第一条この法律は、現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、特定防衛調達(専ら自衛隊の用に供するために製造又は輸入される装備品、船舶及び航空機(以下この条において「装備品等」という。)並びに当該装備品等の整備に係る役務の調達であって、防衛力の計画的な整備を行うために必要なものであり、かつ、長期契約(支出すべき年限が五箇年度を超える国の債務負担の原因となる契約をいう。第三条において同じ。)により行うことが当該調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に特に資するものとして防衛大臣が財務大臣と協議して定めるものをいう。以下同じ。)に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別の措置を定めるものとする。