平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項、第二十一条の四第三項及び第四項、第二十一条の五第三項、第二十一条の八第一項、第三十一条並びに第三十一条の二第三項並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第七条及び第八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令を次のように定める。