2この法律において、「部員級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員(第一号及び第三号に掲げる自衛隊員については、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。)第十一条の三第一項に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)をいう。
一給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級二級のもの
二給与法第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級五級以上のもの
三給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級三級以上のもの
四給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級四級以上のもの
五給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級三級以上のもの
六給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級六級以上のもの
七給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級六級以上のもの
八給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける自衛隊員
九給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員
十給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。次項において「一般職任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
十一給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
3この法律において、「本省審議官級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員をいう。
一給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員
二給与法第四条第二項の規定により一般職任期付職員法第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表六号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
三給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給を受けるもの並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給を受けるもの