(強度等に優れた建築用木材)第一条脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第十六条の農林水産省令で定める強度又は耐火性に優れた建築用木材は、次に掲げるものとする。一直交集成板(直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)に規定する直交集成板の規格に適合するものに限る。)二単板積層材(単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)に規定する構造用単板積層材の規格に適合するものに限る。)三接着重ね材(接着重ね材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百七十九号)に規定する接着重ね材の規格に適合するものに限る。)四接着合せ材(接着合せ材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百八十号)に規定するA種の規格に適合するものに限る。)五構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定する構造用パネルの規格に適合するものに限る。)六枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材(枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号)に規定する枠組壁工法構造用製材又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材の規格に適合するものに限る。)七製材(製材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千八十三号)に規定する目視等級区分構造用製材又は機械等級区分構造用製材の規格に適合するものに限る。)八集成材(集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)に規定する構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するものに限る。)九合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定する構造用合板又は化粧ばり構造用合板の規格に適合するものに限る。)
(木材製造高度化計画の認定の申請)第二条法第十七条第一項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面二当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)三法第十七条第二項第三号の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面四法第十七条第二項第四号の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類イ開発行為に関する計画書ロ開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類ハ開発行為をしようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が法人である場合には、その登記事項証明書
(木材製造高度化計画の変更の認定の申請)第三条法第十八条第一項の規定により木材製造高度化計画の変更の認定を受けようとする認定木材製造業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一当該木材製造高度化計画に従って行われる木材製造の高度化の実施状況を記載した書類二前条第二項各号に掲げる書類
(木材製造高度化計画の軽微な変更)第四条法第十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更二木材製造の高度化の内容の変更であって、木材の製造量について十パーセント未満の増減を伴うもの三木材製造の高度化の実施期間の六月以内の変更四木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの五前各号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の木材製造高度化計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
(国有試験研究施設の減額使用の手続)第五条脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号。以下「令」という。)第三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類二認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類3農林水産大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、令第三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四号による認定書を交付するものとする。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。