(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)第一条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。一H五N一二H七N九
(四類感染症)第一条の二法第六条第五項第十一号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。一ウエストナイル熱二エキノコックス症三オウム病四オムスク出血熱五回帰熱六キャサヌル森林病七コクシジオイデス症八サル痘九ジカウイルス感染症十重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)十一腎症候性出血熱十二西部ウマ脳炎十三ダニ媒介脳炎十四チクングニア熱十五つつが虫病十六デング熱十七東部ウマ脳炎十八ニパウイルス感染症十九日本紅斑熱二十日本脳炎二十一ハンタウイルス肺症候群二十二Bウイルス病二十三鼻疽そ二十四ブルセラ症二十五ベネズエラウマ脳炎二十六ヘンドラウイルス感染症二十七発しんチフス二十八ライム病二十九リッサウイルス感染症三十リフトバレー熱三十一類鼻疽三十二レジオネラ症三十三レプトスピラ症三十四ロッキー山紅斑熱
(三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)第一条の四法第六条第二十二項第二号の政令で定める薬剤は、第一号に掲げる薬剤及び第二号に掲げる薬剤とする。一オフロキサシン、ガチフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキサシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシン二アミカシン、カナマイシン又はカプレオマイシン
(三種病原体等)第二条法第六条第二十二項第四号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。一アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス)二オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(別名サル痘ウイルス)三コクシディオイデス属イミチス四シンプレックスウイルス属Bウイルス五バークホルデリア属シュードマレイ(別名類鼻疽菌)及びマレイ(別名鼻疽菌)六ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ハンタンウイルス、プーマラウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス七フラビウイルス属オムスクヘモラジックフィーバーウイルス(別名オムスク出血熱ウイルス)、キャサヌルフォレストディジーズウイルス(別名キャサヌル森林病ウイルス)及びティックボーンエンセファリティスウイルス(別名ダニ媒介脳炎ウイルス)八ブルセラ属アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌)、スイス(別名ブタ流産菌)及びメリテンシス(別名マルタ熱菌)九フレボウイルス属SFTSウイルス及びリフトバレーフィーバーウイルス(別名リフトバレー熱ウイルス)十ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス十一ヘニパウイルス属ニパウイルス及びヘンドラウイルス十二リケッチア属ジャポニカ(別名日本紅斑熱リケッチア)、ロワゼキイ(別名発しんチフスリケッチア)及びリケッチイ(別名ロッキー山紅斑熱リケッチア)
(四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)第二条の二法第六条第二十三項第一号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。一H二N二二H五N一三H七N七四H七N九
(四種病原体等)第三条法第六条第二十三項第十一号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。一クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)二フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス三ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
(疑似症患者を患者とみなす感染症)第四条法第八条第一項の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。一結核二重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)三中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)四鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)
(獣医師の届出)第五条法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。一エボラ出血熱サル二マールブルグ病サル三ペストプレーリードッグ四重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン五細菌性赤痢サル六ウエストナイル熱鳥類に属する動物七エキノコックス症犬八結核サル九鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)鳥類に属する動物十新型インフルエンザ等感染症(法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。)鳥類に属する動物十一中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)ヒトコブラクダ
(技術的読替え)第七条法第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十条第一項前条第二十六条第一項において読み替えて準用する前条第二十一条前二条第二十六条第一項において読み替えて準用する前二条第二十二条第一項及び第二項第十九条又は第二十条第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条第二十二条第三項第十九条若しくは第二十条第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条第二十二条の二第十六条の三から第二十一条まで第十六条の三から第十八条まで及び第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条から第二十一条まで第二十三条第十九条第一項及び第二十条第一項第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第一項及び第二十条第一項 第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第三項及び第二十六条第一項において準用する第十九条第五項並びに第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項及び第二十六条第一項において準用する第二十条第三項 同条第四項第二十六条第一項において準用する第二十条第四項第二十四条の二第一項第十九条若しくは第二十条第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条第二十五条第一項及び第三項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項 同条第二項又は第三項第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項又は第二十六条第一項において準用する第二十条第三項第二十五条第四項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項第二十五条第七項第十九条第三項又は第五項第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第三項又は第二十六条第一項において準用する第十九条第五項2法第二十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十条第一項前条第二十六条第二項において読み替えて準用する前条第二十一条前二条第二十六条第二項において読み替えて準用する前二条第二十二条第一項及び第二項第十九条又は第二十条第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条第二十二条第三項第十九条若しくは第二十条第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条第二十二条の二第十六条の三から第二十一条まで第十六条の三から第十八条まで及び第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条から第二十一条まで第二十三条第十九条第一項及び第二十条第一項第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項及び第二十条第一項 第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第三項及び第二十六条第二項において準用する第十九条第五項並びに第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項及び第二十六条第二項において準用する第二十条第三項 同条第四項第二十六条第二項において準用する第二十条第四項第二十四条の二第一項第十九条若しくは第二十条第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条第二十五条第一項及び第三項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第二項において準用する第二十条第三項 同条第二項又は第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項又は第二十六条第二項において準用する第二十条第三項第二十五条第四項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第二項において準用する第二十条第三項第二十五条第七項第十九条第三項又は第五項第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第三項又は第二十六条第二項において準用する第十九条第五項
(建物に係る措置の基準)第八条法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。二法第三十二条第二項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。
