(本省及び各外局別の定員)第一条国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省三九、四一〇人 観光庁二二三人 気象庁五、〇二五人 運輸安全委員会一八一人事務局の職員の定員とする。海上保安庁一四、六八一人 合計五九、五二〇人
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)となるものとする。
(施行期日)1この省令は、令和五年七月二十一日から施行する。(定員の期間別の特例)2この省令による改正後の国土交通省定員規則第一条の規定にかかわらず、国土交通省の本省の定員は、令和五年九月三十日までの間においては、三九、四六七人とする。