(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第十九条法第十九条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第十二項において同じ。)としての取得とする。
2法第十九条第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3法第十九条第一項の表の第一号の下欄のイに規定する政令で定める区域は、東日本大震災復興特別区域法施行令第二条各号に掲げる区域とする。
4法第十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第一項の表の各号の上欄に掲げる土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
5法第十九条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
6法第十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一届出をする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この条において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあっては、代表者及び同法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この条において同じ。)
二当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
7法第十九条第四項(法第二十条第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一法第十九条第一項(法第二十条第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第十六項の規定により計算された金額との合計額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロイに規定する買換資産のうち法第十九条第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第十九条第四項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロイに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
8法第十九条第四項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
9法第十九条第九項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第八項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第九項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第八項の規定」と、同条第三項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第八項の」と読み替えるものとする。
10法第十九条第十一項(法第二十条第十六項において準用する場合を含む。第一号及び次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一法第十九条第一項(法第二十条第七項において準用する場合を含む。)又は法第十九条第八項(法第二十条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第十九条第十一項に規定する被合併法人等(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)において損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第十六項の規定により計算された金額との合計額(同条第十一項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロイに規定する買換資産のうち法第十九条第十一項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第十九条第十一項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロイに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
11法第十九条第十一項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十一項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
12法第十九条第十四項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十六項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済としての譲渡とする。
13法第十九条第十四項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十六項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14法第十九条第十四項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十六項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一既に法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第八項の規定の適用を受けるものがある場合当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二既に法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第二十条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合当該取得に充てようとする額に相当する金額
15買換資産が法第十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。次項及び第十七項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第十九条第一項又は第八項の規定により損金の額に算入された金額に、第十三項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16法第十九条第七項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第二十条第十七項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第十九条第七項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
二当該買換資産のうち法第十九条第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17法第十九条第十一項(法第二十条第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第十九条第十一項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)において同条第七項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二当該買換資産のうち法第十九条第十一項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18法第十九条第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第十九条第一項若しくは第八項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第十九条第一項若しくは第八項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定を適用する。
19買換資産が法第十九条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第十九条第一項若しくは第八項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第十九条第一項若しくは第八項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定を適用する。
20租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項の規定は、法第十九条第一項の表の第一号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について準用する。
21法第二十条第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その申請の日における法第二十条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四法第二十条第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
五第三号の資産の取得予定年月日及び法第二十条第一項に規定する認定を受けようとする日
22法第二十条第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23第十八項及び第十九項の規定は、法第二十条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第二十条第七項において準用する法第十九条第一項若しくは法第二十条第八項において準用する法第十九条第八項又は租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する同法第六十五条の七第一項若しくは同法第六十五条の八第八項において準用する同法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24法第二十条第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割又は適格現物出資(第三号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第二十条第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
三当該適格分割等に係る法第二十条第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四法第二十条第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
五第三号の資産の取得予定年月日及び法第二十条第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
25法第二十条第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(当該各号に規定する引継ぎを受けた日以後に法第十九条第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第二十条第七項の法人が当該各号に定める期間内に法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第二項第一号に規定する期間
26前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その申請の日における法第二十条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五第三号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
27法第二十条第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第一号の下欄のロ又は第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
28法第二十条第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第十九条第十四項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第二十条第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
29法第二十条第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第七項から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第十九条第十四項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第二十条第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
30法第二十条第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
31法第二十条第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
32法第二十条第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。
一法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
33法第十九条第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第八項又は法第二十条第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第十九条第八項又は第二十条第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第十九条第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第二十条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第四項の規定により計算した面積を超えるときは、法第十九条第一項若しくは第八項又は第二十条第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
34法第二十条第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第十九条第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第二十条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
35法人が、法第十九条第八項(法第二十条第八項において準用する場合を含む。)又は法第二十条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、法第十九条第八項若しくは第二十条第八項に規定する適格分割等又は同条第二項に規定する適格分割若しくは適格現物出資の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
36法第二十一条に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。
37法第二十一条第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
38法第十九条から第二十一条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十二条の三第十項(同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十二条の三第十項 | 又は現物出資法人 | 若しくは現物出資法人 |
政令で定める場合 | 政令で定める場合又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十条第四項の規定により同項に規定する合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人が当該土地等の譲渡をした同項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合 |
| 第六十六条までの規定 | 第六十六条まで若しくは震災特例法第十九条から第二十一条までの規定 |
| 又は第六十五条の八第九項から第十二項まで | 若しくは第六十五条の八第九項から第十二項まで又は震災特例法第十九条第四項(震災特例法第二十条第十四項において準用する場合を含む。)、震災特例法第十九条第十一項(震災特例法第二十条第十六項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第二十条第九項から第十二項まで |
第六十三条第四項 | 、第六十五条の七第四項 | 含む。)、第六十五条の七第四項 |
| 又は | 若しくは |
| の規定」とあるのは「の規定 | 」とあるのは「含む。) |
39法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十五条の三第一項各号、第六十五条の四第一項各号、第六十五条の五第一項各号、第六十五条の五の二第一項及び第六十五条の十第一項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第六十五条の三から第六十五条の五の二まで及び第六十五条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
租税特別措置法第六十五条の三第一項 | 又は第六十六条 | 若しくは第六十六条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十九条から第二十一条まで |
租税特別措置法第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項及び第六十五条の五の二第一項 | 又は第六十六条 | 若しくは第六十六条又は震災特例法第十九条から第二十一条まで |
租税特別措置法第六十五条の十第一項第一号 | 又は前三条 | 若しくは前三条又は震災特例法第十九条から第二十一条まで |
| 同法 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
租税特別措置法第六十五条の十第一項第二号 | 又は前三条 | 若しくは前三条又は震災特例法第十九条から第二十一条まで |
| 同法第十一条 | 農住組合法第十一条 |
40法第十九条から第二十一条までの規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第百二十二条の十二第三項 | 特例等)の規定 | 特例等)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十九条から第二十一条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 |
| 同法 | 租税特別措置法 |
法人税法施行令第百二十三条の八第六項第四号 | 又は | 若しくは |
特例等)の規定 | 特例等)又は震災特例法第十九条から第二十一条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定 |
| 同法 | 租税特別措置法 |
法人税法施行令第百二十三条の八第六項第五号 | )又は | )若しくは |
)に規定する | )又は震災特例法第二十条第十項若しくは第十一項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する |
法人税法施行令第百三十一条の十三第一項第四号 | 又は | 若しくは |
)に規定する | )又は震災特例法第二十条第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する |
租税特別措置法施行令第三十九条の十第一項 | の規定 | 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十一条の規定 |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十八第二項第二号 | 含む。)又は | 含む。)若しくは |
の規定 | 又は震災特例法第十九条第一項(震災特例法第二十条第七項において準用する場合を含む。)の規定 |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十八第二項第三号 | 含む。)又は | 含む。)若しくは |
の規定 | 又は震災特例法第十九条第八項(震災特例法第二十条第八項において準用する場合を含む。)の規定 |
租税特別措置法施行令第三十九条の三十五の四第一項第一号 | の規定 | 並びに震災特例法第二十条の規定 |
租税特別措置法施行令第三十九条の三十五の四第三項第一号 | の規定並びに | 並びに震災特例法第二十条の規定並びに |
租税特別措置法施行令第三十九条の三十五の四第五項第一号 | の規定 | 並びに震災特例法第二十条の規定 |