(国による負担の額)第一条口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という。)第十九条の規定による国の負担は、次に掲げる額の合計額について行う。一法第五条第二項の規定による焼却又は埋却を実施するために要する費用のうち家畜防疫員の旅費の全額二法第五条第二項の規定による患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却を実施するために要する費用(前号に掲げる費用を除き、農林水産大臣が定める費用に限る。)の二分の一三法第五条第二項の規定による指定家畜(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第十七条の二第一項の指定家畜をいう。以下この号において同じ。)の死体の焼却又は埋却を実施するために要する費用(第一号に掲げる費用を除き、農林水産大臣が定める費用に限る。以下この号において「焼却等費用」という。)につき、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ焼却等費用の額並びに当該都道府県において平成二十二年四月以降に発生が確認された口蹄てい疫に係る患畜、疑似患畜及び指定家畜について家畜伝染病予防法に基づきと殺及び焼却又は埋却を実施するために要する費用(農林水産大臣が定める費用に限る。以下この号において「患畜等と殺等費用」という。)の額の総額(ロにおいて「対策費総額」という。)が、当該口蹄疫の発生が確認された年の四月一日の属する会計年度(以下この号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。以下この号において同じ。)の二分の一に相当する額以下の場合焼却等費用の額に二分の一を乗じて得た額に、焼却等費用の額に応じ一定の割合で逓増するように農林水産大臣の定める算定方法により算定した額を加えて得た額ロ対策費総額が当該年度における当該都道府県の標準税収入の二分の一を超え、かつ、患畜等と殺等費用(患畜及び疑似患畜に係るものに限る。以下この号において同じ。)の額が当該標準税収入の二分の一に相当する額に満たない場合(1)及び(2)に掲げる額の合計額(1)焼却等費用の額に次の式により算定した率を乗じて得た額につきイの規定の例により算定した額((当該年度における当該都道府県の標準税収入の二分の一に相当する額)―患畜等と殺等費用の額)÷((対策費総額)―患畜等と殺等費用の額)(2)焼却等費用の額に次の式により算定した率を乗じて得た額((対策費総額)―当該年度における当該都道府県の標準税収入の二分の一に相当する額)÷((対策費総額)―患畜等と殺等費用の額)ハ患畜等と殺等費用の額が当該年度における当該都道府県の標準税収入の二分の一に相当する額を超える場合焼却等費用の額の全額
(農業者年金の保険料の免除等の特例)第二条独立行政法人農業者年金基金は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第四十七条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。2農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。3前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額とする。4第二項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。5特例免除期間(第一項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項各号及び第二項(同法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項第一号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第三十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間(口蹄疫対策特別措置法施行令(平成二十二年政令第百四十六号)第二条第五項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。
(補てんの対象となる損失等)第二条法附則第四条第一項の政令で定める損失は、同項の要請に従って殺された家畜の評価額とする。2第一条第二項の規定は前項の評価額について、同条第三項の規定は法附則第四条第一項の規定による補てん金について準用する。この場合において、第一条第三項中「法第六条第九項の規定による補てん金」とあるのは「法附則第四条第一項の規定による補てん金」と、「同条第一項の勧告」とあるのは「同項の要請」と読み替えるものとする。3法第十九条の規定は、前項において読み替えて準用する第一条第三項の規定により支払われる費用について準用する。4都道府県が法第十九条に規定する費用並びに法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する第一条第三項の規定により支払われる費用を支弁する場合における当該都道府県が支弁する費用についての第三条の規定の適用については、同条中「法第十九条」とあるのは「法第十九条(法附則第四条第二項及び附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「損失の補償を実施するために要する費用」とあるのは「損失の補償を実施するために要する費用並びに法附則第四条第一項及び附則第二条第二項において読み替えて準用する第一条第三項の規定により支払われる費用」とする。
(経過措置)第三条法の失効前に第二条第一項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた者については、法第二十一条の規定は、法附則第二条の規定にかかわらず、同条に規定する日後も、なおその効力を有する。2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる法第二十一条の規定の適用については、第二条第二項から第五項までの規定は、法附則第二条に規定する日後も、なおその効力を有する。