(留学)第二条留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。一公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。二国が必要な費用を支出するものであること。三留学費用償還法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
(留学費用)第三条留学費用償還法第二条第三項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費二留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用三留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)第四条留学費用償還法第二条第四項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。一国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人二国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)三中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社四アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二十条第三項に規定する指定法人
(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)第五条各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。2各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
(留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対する通知)第六条各省各庁の長は、留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
(留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率)第七条留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。2前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。一月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。二一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)第八条留学費用償還法第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。一公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。次条第二号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間二規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間2次の各号に掲げる職員(次条第一号において「派遣職員等」という。)に関する前項第一号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務(同条第一号において「派遣職員等業務」という。)を公務とみなす。一派遣法第三条に規定する派遣職員派遣先の機関の業務二官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第十六条に規定する派遣先企業において就いていた業務三法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された職員法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務四福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員同法第四十八条の九に規定する機構における特定業務五福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員同法第八十九条の九に規定する機構における特定業務六令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第七項に規定する派遣職員令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条に規定する組織委員会における特定業務七令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員令和七年国際博覧会特措法第三十一条に規定する博覧会協会における特定業務
(留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合)第九条留学費用償還法第四条第四号の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一派遣職員等が、派遣職員等業務を公務とみなした場合に留学費用償還法第四条第一号に該当する場合二職員が、年齢六十年に達した日以後に法の規定により退職した場合(引き続いて法第六十条の二第一項の規定により採用される場合に限る。)三検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合四検察官が、検察庁法第二十二条第一項の規定により退官した場合五前各号に掲げる場合のほか、留学費用償還法第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
第十条留学費用償還法第四条第六号の人事院規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により特別職国家公務員等(留学費用償還法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
(特別職国家公務員等となった者に関する特例)第十一条留学費用償還法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第三条第三項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。一裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する法(以下「準用国家公務員法」という。)第七十九条、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十三条、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定若しくは同法第二十七条第二項の規定に基づく条例の規定若しくは第四条に規定する法人に使用される者若しくは港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間イ公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては補償法第一条の二に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第二条第二項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第七条第二項に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ロ規則一一―四第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ハ法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間二準用国家公務員法第八十二条、国会職員法第二十八条及び第二十九条第三号、自衛隊法第四十六条若しくは地方公務員法第二十九条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)三準用国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間四裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する育児休業法第三条第一項、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第三条第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業をした期間五裁判所職員臨時措置法において準用する自己啓発等休業法第三条第一項、自己啓発等休業法第十条において準用する自己啓発等休業法第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(自己啓発等休業法第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間六裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第三条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する配偶者同行休業法第三条第一項、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第三条第一項、配偶者同行休業法第十一条において準用する配偶者同行休業法第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間
第十二条留学費用償還法第五条第二項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第四条の各号列記以外の部分の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合イ裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第一条第一項(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合ロ準用国家公務員法第七十八条第二号、国会職員法第十一条第一項第二号、自衛隊法第四十二条第二号又は地方公務員法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当して免職された場合ハ法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合二準用国家公務員法第七十八条第四号、国会職員法第十一条第一項第四号、自衛隊法第四十二条第四号又は地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合三裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した場合(同法第十五条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、自衛隊法第四十四条の六第一項若しくは第四十五条第一項の規定により退職した場合(同法第四十四条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合及び同法第四十五条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した場合を含む。)、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合四任期を定めて採用された特別職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合五外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第二項の規定により免職された場合六前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
(報告)第十三条各省各庁の長は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(留学費用償還法第五条第二項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還法第四条第五号又は第六号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事院に報告しなければならない。
(施行期日)1この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。(経過措置)2この規則による改正後の規則一〇―一二第三条第二号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則一〇―一二第三条第二号に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(人事院規則一一―九の廃止に伴う経過措置)第三条任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、令和五年五月末日までに、令和四年度における令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定による採用の状況及びこれらの規定により採用された職員の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(改正後の人事院規則八―一二における暫定再任用職員に関する経過措置)第五条令和三年改正法附則第四条第一項各号(第四号を除く。)又は第二項各号(第五号を除く。)に掲げる者を同条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用する場合には、これらの採用は、条件付のものとしない。
(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)第六条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の規則九―六(次項及び次条第一項において「改正後の規則九―六」という。)第一条第四項の規定を適用する。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則九―六第一条第三項及び第四項の規定を適用する。
第七条給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職(次項において「俸給の調整額適用官職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該官職に係る令和五年旧法第八十一条の二第二項に規定する年齢(規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第三条第一項各号に規定する官職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則九―六第一条及び第二条並びに前条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則九―六第一条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。一施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員であった職員であって、施行日において引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。)施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額二施行日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。)施行日の前日に俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和三年改正法第二条の規定による改正前の給与法(次号において「令和五年旧給与法」という。)及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額三施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(俸給の調整額適用官職以外の官職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占める職員となったものを含む。)施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額イ俸給表の適用を異にする異動をした場合ロ職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の俸給表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和五年旧給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級より下位の同一の俸給表の職務の級に変更した場合)
(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)第八条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。
(改正後の人事院規則九―二四における暫定再任用職員に関する経過措置)第九条次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、給与法第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる職員であって、規則九―二四第十六条第一号に規定する常例にあるものは、給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第十条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用された職員に対する第十三条の規定による改正後の規則九―二四第十六条の規定の適用については、同条第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
(改正後の人事院規則九―四〇における暫定再任用職員に関する経過措置)第十一条暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の規則九―四〇第二条及び第四条の規定を適用する。2暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の規則九―四〇第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。
(改正後の人事院規則九―八九における暫定再任用職員等に関する経過措置)第十二条次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、規則九―八九第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第十三条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用された職員に対する第十八条の規定による改正後の規則九―八九第五条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)第十五条暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第二条第二項及び第三条第一項の規定を適用する。
(育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)第十六条令和三年改正法附則第七条第二項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)第十七条次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。一暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第三項二育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員令和三年改正法附則第七条第二項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和三年改正法附則第七条第一項
(改正後の人事院規則九―一二一における暫定再任用職員に関する経過措置)第十八条次に掲げる採用をされることは、給与法第十一条の八第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものとする。一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。
第十九条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用される職員に対する第二十一条の規定による改正後の規則九―一二一第五条第二項の規定の適用については、同項第一号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)第二十条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。
(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)第二十一条令和十七年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
(改正後の人事院規則一五―一四における暫定再任用職員に関する経過措置)第二十二条暫定再任用職員は、第三十四条の規定による改正後の規則一五―一四第三条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、同規則第十八条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第三十四条の規定による改正後の規則一五―一四第三条第一項及び第三項、第十六条の二、第十八条、第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに第十八条の三の規定を適用する。
(旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)第二十三条補償法第四条第一項に規定する期間中に旧法再任用職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る補償法第四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(改正後の人事院規則一九―〇における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)第二十四条暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三十八条の規定による改正後の規則一九―〇第三条の三、第二十八条及び第二十九条第一項の規定を適用する。