なお効力を有する改正前地共済令第一条 | 国の旧法」若しくは「国の新法 | 国の旧法 |
地方公務員等共済組合法(以下「法」という | 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という | 施行法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。以下同じ |
| 国の旧法若しくは国の新法 | 国の旧法 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の二第三号 | 国の新法 | 国の新法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) |
| 昭和六十年国の改正法 | 昭和六十年国の改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律をいう。以下同じ。) |
なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の二第四号 | 私立学校教職員共済法 | 私立学校教職員共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。) |
なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第一号 | 法第八十一条第七項(法第九十二条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項(適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第八号 | 限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る | 限る |
なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第十号 | 限る。)及び第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る | 限る |
なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第十一号 | 第二十三条の六第二項 | 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の第二十三条の六第二項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条 | 第四十五条及び第四十六条 | 第四十六条 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第一号 | 第四十三条第三項 | 第四十三条第二項及び第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第二号 | 国の新法第七十七条第四項 | 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第三号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国の新法第七十七条第四項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第四号 | 廃止前農林共済法第三十七条第三項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項 | 法第百五条第二項に規定する離婚特例適用請求(以下「離婚特例適用請求 | 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第一号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例(法第百五条第一項に規定する離婚特例をいう。以下この条において同じ。)が適用された場合 | 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいい、地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいい、地共済組合員等期間に係るものに限る。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合(以下この条において「標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合」という。) |
| 離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。) |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第三号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第四号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第五号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第六号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第七号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第八号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第九号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十一号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十二号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十三号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十四号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十五号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十六号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十七号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十八号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十九号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二十号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二十一号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の見出し | 離婚特例が適用された者 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた者 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表法第七十八条第一項の項 | 第百七条の三第一項及び第二項の規定により第百五条第一項に規定する離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額(第百七条の四第一項に規定する標準報酬月額をいう。第九十条第六項において同じ。)及び標準賞与額(第百七条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第九十条第六項において同じ。)の改定又は決定が行われた |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表法第九十条第六項の項 | 第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額 | 改定又は決定が行われた標準報酬月額及び標準賞与額 |
第百五条第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表第四十五条の項 | 国家公務員共済組合法 | 国の新法 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十七 | 前条第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「離婚特例が | 第七十八条の六第一項及び第二項 |
| 特定離婚特例が」と、「対象期間」とあるのは「特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と、「離婚特例適用額」とあるのは「同条第五項に規定する特定離婚特例適用額」と、「当該離婚特例適用請求の」とあるのは「当該特定離婚特例の適用の請求が | 第七十八条の十四第二項及び第三項 |
| 同条第三項 | 第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間 |
| 同条第四項 | 第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間 |
| 期間(以下「離婚時みなし組合員期間 | 離婚時みなし組合員期間 |
| 期間 | 被扶養配偶者みなし組合員期間 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第二条第一項第三号の項 | 第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間に限る。) |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第七十八条第一項の項 | 第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
同条第一項に規定する特定離婚特例が適用された | 標準報酬月額(第百七条の四第一項に規定する標準報酬月額をいう。第九十条第六項において同じ。)及び標準賞与額(第百七条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第九十条第六項において同じ。)の改定又は決定が行われた |
なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第九十条第六項の項 | 第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額 | 改定又は決定が行われた標準報酬月額及び標準賞与額 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第一項第二号 | 月数(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第一項第四号 | 対象となる | 対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する |
月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第三項及び第四項 | 法第八十一条第一項若しくは附則第二十五条の五第一項 | 法附則第二十五条の五第一項若しくは適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
法第九十二条第一項若しくは第五項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 |
| 法第九十九条の四第一項から第三項まで若しくは第九十九条の五第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 |
なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第五項 | 同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号 | 同項第三号 |
| 月数は | 月数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第四項 | 第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項並びに | 適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)附則第十三条の六第一項及び |
第七十六条第二項、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項に | 第七十六条第二項に |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第五項 | 、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項 | 及び適用厚年法附則第十三条の六第一項 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の五第一項 | 法附則第二十六条第一項 | 法附則第二十六条第二項 |
法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項 | 特定離婚特例適用請求 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する請求(以下「特定離婚特例適用請求」という。) |
同項 | 法第百七条の八第一項 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第一号及び第二号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第三号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第四号から第六号まで | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第七号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第八号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第九号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
同条第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間に限る。) |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十一号から第十三号まで | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十四号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十五号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十六号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十七号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十八号から第二十一号まで | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 |
法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前地共済令附則第七十四条の三 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
離婚特例が適用された者 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた者 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第二号 | 昭和六十年改正法 | 昭和六十年改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第三号 | 昭和六十年改正法第二条の規定による改正後 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第五号 | 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。次号において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第六号 | 昭和六十一年政令第五十七号 | 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号) |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六条第三項 | 当該期間における | 当該期間における平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の |
| 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七条第一号 | 第十三条の二第二項第一号ただし書 | 第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十五条第二項 | 新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十二条の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合 |
| (新共済法第八十一条第七項又は第八項 | (平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十二条 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十九条第三項 | 新共済法第八十二条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 |
| 同法 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号) |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十五条第一項 | 新共済法第九十二条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
新共済法第八十一条第七項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十五条第四項 | 及び第九十三条第一項並びに | 並びに |
新共済法第九十三条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第三十条第一項第二号ロ | 管掌者 | 実施者 |
若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は | 若しくは |
| 月数とを | 月数又は当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給されていた特例遺族農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)の額の算定の基礎となつていた期間の月数とを |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十八条第一項 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項 |
| 退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項 | 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。) | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)が改定され、又は決定された者 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項の表附則第二十条第二項の項 | 通算退職年金の額( | 通算退職年金の額(平成二十七年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項の表附則第二十一条第一項の項 | 新共済法第百五条第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第二項の表以外の部分 | 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項 | 退職年金等 | 退職年金等(退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金をいう。以下同じ。) |
前条第一項の規定により換算給料額の特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた |
換算給料特例適用請求 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項第一号 | 第一号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法 | 第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。) 昭和六十年改正法 |
第一号換算給料特例適用者の換算給料額 | 第一号改定者の改定前の標準報酬月額 |
離婚特例割合 | 改定割合(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合をいう。以下同じ。) |
| 分割対象期間 | 分割対象期間(対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)に係る組合員期間をいい、退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。次号において同じ。) |
| みなして | みなして平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項第二号 | 第二号換算給料特例適用者 | 第二号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。) |
離婚特例割合 | 改定割合 |
第一号換算給料特例適用者の換算給料額 | 第一号改定者の改定前の標準報酬月額 |
みなして | みなして平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第三項 | 第二号換算給料特例適用者 | 第二号改定者 |
第一号換算給料特例適用者が | 第一号改定者が |
新共済法第百七条の三第一項第一号に規定する第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額を第一項第二号に規定する第一号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号 | 第一項第二号 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表以外の部分 | 新共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第十六条第一項の項 | 新共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)に係るものに限る。以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。) |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第二十一条第一項の項 | 新共済法第百七条の七第一項に規定する特定組合員 | 組合員又は組合員であつた者 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第二十九条第一項の項 | 新共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 被扶養配偶者みなし組合員期間 |