平成二十五年政令第二百二十号
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令
内閣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項及び附則第六条第一項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条第二項、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第五条及び第六条並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十四条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。