第三条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
九法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十三法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十四法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十六東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十八法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
二十法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十一法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十三基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
二十四法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
二十六国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
二十七公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
二十八検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十九法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
三十二内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
三十六日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
三十七日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
三十八前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
三十九弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の認定に関すること。
四十二裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
四十三前各号及び次号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
四十四法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
四十五前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。