(実用再処理施設)第一条原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)第三十八条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理(原子炉等規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。)を行う再処理施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)であって試験研究の用に供するもの以外のものとする。
(国庫への納付手続)第二条原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。ただし、当該納付金の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度の一月三十一日までに国庫に納付することができる。2機構は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券)第五条法第六十条第一項に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。2前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(募集機構債に関する事項の決定)第七条機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。一募集機構債の総額二各募集機構債の金額三募集機構債の利率四募集機構債の償還の方法及び期限五利息支払の方法及び期限六機構債の債券を発行するときは、その旨七各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第十三条第二項第三号において同じ。)八募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日九一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日十前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(募集機構債の申込み)第八条機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一募集機構債の名称二当該募集に係る前条各号に掲げる事項三機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨四引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置五募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称六社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項2前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。一申込みをする者の氏名又は名称及び住所二引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数三社債等振替法の規定の適用がある機構債(第十条第二項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。4機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。5機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集機構債の割当て)第九条機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。2機構は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)第十条前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
(募集機構債の権利者)第十一条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。一申込者機構の割り当てた募集機構債二募集機構債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債三募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたものその者が引き受けた募集機構債
(機構債の債券の発行)第十二条機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。2機構債の各債券には、第七条第二号から第五号まで並びに第八条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿)第十三条機構は、主たる事務所に原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿を備えて置かなければならない。2原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。一第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次号において「種類」という。)二種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額三各機構債の払込金額及び払込みの日四機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数五第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項六元利金の支払に関する事項七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(権利の推定等)第十五条機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。2機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(機構債の債券の喪失)第十八条機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。2機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における機構債の償還)第十九条機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。2前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(機構債の償還請求権等の消滅時効)第二十条機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。2機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(機構債の発行の認可)第二十一条機構は、法第六十条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一機構債の発行を必要とする理由二第七条第一号から第五号まで及び第七号並びに第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項三機構債の募集の方法四機構債の発行に要する費用の概算額五前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面二機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面三機構債の引受けの見込みを記載した書面
(主務大臣及び主務省令)第二十四条法及びこの政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。一法第五条第二項、第十一条、第十七条及び第十九条の規定による認可、法第二十四条第五項の規定による意見の受理、法第二十五条第一項の規定による任命、同条第二項の規定による認可、法第二十八条の規定による解任、法第二十九条ただし書の規定による承認、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三章第二節、第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)、同条第二項の規定による命令(法第三章第二節、第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)、法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三章第二節、第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)並びに法第六十六条の規定による認可に関する事項内閣総理大臣及び文部科学大臣二法第二十二条の五及び法第二十二条の七において準用する法第十九条の規定による認可、法第三十五条の二第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による公表、法第三十六条の二第二項の規定による認可、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三章第二節、第三十五条第一項(同項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第一号において同じ。)、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条(法第三十五条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第一号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項文部科学大臣及び経済産業大臣三法第三十六条第一項及び第五十七条第一項の規定による認可、同条第二項の規定による協議、法第五十八条第一項の規定による承認、法第六十条第一項の規定による認可、同条第二項の規定による協議、同条第六項の規定による認可、法第六十二条第一号及び第二号の規定による指定、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十六条及び第六章(第五十八条の二を除く。以下この号及び第三項第二号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十六条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十六条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに第二条第二項の規定による計算書の受理及び第二十一条第一項の規定による申請書の受理に関する事項内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣四法第三十八条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による公表、法第三十九条第四項の規定による認可、同条第五項の規定による協議、同条第七項の規定による命令、法第四十二条第二項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第四十二条第三項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第四十五条第一項の規定による認定、同条第五項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第四十五条第六項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第四十六条第一項の規定による認定、法第四十七条第一項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第二項の規定による公表、法第五十二条第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、法第六十四条第一項の規定による監督(法第五章(法第三十五条第一項(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)及び第五十五条の二を除く。以下この号及び第三項第三号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項内閣総理大臣及び経済産業大臣五法第三十六条の三第一項の規定による認可、同条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理、法第五十五条の四第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、同条第六項の規定による命令、法第五十五条の五の規定による届出の受理、法第五十五条の七第一号及び第二号の規定による指定、法第五十五条の九第二項の規定による承認、法第五十五条の十第一項及び第三項の規定による立入検査、同条第四項の規定による指示、同条第五項の規定による報告の受理、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十五条第一項(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第三十六条の三、第三十七条(法第三十五条第一項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第五十五条の二及び第五十八条の二(第一号に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項経済産業大臣六法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十五条第二項、第三十七条(同項各号に掲げる業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第五号において同じ。)及び第五十八条の二(第二号に係る部分に限る。以下この号及び同項第五号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項文部科学大臣2法第六十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、各主務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。3法及びこの政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。一法第三十五条の二第一項の主務省令及び法第七十一条の主務省令(法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令二法第三十六条第二項、第五十八条第一項及び第三項、第六十二条第三号並びに第六十三条の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第三十六条の規定の施行に関し必要な事項並びに同条及び法第六章の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)並びに第二条第二項、第七条第十号、第八条第一項第七号及び第三項、第十三条第二項第一号及び第七号並びに第二十二条の主務省令内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令三法第三十九条第二項及び第三項、第四十一条第一項第四号、第四十五条第二項第八号、第四十六条第一項並びに第五十二条第二項の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第五章の規定の施行に関し必要な事項並びに同章の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)内閣総理大臣及び経済産業大臣の発する命令四法第三十六条の三、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第二項、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十五条の七第三号、第五十五条の八、第五十五条の九及び第五十八条の二の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)経済産業大臣の発する命令五法第五十八条の二の主務省令及び法第七十一条の主務省令(法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)文部科学大臣の発する命令六法第七十一条の主務省令(前各号に掲げるものを除く。)内閣総理大臣及び文部科学大臣の発する命令