第三条法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一労働基準法第百十七条(法第八十九条第一項又は労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)並びに労働基準法第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定
二船員法第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第百三十一条第一号(同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号の規定並びに当該規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
三法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定
四職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
五最低賃金法第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
六建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
七賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
八労働者派遣法第五十八条から第六十一条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第六十二条の規定
九港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
十中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
十一育児・介護休業法第六十二条から第六十四条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十五条の規定
十二林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
十三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条の規定に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
十四労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定