(趣旨)第一条法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法又は令和七年国際博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)に基づく規則に定める人事院の所管の手続(以下「人事関係手続」という。)を簡素かつ効率的に行うことができるものとしてデジタル庁が整備及び管理を行う総合的情報システム(以下「人事・給与関係業務情報システム」という。)を使用する場合の人事関係手続の特例については、この規則の定めるところによる。
(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)第二条人事・給与関係業務情報システムを使用して行われた人事関係手続(法第八十九条第一項の説明書、規則八―一二(職員の任免)第五十四条、規則一一―一〇(職員の降給)第七条又は規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第二十条第一項の人事異動通知書、規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。
(施行期日)1この規則は、公布の日から施行する。(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)2第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。