第十八条の三国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することについては、総務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認められる場合のほかは、法第六十三条第二項ただし書の規定により、これを承認することができない。
一郵便認証司の職務の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。
三郵便認証司の信用又は品位を害するものでないこと。
2前項の規定にかかわらず、会社が次項の兼業状況報告書を提出した場合において、当該報告書に記載されている郵便認証司については、当該郵便認証司が会社に次の各号に掲げる国家機関又は地方公共団体の機関の職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した日に法第六十三条第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による児童委員
二消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による消防団員
三学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定による学校評議員
四民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の規定による民生委員
五社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定による社会教育委員又は公民館運営審議会の委員
六公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定による投票管理者、投票立会人、開票立会人又は選挙立会人
七保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の規定による保護司
八警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の規定による警察署協議会の委員
九自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による予備自衛官
十地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の規定による教育委員会の委員又は学校運営協議会の委員
十一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による地方防災会議の委員
十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による都道府県国民保護協議会の委員又は市町村国民保護協議会の委員
十三統計法(平成十九年法律第五十三号)の規定による統計調査員
十四鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の規定による鳥獣被害対策実施隊員
十五スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の規定によるスポーツ推進委員