(交通の制限又は遮断の基準)第九条法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。一一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。二法第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。三当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。
(医療に関する審査機関)第十条法第四十条第五項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
(施設)第十一条法第五十三条の二第一項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。一刑事施設二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号及び第三号から第六号までに規定する施設
(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)第十二条法第五十三条の二第一項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。一学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者毎年度二大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒入学した年度三前条第一号に掲げる施設に収容されている者二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度四前条第二号に掲げる施設に入所している者六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度2法第五十三条の二第三項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。一法第五十三条の二第一項の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。)六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度二市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者市町村が定める定期3法第五十三条の二第一項及び第三項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。一第一項各号及び前項第一号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回二前項第二号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数
(特定一種病原体等)第十五条法第五十六条の三第一項第一号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。一アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス二エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス三ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)四マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
(法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号の政令で定める使用人)第十七条法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、二種病原体等の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(所持の許可に係る変更の許可の申請)第十八条二種病原体等許可所持者は、法第五十六条の十一第一項(法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二変更に係る事業所の名称及び所在地三変更の内容四変更の理由
(運搬証明書の書換え)第二十一条運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
(運搬証明書の再交付)第二十二条運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
(不要となった運搬証明書の返納)第二十三条運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。一運搬を終了したとき。二運搬をしないこととなったとき。三運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
(都道府県公安委員会の間の連絡)第二十四条運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第五十六条の二十七第一項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第二項の指示を行うこと。二法第五十六条の二十七第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。三前二号に定めるもののほか、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。2前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第二十一条の規定による届出、第二十二条の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、当該一の関係公安委員会以外の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
(都道府県の負担)第二十五条法第五十九条の規定による都道府県の負担は、各年度において法第五十七条第一号から第四号までの規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。2前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
(都道府県の補助)第二十六条法第六十条第一項の規定による都道府県の補助は、各年度において法第五十八条の三の規定により学校又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従って行う。2第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第六十条第二項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。3第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第六十条第二項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。4前条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。
(国の負担)第二十七条法第六十一条第二項の規定による国の負担並びに法第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号の費用に係る法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において法第五十八条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。2法第五十九条の費用に係る規定による法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。3第二十五条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
(国の補助)第二十八条法第六十二条第一項の規定による国の補助は、各年度において法第五十八条第十一号及び第十二号の規定により都道府県が支弁した費用(法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。2法第六十二条第二項の規定による国の補助は、各年度において法第六十条第二項の規定により都道府県が補助した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとし、その補助率は二分の一とする。3特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第六十二条第三項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。4特定感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第六十二条第三項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。5第二十五条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。
(総務大臣及び財務大臣との協議)第二十九条厚生労働大臣は、第二十五条第一項、第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
(大都市等の特例)第三十条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第六十四条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十七第一項から第三項までに定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第六十四条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十六に定めるところによる。
(施行期日)第一条この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の次に一条を加える改正規定及び同令第十五条の改正規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条までの規定感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日二第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第二条の前に一条を加える改正規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。