平成二十一年政令第百五十八号
技術研究組合法施行令
内閣は、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第五条第二項、第二十一条第五項、第二十七条第三項及び第五項、第二十九条第六項(同法第六十条において準用する場合を含む。)、第三十四条第九項(同法第六十条において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十条第四項及び第七項、第四十三条第三項及び第七項、第六十条、第六十五条第三項、第七十五条、第八十八条、第百二十条第三項、第百三十条、第百四十三条において準用する同法第百十七条、第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十八条、第百七十条第二項並びに第百七十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。