(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)となるものとする。
(施行期日)1この省令は、令和五年四月一日から施行する。(定員の期間別の特例)2この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省令和五年九月三十日までの間四、六一一人