(定義)第二条この府令において、「特定金融会社等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。2この府令において、「特定金融業」とは、特定金融会社等が業として行う金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)をいう。3この府令において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。4この府令において、「連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。5この府令において、「四半期連結財務諸表提出会社」とは、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する四半期連結財務諸表提出会社をいう。6この府令において、「中間連結財務諸表提出会社」とは、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する中間連結財務諸表提出会社をいう。
(会計原則)第三条特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。一財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。二利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。三会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
(貸付金の記載方法)第七条貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。2前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。3特定金融会社等が貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者である場合には、第一項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。4資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第一項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。5第一項の貸付金については、第二項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。
(関係会社に対する資産の注記)第八条関係会社との取引に基づいて発生した貸付金(前条第四項ただし書の規定により固定資産に記載される貸付金を含む。次条において同じ。)の金額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該貸付金の金額を注記しなければならない。2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(不良債権に関する注記)第九条特定金融会社等の有する債権(社債(当該社債を有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返及び有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。一破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)二危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(前号に掲げるものを除く。)をいう。)三三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。)四貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。)五正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、前各号に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(社債等の記載方法)第十条次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。一社債二コマーシャル・ペーパー2前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、一年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。
(貸付金利息の記載方法)第十三条貸付金利息は、営業収益、売上高その他営業活動に伴い恒常的に発生する収益に属するものとする。2前項の貸付金利息は、貸付金利息、貸付収益その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
(関係会社に対する貸付金利息の注記)第十四条関係会社に対する貸付金利息が貸付金利息の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(貸付資金調達費用の記載方法)第十五条貸付金に係る資金調達費用(以下この条及び次条において「貸付資金調達費用」という。)は、営業費用、売上原価その他営業活動に伴い恒常的に発生する費用に属するものとする。2前項の貸付資金調達費用は、資金原価、金融費用その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。3前項の貸付資金調達費用の記載については、貸付資金調達費用とその他の資金調達費用を区分して記載することが困難な場合は、これらの費用を区分せず記載することができる。4第一項の貸付資金調達費用は、借入金利息、社債利息、コマーシャル・ペーパー利息その他の支払利息を含むものとする。5第一項の貸付資金調達費用については、前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。ただし、第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、当該資金調達費用について前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記するものとする。
(関係会社からの貸付資金調達費用の注記)第十六条関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(四半期貸借対照表等の記載方法)第二十一条特定金融会社等が四半期貸借対照表及び四半期損益計算書(第二十六条において「四半期貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。2特定金融会社等の第二・四半期(事業年度における最初の四半期の次の四半期をいう。第二十四条第三項において同じ。)に係る四半期貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。3四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号)第二十三条の規定は、前項の場合について準用する。
(中間貸借対照表等の記載方法)第二十二条特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第二十六条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。2特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。3中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)第七条の規定は、前項の場合について準用する。
(連結貸借対照表等の記載方法)第二十三条企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社(連結財務諸表規則第二条第三号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。2特定金融会社等が連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
(四半期連結貸借対照表等の記載方法)第二十四条企業集団(四半期連結財務諸表提出会社及びその子会社(四半期連結財務諸表規則第二条第六号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を四半期連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。2特定金融会社等が四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書(第二十六条において「四半期連結貸借対照表等」という。)を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。3特定金融会社等の第二・四半期終了の日における貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならない。4四半期連結財務諸表規則第二十八条の規定は、前項の場合について準用する。
(中間連結貸借対照表等の記載方法)第二十五条企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社(中間連結財務諸表規則第二条第二号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を中間連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。2特定金融会社等が中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(中間連結財務諸表規則第二条第三号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
第二十六条特定金融会社等は、法第十条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した財務諸表、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等を提出しなければならない。
この命令は、法の施行の日から施行し、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結貸借対照表等の作成に係る期間をいう。)に係る財務諸表及び連結貸借対照表等並びに平成十一年九月三十日以後終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表等から適用する。
1この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。2中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。5第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第七条第十条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る新会計府令第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。2新会計府令は、施行日以後終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係る新会計府令第二十一条第二項に規定する連結貸借対照表等並びに中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書について適用し、同日前に終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。3新会計府令は、施行日以後終了する事業年度に係る新会計府令第二十二条に規定する財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第四条の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。2第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する第二・四半期をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る四半期貸借対照表(同令第二十一条第一項の規定による四半期貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期貸借対照表については、なお従前の例による。3第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十二条第一項の規定による中間貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表については、なお従前の例による。4第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十四条第二項の規定による四半期連結貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表については、なお従前の例による。