下による事故の拡大を防止するための遮断器であって、法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)の設置3 電圧十七万ボルト未満の開閉所の電圧を十七万ボルト以上とする改造4 電圧十七万ボルト以上の開閉所の修理であって、他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器の取替え |
需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。) | 一 設置の工事 | | 受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置 |
| 二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | | |
| (一) 遮断器 | | 1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え |
| (二) 電力貯蔵装置 | | 1 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの設置2 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの |
| (三) (一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) | | 1 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置2 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの3 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え |
| (四) 電線路 | | 1 電圧五万ボルト以上の電線路の設置2 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長3 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの(2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの(3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの(4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(5) 支持物に係るもの(6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの4 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造5 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |